行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
- 行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
- 地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
- 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
- 行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。
【答え】:4
【解説】
1.法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
1・・・誤り
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の「相手方」は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2本分)。上記「行政指導の中止等の求め」は、行政指導を受けた「相手方のみ」できるのであって、「何人も(誰でも)」できるわけではありません。よって、本肢は誤りです。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の「相手方」は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(行政手続法36条の2本分)。上記「行政指導の中止等の求め」は、行政指導を受けた「相手方のみ」できるのであって、「何人も(誰でも)」できるわけではありません。よって、本肢は誤りです。
2.行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
2・・・誤り
「行政指導」とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため「特定の者」に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6項)。
行政指導の相手方は「特定の者」です。
本肢の「相手方が特定か不特定かは問わない」は誤りです。
3.地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
3・・・誤り
地方公共団体の機関する処分(その根拠となる規定が条例または規則におかれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関がする届出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、2章から6章までの規定は適用しない(行政手続法3条3項)、つまり、地方公共団体の機関がする行政指導は、「根拠が国の法律に置かれていたとしても」行政手続法の規定の適用除外です。そのため、本肢は誤りです。
地方公共団体の機関する処分(その根拠となる規定が条例または規則におかれているものに限る)及び行政指導、地方公共団体の機関がする届出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、2章から6章までの規定は適用しない(行政手続法3条3項)、つまり、地方公共団体の機関がする行政指導は、「根拠が国の法律に置かれていたとしても」行政手続法の規定の適用除外です。そのため、本肢は誤りです。
ここはきちんと整理する必要があるので、この点は個別指導で解説します!
4.行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4・・・正しい
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません(行政手続法35条3項)。よって、本肢は正しいです!どういうことを言っているのかは個別指導で解説します!
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません(行政手続法35条3項)。よって、本肢は正しいです!どういうことを言っているのかは個別指導で解説します!
5.行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。
5・・・誤り
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条)。
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(行政手続法39条)。
ここでいう「命令等」とは、「法律に基づく命令」「法律に基づく規則」「処分基準」「審査基準」「行政指導指針」です(行政手続法2条8号)。したがって、本肢は誤りです。
本問の意味はしっかり理解しましょう!
理解できない方は個別指導で解説します!
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:物権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 憲法・議員 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 選挙権・選挙制度 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 教科書検定制度 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・その他 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 問題非掲載のため省略 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・経済 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |