普通地方公共団体の条例に関する次の記述のうち、法令に照らし、誤っているものはどれか。
- 地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。
- 地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
- 地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
- 地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨の条例を制定することができる。
- 地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる。
【解説】
1.地方公共団体は、住民がこぞって記念することが定着している日で、休日とすることについて広く国民の理解が得られるようなものは、条例で、当該地方公共団体独自の休日として定めることができる。
1・・・正しい
地方公共団体の休日は、条例で定めます(地方自治法4条の2第1項)。
そして、地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、上記の通り、地方公共団体の休日として定めることができます。
この場合、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければなりません(地方自治法4条の2第3項)。
したがって、本肢は正しいです。
地方公共団体の休日は、条例で定めます(地方自治法4条の2第1項)。
そして、地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、上記の通り、地方公共団体の休日として定めることができます。
この場合、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければなりません(地方自治法4条の2第3項)。
したがって、本肢は正しいです。
2.地方公共団体は、法律の委任に基づく条例の場合だけでなく、自主条例の場合においても、一定の範囲内で懲役を科する旨の規定を設けることができる。
2・・・正しい
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができる。
そして、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければなりません。
そして、普通地方公共団体は、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮 、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条)。
法律の委任に基づく場合だけでなく、法律の委任がない場合も、法令に違反しないのであれば、独自に条例で、上記罰則を設けることはできます。
したがって、正しいです。
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができる。
そして、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければなりません。
そして、普通地方公共団体は、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮 、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条)。
法律の委任に基づく場合だけでなく、法律の委任がない場合も、法令に違反しないのであれば、独自に条例で、上記罰則を設けることはできます。
したがって、正しいです。
3.地方公共団体は、それぞれの議会の議員の定数を条例で定めるが、議員の任期について条例で定めることはできない。
3・・・正しい
まず、市町村の議会の議員の定数は、条例で定めます(地方自治法91条)。
そして、普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年と決まっています(地方自治法93条)。
よって、「議員定数は条例で定め」、「議員の任期は条例で定めることはできない」
という記述は正しいです。
まず、市町村の議会の議員の定数は、条例で定めます(地方自治法91条)。
そして、普通地方公共団体の議会の議員の任期は、4年と決まっています(地方自治法93条)。
よって、「議員定数は条例で定め」、「議員の任期は条例で定めることはできない」
という記述は正しいです。
4.地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該公の施設の管理を指定管理者に行わせる旨の条例を制定することができる。
4・・・正しい
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができます(地方自治法244条の2第3項)。
したがって、本肢は正しいです。
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定管理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができます(地方自治法244条の2第3項)。
したがって、本肢は正しいです。
5.地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる。
5・・・誤り
「特別区(東京23区のような区)」を設けるためには、
地方公共団体の議会で承認を経た後に、
さらに、関係市町村の住民投票で過半数の賛成を経る必要があります。
本肢のように、条例で特別区は設置できません。
したがって、誤りです。
本肢に似たような条文があり、それが下記指定都市の内容です。「指定都市」は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区(行政区)を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする(地方自治法252条の20第1項)。
「特別区(東京23区のような区)」を設けるためには、
地方公共団体の議会で承認を経た後に、
さらに、関係市町村の住民投票で過半数の賛成を経る必要があります。
本肢のように、条例で特別区は設置できません。
したがって、誤りです。
本肢に似たような条文があり、それが下記指定都市の内容です。「指定都市」は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区(行政区)を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする(地方自治法252条の20第1項)。
平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 国民審査 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | プライバシー権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 国会 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 信教の自由 | 問36 | 商法 |
問7 | 法の下の平等 | 問37 | 会社法 |
問8 | 取消しと撤回 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政裁量 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政事件訴訟法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政事件訴訟法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・公文書管理法 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |