裁決および決定についての行政不服審査法の規定に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア.審査請求人は、処分についての審査請求をした日(審査請求書につき不備の補正を命じられた場合は、当該不備を補正した日)から、行政不服審査法に定められた期間内に裁決がないときは、当該審査請求が審査庁により棄却されたものとみなすことができる。
イ.審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。
ウ.審査請求および再審査請求に対する裁決については、認容、棄却、却下の3つの類型があるが、再調査の請求については請求期間の定めがないので、これに対する決定は、認容と棄却の2つの類型のみである。
エ.審査請求においては、処分その他公権力の行使に当たる行為が違法または不当であるにもかかわらず、例外的にこれを認容せず、裁決主文で違法または不当を宣言し、棄却裁決をする制度(いわゆる事情裁決)があるが、再調査の請求に対する決定についても、類似の制度が規定されている。
オ.事実上の行為のうち、処分庁である審査庁に審査請求をすべきとされているものについて、審査請求に理由がある場合には、審査庁は、事情裁決の場合を除き、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更する。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・オ
【答え】:4
【解説】
「行政不服審査法に定められた期間内に裁決がないとき、審査請求が棄却されたとみなす」という規定は、行政不服審査法にないので、誤りです。
イ・・・正しい
裁決は、関係行政庁を拘束します(行政不服審査法52条1項)。
この規定は、再審査請求の裁決について準用されているが(行政不服審査法66条)、再調査請求に対する決定については準用されていません(行政不服審査法61条)。
よって、本肢は正しいです。
審査請求・再審査請求・再調査請求すべてにおいて、裁決は、認容、棄却、却下の3つの類型があります(行政不服審査法46条、65条、59条)。よって、本肢は「再調査の請求については認容と棄却の2つの類型のみ」が誤りです。
また、再調査請求の請求期間は、①処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月、もしくは②処分があった日の翌日から起算して1年と定められている(行政不服審査法54条)ので、「再調査については請求期間の定めがない」も誤りです。
エ・・・誤り
再調査請求に、事情裁決に類似する制度はないので、誤りです。
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の場合は除く)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、審査庁は当該事実上の行為の全部もしくは一部を撤廃し、またはこれを変更します(行政不服審査法47条)。よって、本肢は正しいです。
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:物権 |
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問3 | 憲法・議員 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:債権 |
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問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
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問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
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