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行政手続法36条の2:行政指導の中止等の求め

行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」は、2014年に改正された内容で、行政書士試験でも出題されやすい部分です。また、あまり勉強していない方もいるので、ここもしっかり勉強して得点できるようにしておきましょう!行政指導の中止等の申出書の内容までは覚えなくても大丈夫です。

行政手続法36条の2の「行政指導の中止等の求め」とは、簡単に言うと、行政指導を受けたけど、それは法律と照らしておかしいんじゃないの?という場合に、行政指導を受けた者が、行政指導をやめてください!と求めることができるということです。

不適切な行政指導により、企業のイメージが落ちたりするのは、困ります。そのための対抗手段といった感じです。

行政指導の中止等の求め

法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと考えるときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止等の措置を求めることができます。

そして、この申出を受けた行政機関は必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなりません。

【注意点】

「法律に基づく行政指導」に限って、行政指導の中止を求めることができ法律に基づかない行政指導は、中止を求めることはできません

行政指導の中止等を求めることができない場合

行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、行政指導の中止等を求めることができません。なぜなら、行政機関は、きちんと言い分を聞いた上で行政指導をしているからです。

行政指導の中止等の申出書の内容

行政指導の中止等を求める場合、下記内容を記載した申出書を行政機関に提出しなければなりません。

① 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
② 当該行政指導の内容
③ 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
④ 上記条項に規定する要件
⑤ 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
⑥ その他参考となる事項

(行政指導の中止等の求め)
行政手続法第36条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該行政指導の内容
三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四 前号の条項に規定する要件
五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

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