2019年過去問

令和元年・2019|問47|基礎知識

次の各年に起こった日中関係に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。
  2. 1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。
  3. 1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。
  4. 1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。
  5. 1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。

>解答と解説はこちら

【答え】: 3
【解説】

1.1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。

1・・・誤り

1894年に、朝鮮半島の支配をめぐって日本と清(中国)が戦った戦争が「日清戦争」です。

そして、翌年の1895年に下関で講和条約(下関条約)を結びました。

つまり、「ポーツマス条約」が誤りです。

「ポーツマス条約」は、1904年に勃発した「日露戦争(日本×ロシア)」の講和条約です。

2.1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。

2・・・誤り

1914年の第一次世界大戦中に、大隈重信内閣は、「山東省の青島(チンタオ)」を占領しました。

この点が誤りです。

1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた点は正しいです。

なお、中国のハルビンを占領したのは、満州事変(1932年)で占領しました。

3.1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。

3・・・正しい

本肢は「満州事変」の内容です。1928年(昭和3年)6月4日、関東軍は張作霖が乗る列車を秘密裏に爆破し、殺害した(張作霖爆殺事件・満州某重大事件)。

そして、田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。

しかし、田中義一内閣はこの事件処理をめぐり昭和天皇から不興を買ったことにより、総辞職に追い込まれました。

4.1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。

4・・・誤り

盧溝橋事件」とは、1937年7月7日夜、中国の北京南西郊の盧溝橋(ろこうきょう)付近で、演習中の駐屯日本軍に対して、十数発の射撃がなされたことを契機に、日本軍と中国国民革命軍第 29軍との衝突に発展した事件です。

この時の内閣は「近衛文麿内閣」なので誤りです。

しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。

5.1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。

5・・・誤り

1972年、日中共同声明を行ったのは、「田中角栄内閣」です。

「佐藤栄作内閣」が誤りです。

日中共同声明を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。

さらに、1978年に「福田赳夫内閣」は、日中平和友好条約を締結しました。

よって「田中角栄内閣」も誤りです。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問46|民法

Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら

【答え】: 第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)
【解説】

まず問題文の状況を確認します。

  1. Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。
  2. その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかった。
  3. そのため、Aは、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。

このようなA・B間の契約を「第三者のためにする契約」と言います。

ある契約の当事者の一方Aが、第三者Cに対してある給付(50万円を給付)をすることを約束することを、「第三者のためにする契約」といいます(民法537条1項)。

そして、その第三者Cの権利は、その第三者Cが債務者Bに対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します(民法537条3項)。

「享受する(きょうじゅする)」とは、受け取るということです。

つまり、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、CがBに対して50万円を受け取る(享受する)意思表示をする必要があります。

よって、まとめると、下記のようになります。

【第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)

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問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
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問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問45|民法

Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。

なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

>解答と解説はこちら

【答え】: (建替えには、)共有者全員の同意が必要で、修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。(42文字)
【解説】

問題文の状況は、
建物(共有物)は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきたため、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(修繕等)する必要があると考えている状況です。

これに対して、「建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か」を考えます。

なので、「建替え」と「修繕等」に分けて考えていきます。

建替え

「変更行為」については、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。

そして、「建物の建替え」は「変更行為」に当たるので

『(建替えには、)共有者全員の同意が必要』となります。

修繕等

問題文には「建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい・・・」と書いてあるので
この修繕・改良は「管理行為」に当たります。

「管理行為」については、共有者の持分の価格により、その過半数で決定します(民法252条本文)。

なので
『修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。』
となります。

まとめると、

(建替えには、)共有者全員の同意が必要で、修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。(42文字)

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令和元年・2019|問44|行政法

A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)

>解答と解説はこちら

【答え】: 何人も、命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。(43文字)
【解説】

問題文の状況を見ると、消防署の署長Yは、防火施設に不備があり、危険な状態にあるにも関わらず、消防法5条1項の命令(処分)をしないで放置している状況です。

そして、「こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか」と聞かれているので、

「①どのような者」が「②どのような行動」をとることができるかを考えます。

行政手続法36条の3第1項に下記規定があります。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

つまり、Yに対して、①何人も②命令を求めることができます

■さらに、上記に対して「Yは、③どのような対応をとるべきこととされているか」を考えます。

この点については、行政手続法36条の3第3項の規定があります。

当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

よって、Yは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないです。

ただ、これでは、文字数が多くなるので

Yは、③必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。

とまとめます。

①~③をまとめると

何人も、命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。(43文字)

となります。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問43|行政法

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ ア ]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
[ ア ]訴訟には、[ ア ]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ ア ]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ ア ]訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[ イ ]訴訟もある。
[ ア ]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ ウ ]となっているものは、[ ウ ]訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、[ ウ ]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[ イ ]を求める訴えは、[ ウ ]訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[ エ ]としての資格で提起する[ エ ]訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

1:規範統制 2:財務 3:義務付け 4:給付 5:代表 6:前提問題 7:客観 8:差止め 9:未確定 10:職員 11:審査対象 12:争点 13:要件事実 14:当事者 15:主観 16:国家賠償 17:保留 18:住民 19:民事 20:基準

>解答と解説はこちら

【答え】:  ア 14 / イ 4 / ウ 12 / エ 18
【解説】

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ア:当事者]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
[ア:当事者]訴訟には、[ア:当事者]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ア:当事者]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ア:当事者]訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[イ:給付]訴訟もある。
[ア:当事者]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ウ:争点]となっているものは、[ウ:争点]訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、[ウ:争点]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[イ:給付]を求める訴えは、[ウ:争点]訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[エ:住民]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[エ:住民]としての資格で提起する[エ:住民]訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

ア.
行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ ア ]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。

ア・・・当事者

行政事件訴訟の類型は、①抗告訴訟、②当事者訴訟、③民衆訴訟、④機関訴訟の4つです。

これは、覚えておくべき内容です!

イ.
後者(実質的当事者訴訟)の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[ イ ]訴訟もある。

イ・・・給付

「金銭の支払を求める訴え」という記述から「給付訴訟」と判断するのですが、少し難しいですね。

実質的当事者訴訟には「損失補償請求訴訟」「公務員の地位確認訴訟」「公務員の給料請求訴訟(給付訴訟)」「国籍の確認訴訟」があります。

ウ.
[ア:当事者]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ ウ ]となっているものは、[ ウ ]訴訟と呼ばれる。

ウ・・・争点

当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えですが
私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が争点となっているものは、民事訴訟の一つである争点訴訟で争います。

よって、「ウには争点」が入ります。

エ.
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[ エ ]としての資格で提起する[ エ ]訴訟は民衆訴訟の一種である。

エ・・・住民

民衆訴訟の具体例として、「地方自治法に基づく住民訴訟」や「選挙又は当選の効力に関する訴訟」があります。

そして、
『例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をした』
という記述から、「住民監査請求」と分かります。

さらに、その後、「住民訴訟」を提起することも可能であることからも分かります。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問42|行政法

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ ウ ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[ イ ]処分に係る判断過程の[ ア ]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをするならば、[ エ ]の行使における[ ア ]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[ エ ]は当該[ ウ ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ ウ ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ ウ ]の定めにより上記の[ イ ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1:処分基準 2:合理的 3:衡平 4:適正 5:迅速性 6:公正 7:利益 8:侵害 9:授益 10:不平等 11:審査基準 12:不利益 13:解釈基準 14:行政規則 15:法規命令 16:解釈権 17:判断権 18:処分権 19:裁量権 20:決定権

>解答と解説はこちら

【答え】:  ア 6 / イ 12 / ウ 1 / エ 19
【解説】

行政手続法は、行政運営における[ア:公正]の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ:不利益]処分をするかどうか又はどのような[イ:不利益]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ:処分基準](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。
上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ:処分基準]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ:不利益]処分に係る判断過程の[ア:公正]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ:裁量権]の行使における[ア:公正]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ:裁量権]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ:裁量権]は当該[ウ:処分基準]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ:処分基準]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。
以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ:処分基準]の定めにより上記の[イ:不利益]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

ア.
行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)

ア・・・公正

行政手続法1条は下記の通りです。

「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」

これは、覚えておいた方が良いですが、何を覚えるかは個別指導で解説します。

イ.ウ
行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。

イ・・・不利益処分

ウ・・・処分基準

処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行政手続法2条8号ハ)。

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(行政手続法12条1項)。
「処分基準を定めること」と「公にすること」は努力義務なので、この点は注意しましょう!

エ.
当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され

エ・・・裁量権

『[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用」という部分から
「裁量の範囲の逸脱」と「裁量の濫用」とピンとくるようにしましょう。

よって、「エには裁量権」が入ります。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
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問7 憲法・その他 問37 会社法
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問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
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問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問41|憲法

次の文章は、NHKが原告として受信料の支払等を求めた事件の最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。放送法が、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」、「放送の不偏不党、真実及び[ ア ]を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」及び「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的として(1条)制定されたのは、上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。

上記の目的を実現するため、放送法は、・・・旧法下において社団法人日本放送協会のみが行っていた放送事業について、公共放送事業者と民間放送事業者とが、各々その長所を発揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、[ イ ]を採ることとしたものである。そして、同法は、[ イ ]の一方を担う公共放送事業者として原告を設立することとし、その目的、業務、運営体制等を前記のように定め、原告を、民主的かつ[ ウ ]的な基盤に基づきつつ[ ア ]的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとしたものである。

放送法が、・・・原告につき、[ エ ]を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し・・・、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、原告が公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けるものである。

(最大判平成29年12月6日民集71巻10号1817頁)

1:国営放送制 2:党利党略 3:政府広報 4:特殊利益 5:良心 6:自由競争体制 7:品位 8:誠実 9:自律 10:二本立て体制 11:多元 12:国際 13:娯楽 14:全国 15:地域 16:部分規制 17:集中 18:免許制 19:自主管理 20:営利

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【答え】:  ア 9 / イ 10 / ウ 11 / エ 20
【解説】

放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で、国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。放送法が、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」、「放送の不偏不党、真実及び[ア:自律]を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」及び「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的として(1条)制定されたのは、上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。

上記の目的を実現するため、放送法は、・・・旧法下において社団法人日本放送協会のみが行っていた放送事業について、公共放送事業者と民間放送事業者とが、各々その長所を発揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、[イ:二本立て体制]を採ることとしたものである。そして、同法は、[イ:二本立て体制]の一方を担う公共放送事業者として原告を設立することとし、その目的、業務、運営体制等を前記のように定め、原告を、民主的かつ[ウ:多元]的な基盤に基づきつつ[ア:自律]的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとしたものである。

放送法が、・・・原告につき、[エ:営利]を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し・・・、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、原告が公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けるものである。

ア.
放送法が、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」、「放送の不偏不党、真実及び[ ア ]を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」及び「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」という原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的として(1条)制定されたのは、上記のような放送の意義を反映したものにほかならない。

ア・・・自律

『放送法が、・・・放送の[ ア ]を保障することによって、放送による表現の自由を確保する』
となっているので、放送による表現の自由を確保するために、放送の「何を」をするのかを考えます。

そうすれば、「自律」が入ります。

イ.
上記の目的を実現するため、放送法は、・・・旧法下において社団法人日本放送協会のみが行っていた放送事業について、公共放送事業者と民間放送事業者とが、各々その長所を発揮するとともに、互いに他を啓もうし、各々その欠点を補い、放送により国民が十分福祉を享受することができるように図るべく、[ イ ]を採ることとしたものである。

イ・・・二本立て体制

放送法はもともと、社団法人日本放送協会のみ(1社)が行っていた。

この放送事業を「公共放送事業者」と「民間放送事業者」が行うようになったのだから

「イには二本立て体制」が入ります。

ウ.
同法は、[イ:二本立て体制]の一方を担う公共放送事業者として原告を設立することとし、その目的、業務、運営体制等を前記のように定め、原告を、民主的かつ[ ウ ]的な基盤に基づきつつ[ア:自律]的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとしたものである。

ウ・・・多元

ウは難しいです。

「原告」とは「NHK」です。

『原告(NHK)を、民主的かつ[ ウ ]的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体として性格付け、これに公共の福祉のための放送を行わせることとした』

多元が入りますが、分からなくても大丈夫です。

エ.
放送法が、・・・原告につき、[ エ ]を目的として業務を行うこと及び他人の営業に関する広告の放送をすることを禁止し・・・、事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしているのは、原告が公共的性格を有することをその財源の面から特徴付けるものである。

エ・・・営利

「放送法が、NHKに何を目的として業務を行うことを禁止しているか」を考えます。

すると、営利目的で業務を行うことを禁止しているので、「エには営利」が入ります。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問40|会社法

公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。
  2. 株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
  3. 株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。
  4. 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。
  5. 取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

>解答と解説はこちら

【答え】:3
【解説】

1.株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。

1・・・正しい

株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができます(会社法295条1項)。

よって、正しいです。

2.株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2・・・正しい

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)を株主総会の目的とすることを請求することができます(会社法303条1項)。

よって、本肢は正しいです。

3.株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。

3・・・誤り

株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。(会社法326条1項)。

よって、株式会社には、1人の取締役でもよいので、本肢は誤りです。

4.公開会社でない株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。

4・・・正しい

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません。ただし、公開会社でない株式会社においては、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができます(会社法331条2項)。

よって、ただし書きの通り、本肢は正しいです。

5.取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

5・・・正しい

取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合、取締役は、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。

よって、本肢は正しいです。

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問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問39|会社法

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く。)の取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款または取締役会において別段の定めはないものとする。

ア.取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。

イ.取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。

ウ.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

エ.取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

オ.取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:1
【解説】

ア.取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。

ア・・・誤り

取締役会は、各取締役が招集します。
ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集します(会社法366条1項)。

よって、取締役会は、原則、各取締役が招集するので、誤りです。

イ.取締役会を招集する場合には、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役および各監査役)に対して、取締役会の目的である事項および議案を示して、招集の通知を発しなければならない。

イ・・・誤り

取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければなりません(会社法368条1項)。

上記通知の際、取締役会の目的である事項および議案を示す必要はないので誤りです。

ウ.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

ウ・・・正しい

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います(会社法369条1項)。

よって、本肢は正しいです。

エ.取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

エ・・・正しい

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません(会社法369条2項)。

よって、本肢は正しいです。

どういうことを言っているのかは、個別指導で解説します!

オ.取締役会の決議に参加した取締役であって、取締役会の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

オ・・・正しい

取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定します(会社法369条5項)。

よって、本肢は正しいです。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
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問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問38|会社法

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法が定めているのは、次の記述のうちどれか。

  1. 株主総会において議決権を行使するとき
  2. 会計帳簿の閲覧請求をするとき
  3. 新株発行無効の訴えを提起するとき
  4. 株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
  5. 取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

>解答と解説はこちら

【答え】:5
【解説】

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、下記内容は会社法で定めているか。1.株主総会において議決権を行使するとき

1・・・定めていない

株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有します(会社法105条)。

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

上記の権利は、保有期間は関係ありません。

本肢のように保有期間の内容は会社法で定められていません。

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、下記内容は会社法で定めているか。2.会計帳簿の閲覧請求をするとき

2・・・定めていない

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧請求をすることができます(433条1項1号)。

よって、会計帳簿の閲覧請求について保有期間の定めはありません。

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、下記内容は会社法で定めているか。3.新株発行無効の訴えを提起するとき

3・・・定めていない

株式会社の成立後における株式の発行(新株発行)の無効は、株式の発行の効力が生じた日から6ヶ月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができます(会社法828条1項2号)。

そして、新株発行無効の訴えは、当該株式会社の株主等又は新株予約権者に限り、提起することができます(同条2項2号)。

よって、新株発行無効の訴えの提起について、保有期間の定めはありません。

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、下記内容は会社法で定めているか。4.株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき

4・・・定めていない

株主総会決議の取消しの訴えについて、株主等は、株主総会等の決議の日から3か月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます(会社法831条1項)。

そして、この株主総会の決議の取消しの訴えの提起については、保有期間の定めはありません。

公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、下記内容は会社法で定めているか。5.取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

5・・・定めている

6ヶ月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等の責任を追及する訴え等の提起を請求することができます(会社法847条1項)。

つまり、取締役の責任を追及する訴えを提起するには、6か月前から引き続き株式を有する必要があります。

よって、本肢は会社法で定められています。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略