2016年過去問

平成28年・2016|問48|一般知識・政治

2015年夏に成立し公布された改正公職選挙法*による参議院選挙区選出議員の選挙区・定数の改正および改正後の状況に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
  2. 定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
  3. 定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
  4. 区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
  5. 改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。

(注)公職選拳法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)による改正後の公職選挙法

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【答え】:2

【解説】

1.選挙区のあり方を見直す必要性を指摘した最高裁判所判決が改正より前に出ていた。
1・・・妥当
2012年と2014年の2度、それぞれ最大格差5倍と4.77倍だった参院選を違憲状態とし、都道府県単位の区割りの見直しを求める判決を下していた。
その後、2015年に鳥取・島根と徳島・高知を「合区」とし、選挙区定数を「10増10減」する改正公職選挙法を成立させた。
そして、翌年2016年に施行となった。
よって、最高裁判決が改正前に出ていたので妥当です。
2.定数が増加した選挙区はいずれも三大都市圏にある。
2・・・妥当ではない
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数が増加した選挙区は、
北海道、東京都、愛知県、兵庫県、福岡県です。
よって、北海道と福岡県は、三大都市圏ではないので、
いずれも三大都市圏にある、という記述は妥当ではありません。※三大都市圏とは、東京、名古屋、大阪の三大都市を中心とした都道府県の集まりです。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)
3.定数が減少した選挙区はいずれも三大都市圏にない。
3・・・妥当
定数が減少したのは、
宮城県、新潟県、長野県です。
よって、いずれも三大都市圏にはありません。
4.区域が変更された選挙区が中国地方と四国地方に生じた。
4・・・妥当
参議院選挙区の「区域の変更」があったのは、下記2つです。

  1. 鳥取県と島根県」(中国地方)が合併して1つの選挙区となった。
  2. 徳島県と高知県」(四国地方)が合併して1つの選挙区となった。

よって、本肢は妥当です。

5.改正後も全国の選挙区の総定数に変更は生じていない。
5・・・妥当
2015年の改正による参議院選挙区選出議員の定数は、「10増10減」により変更はありません。
参議院議員の定数は「248人」です。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問52|一般知識・社会

日本社会の多様化に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア 特定の民族出身者を誹謗中傷し、社会から排除することをあおるような差別的発言を投げかけるヘイトスピーチは法律で禁止され、内閣府にこれを監視する委員会が設置された。

イ 障害のある人への不当な差別的取扱いを禁止する法律が施行されたが、行政・事業者ともに、障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは、努力義務にとどめられた。

ウ 同性による婚姻は法律で認められていないが、結婚に相当する同性の関係について、定めを置く自治体の条例がある。

エ 内戦がつづくシリアからの難民について、日本では、難民認定を申請した者の入国・在留が認められた例はない。

オ 途上国から人材を受け入れ、技術を学んでもらうことを目的とした外国人技能実習制度があるが、実習生を低賃金労働者として扱うなどの問題が生じている。

  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・オ

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【答え】: 5

【解説】

ア 特定の民族出身者を誹謗中傷し、社会から排除することをあおるような差別的発言を投げかけるヘイトスピーチは法律で禁止され、内閣府にこれを監視する委員会が設置された。
ア・・・妥当ではない
ヘイトスピーチ(特定の人種や民族など少数者への差別をあおる表現や排外主義的な言動)を禁止する法律はないので、本肢は妥当ではありません。
また、内閣府にもヘイトスピーチを禁止する委員会はありません。この点も妥当ではありません。
一方、ヘイトスピーチを対処するための条例は、大阪市等であります。
イ 障害のある人への不当な差別的取扱いを禁止する法律が施行されたが、行政・事業者ともに、障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは、努力義務にとどめられた。
イ・・・妥当ではない
障害者を応援するため、障害者総合支援法等が設置されています。
これによると、障害者に対して合理的配慮の提供を行うことは、

  • 行政では「法的義務」ですが、
  • 事業者では「努力義務」となっています。

「行政・事業者ともに努力義務」が妥当ではありません。

ウ 同性による婚姻は法律で認められていないが、結婚に相当する同性の関係について、定めを置く自治体の条例がある。
ウ・・・妥当
本肢は妥当です。例えば、東京都渋谷区の条例では「パートナーシップ証明」という結婚に相当する同姓の関係についての定めが置かれています。
エ 内戦がつづくシリアからの難民について、日本では、難民認定を申請した者の入国・在留が認められた例はない。
エ・・・妥当ではない
シリアを含めたさまざまな国籍の方が日本に対して、難民申請をしています。
しかし、難民認定を受けて、難民の入国・在留が認められる者は、ごく少数です。
シリア人についても、少ならずいます(令和3年・2021には6人のシリア人が難民認定を受けています)。
オ 途上国から人材を受け入れ、技術を学んでもらうことを目的とした外国人技能実習制度があるが、実習生を低賃金労働者として扱うなどの問題が生じている。
オ・・・妥当
途上国から人材を受け入れ、技術を学んでもらうことを目的とした外国人技能実習制度があります。
その問題点として、「実習生を低賃金労働者として扱うこと」などがあります。
よって本肢は妥当です。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問53|一般知識・社会

終戦(1945年8月15日)後の日本で発生した自然災害に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 終戦から1950年代にかけて福井地震や洞爺丸台風などの大きな自然災害が発生した。
  2. 終戦から1950年代にかけて発生した自然災害による死者・行方不明者の合計は、1960年代から1980年代までに発生した自然災害による死者・行方不明者の合計を上回る。
  3. 終戦から1980年代までに発生した自然災害で死者・行方不明者が最も多かったのは、伊勢湾台風であった。
  4. 1995年に発生した阪神・淡路大震災では、都市部における大規模な火災や建物の倒壊などにより、100人を超える行方不明者が依然存在している。
  5. 2011年に発生した東日本大震災は、終戦後に発生した自然災害の中で最大の死者・行方不明者をもたらした。

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【答え】: 4

【解説】

1.終戦から1950年代にかけて福井地震や洞爺丸台風などの大きな自然災害が発生した。
1・・・妥当
福井地震は、1948年(昭和23年)6月に発生した地震です。
洞爺丸台風は、1954年(昭和29年)9月に来襲した台風です。
上記2つは、終戦(1945年)~1950年代に発生した自然災害なので妥当です。
2.終戦から1950年代にかけて発生した自然災害による死者・行方不明者の合計は、1960年代から1980年代までに発生した自然災害による死者・行方不明者の合計を上回る。
2・・・妥当
自然災害による死者・行方不明者の合計については

  • 終戦から1950年代では約16,500人
  • 1960年代から1980年代では1万人未満

よって、本肢は妥当です。

3.終戦から1980年代までに発生した自然災害で死者・行方不明者が最も多かったのは、伊勢湾台風であった。
3・・・妥当
終戦から1980年代までに発生した最大の自然災害は、1959年に発生した伊勢湾台風です。
伊勢台風は、紀伊半島(和歌山県・三重県)から東海地方を中心とし、ほぼ全国にわたって甚大な被害を及ぼした台風で、死者は約5千人、行方不明者は約400人です。
4.1995年に発生した阪神・淡路大震災では、都市部における大規模な火災や建物の倒壊などにより、100人を超える行方不明者が依然存在している。
4・・・妥当ではない
阪神・淡路大震災では、死者は、約6500人で、行方不明者は3人です。
本肢の、「100人を超える行方不明者」は妥当ではありません。
5.2011年に発生した東日本大震災は、終戦後に発生した自然災害の中で最大の死者・行方不明者をもたらした。
5・・・妥当
東日本大震災(2011年3月11日:3.11)における死者は約1万6000人、行方不明者は約2500人です。
これは戦後の自然災害で最大の死者・行方不明者数です。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問32|民法・債権者代位権・詐害行為取消請求

改正民法に対応済

債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。
  2. 債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。
  3. 債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。
  4. 甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
  5. 詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。

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改正民法に対応済

【答え】:2

【解説】

1.債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。

1・・・誤り

債権者が、債務者の未登記の権利について登記の申請を代わりに行使する行為を債権者代位権と言います。

そして、原則、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使(代位行使)することができません。

ただし、保存行為は、弁済期前でも代位行使できます。

本肢の「債務者の未登記の権利について登記申請すること」は「保存行為」にあたるので、弁済期前でも代位行使できます。

そして、代位行使に際して、「裁判所の許可は不要」です。

よって、この点が誤りです。

債権者代位権の具体例とポイントには個別指導で解説します!

「被代位権利」についても解説します!

2.債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる。

2・・・正しい

判例によると、「物権的請求権だけでなく形成権についてもの代位行使できる」としています(大判大8.2.8)。

「形成権」とは、権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させることのできる権利(取消権や解除権)を言います。

よって、正しいです。

具体例については個別指導で解説します!

3.債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる。

3・・・誤り

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができます(民法423条本文)。

これは、債権者が自己の権利として行使することを意味し、債務者の代理人として行使するのではありません。

よって、本肢は誤りです。

4.甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。

4・・・誤り

不動産が二重譲渡とされて、
判例によると、
「特定物(甲不動産)引渡請求権を有する者Bも、その目的物を債務者Aが処分することにより無資力となった場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことができる」としています(最判昭36.7.19)。

つまり、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできるので、本肢は誤りです。

「前提知識」と「判例の詳細解説」は個別指導で解説します!

5.詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。

5・・・誤り

詐害行為取消権における「受益者の善意」は受益者が立証責任を負い、
「転得者の悪意」は債権者が立証責任を負います。

よって、「受益者の悪意について、債権者に立証責任がある」というのは誤りです。

本肢は、具体例がないと理解できない部分なので、個別指導で解説します!


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問37|会社法・株式会社の設立

株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。

イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。

ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。

エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。

オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:5

【解説】

ア 株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
ア・・・正しい
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条:絶対的記載事項)。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

したがって、「設立に際して出資される財産の額またはその最低額」は、必ず、定款に記載または記録しなければなりません。

イ 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
イ・・・正しい
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産(現物出資財産)の全部を給付しなければなりません。
ただし、例外として、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます(会社法34条1項)。
よって、本肢は正しいです。関連ポイントを含めた詳細解説は、個別指導で行います!

関連ポイントも併せて勉強して、頭を整理していきましょう!

ウ 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について金銭の払込みを仮装した場合には、仮装した出資に係る金銭の全額を会社に対して支払う義務を負い、この義務は、総株主の同意がなければ免除することができない。
ウ・・・正しい
発起人は、下記の場合には、株式会社に対し、当該下記に定める行為をする義務を負います(会社法52条の2)。

  1. 出資金の払込みを仮装した場合:払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払の義務を負う
  2. 現物出資の給付を仮装した場合:給付を仮装した現物出資財産の全部の給付の義務を負う

また、総株主の同意があれば、支払い義務は免除されるので本肢は1にあたり、正しいです。

エ 発起設立または募集設立のいずれの場合においても、発起人は、払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ、この証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること、または当該金銭の返還に関して制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできない。
エ・・・誤り
募集設立の場合には、発起人は、出資金の払込みの取扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができます(会社法64条)。
これは、募集設立のみのルールで、発起設立では適用されません。
したがって「発起設立または募集設立のいずれの場合においても」が誤りです。
「募集設立の場合において」であれば正しいです。

オ 設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
オ・・・誤り
株式会社の資本金の額は、原則、「設立又は株式の発行に際して株主となる者」が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額となります(会社法445条1項)。
ただし、上記払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、資本金に計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければなりません(会社法445条2項3項)。「剰余金」が誤りで、正しくは「資本準備金」です。

上記内容がどういうことを言っているのかは
個別指導で解説します!


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問45|民法・記述

改正民法により、問題不成立(解かなくても大丈夫です)
Aは、Bとの間でB所有の甲土地(以下「甲」という。)につき売買契約(以下「契約」という。)を締結し、その後、契約に基づいて、Bに対し売買代金を完済して、Bから甲の引き渡しを受け、その旨の登記がなされた。ただ、甲については、契約の締結に先だって、BがCから借り受けた金銭債務を担保するために、Cのために抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。この場合において、Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、どのようになったときに、どのような主張をすることができるかについて、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、本問においては、Aは、Cに対する第三者としての弁済、Cの請求に応じた代価弁済、または、Cに対する抵当権消滅請求は行わないものとする。

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【答え】:

  • 抵当権が実行されて、甲の所有権を失ったときに、契約の解除および損害賠償を主張できる。(42文字)
  • Aは、抵当権が実行されたときに、契約の解除と受けた損害の賠償請求を主張できる。(39字)

【解説】

問題文の状況

まず、問題文の状況を時系列にすると下記流れになります。

  1. 甲については、BがCから借り受けた金銭債務を担保するために、Cのために抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。
  2. Aは、Bとの間でB所有の甲土地(甲)につき売買契約を締結した=売主B、買主A
  3. その後、契約に基づいて、買主Aは売主Bに対し売買代金を完済して、売主Bから甲の引き渡しを受け、その旨の登記がなされた。

質問内容

上記状況において、質問内容は下記2点です。

Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、①どのようになったときに、②どのような主張をすることができるか?

ただし、条件として下記3つがあります。

  1. 買主Aは、Cに対する第三者としての弁済はしない
  2. 買主Aは、Cの請求に応じた代価弁済はしない
  3. 買主Aは、Cに対する抵当権消滅請求は行わない

上記状況で、「買主Aが何らかの主張ができる」となると
抵当権が実行されて(競売にかけられて)、Aが所有権を失うことしかありません。

そのため、その点に焦点を当てて考えていきます。

①どのようになったときに

上記の通り、「抵当権が実行されたとき」です。
ちなみに、民法の条文では「競売」という文言は使っていないので上記内容がキーワードとなります。

②どのような主張をすることができるか?

民法567条1項では、「売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができ、また、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる」としています。

したがって、「契約解除」と「損害賠償請求」の2つのキーワードは入れた方がよいでしょう!

これをまとめると、下記のようになります。

  1. 抵当権が実行されて、甲の所有権を失ったときに、契約の解除および損害賠償を主張できる。(42文字)
  2. Aは、抵当権が実行されたときに、契約の解除と受けた損害の賠償請求を主張できる。(39字)

※改正民法により、答えは変わってきます。
修正はまだしておりませんので、ご留意ください。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問9|行政法・行政裁量

行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、制度は、判決当時のものである。

  1. 外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
  2. 学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
  3. 個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、道路運送法の規定の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきであり、この基準の内容が高度の認定を要するものである等の場合は、基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであって、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、当該却下処分は違法となる。
  4. 原子炉施設の安全性に関する処分行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理・判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、処分行政庁の判断に不合理な点があるものとして、その判断に基づく原子炉設置許可処分は違法となると解すべきである。
  5. 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り、違法と判断すべきものである。

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【答え】:1

【解説】

1.外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
1・・・誤り
判例では
「外国人の在留期間の更新について法務大臣の裁量権が認められます。
ただし、その裁量について、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合、違法となります。
そして、今回、法務大臣が、外国人の政治活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断し、更新不許可の処分を下したわけですが、今回の事案では、裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものということはできない
と判示して、違法ではないとしました。
したがって、本肢の「裁量権の範囲を越える違法」というのは誤りです。

2.学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
2・・・正しい
判例では、
「剣道実技の履修は必修とまでは言い難く、教育目的の達成は、他の体育種目の履修等の代替的方法によっても性質上可能である。したがって、原級留置処分・退学処分は、考慮すべき事項を考慮せず、または考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠くので、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。」
と判示しています。

3.個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、道路運送法の規定の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきであり、この基準の内容が高度の認定を要するものである等の場合は、基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであって、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、当該却下処分は違法となる。
3・・・正しい
判例では、
「個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするとき道路運送法の規定の趣旨に沿う具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用しなければならない。とくに、上記基準の内容が微妙、高度の認定を要するようなものである等の場合には、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。本件事案では、これらの点に関する事実を聴聞し、申請人に主張と証拠の提出の機会を与えその結果を斟酌(しんしゃく)したとすれば、異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえない。(却下ではなく、許可処分の可能性もあった)したがって、この手続によってされた本件却下処分は違法たるを免れない。」
と判示しています。
したがって、本肢は正しいです。

4.原子炉施設の安全性に関する処分行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理・判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、処分行政庁の判断に不合理な点があるものとして、その判断に基づく原子炉設置許可処分は違法となると解すべきである。
4・・・正しい
判例では、
「原子炉設置許可の申請が規制法の基準に適合するかどうかの審査は、原子力の開発及び利用の計画との適合性や原子炉施設の安全性に関する極めて高度な専門技術的判断を伴う。
そのため、原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、
専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきである。具体的には①現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点がありあるいは②当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、行政庁の判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」
と判示しています。よって、本肢は正しいです。

5.裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り、違法と判断すべきものである。
5・・・正しい
判例では、
「裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って「懲戒処分をすべきであったかどうか」又は「いかなる処分を選択すべきであったか」について判断し、その結果と処分とを比較して判断するのではなく懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき
と判示しています。よって、本肢は正しいです。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問38|会社法・種類株式

会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が発行する株式に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。

イ 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。

ウ 会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。

エ 会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。

オ 会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:4

【解説】

ア 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
ア・・・誤り
本肢の「株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式」とは、「全部取得条項付の株式」です。
すべての株式について、上記株式にすることはできません。よって、本肢は「その発行する全部の株式の内容として」というのが誤りです。2つ以上の種類の株式の1つとして「全部取得条項付種類株式」とすることは可能です(会社法108条7号:種類株式)。

全部の株式について発行できるものは下記3つです。

  1. 譲渡制限株式
  2. 取得請求権付株式
  3. 取得条項付株式
イ 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。
イ・・・誤り
本肢の「議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式」とは、「議決権の制限に関する株式」です。
すべての株式について、上記株式にすることはできません。よって、本肢は「その発行する全部の株式の内容として」というのが誤りです。2つ以上の種類の株式の1つとして「議決権の制限に関する種類株式」とすることは可能です(会社法108条3号:種類株式)。

具体例について個別指導で解説します!

ウ 会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
ウ・・・正しい
本肢の「譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式」とは、「譲渡制限付の種類株式」です。

譲渡制限付の種類株式」については、公開会社であっても発行することはできるので、正しいです。

具体例について個別指導で解説します!

エ 会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
エ・・・正しい
本問の「株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取得請求権付の種類株式」です。

公開会社は「取得請求権付種類株式」を発行することはできるので、正しいです。

オ 会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
オ・・・誤り
本肢の「種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取締役・監査役の選解任権付種類株式」です。

そして、「取締役・監査役の選解任権付種類株式」は、「指名委員会等設置会社及び公開会社」では発行することはできません(会社法108条1項ただし書き)。
よって、本肢は「公開会社」に関する問題なので、誤りです。

▼公開会社で発行できない理由については、個別指導で解説します。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問17|行政事件訴訟法

行政事件訴訟における法律上の利益に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。

イ 処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

ウ 処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。

エ 不作為の違法確認訴訟は、処分について申請をした者以外の者であっても、当該不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。

オ 民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

ア 処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。
ア・・・正しい
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、請求は棄却されます(行政事件訴訟法10条1項)。
したがって、本肢は正しいです。

ここは、理解してほしい部分なので、理解すべき部分は、個別指導で解説いたします!

イ 処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
イ・・・正しい
無効等確認の訴えは、「当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができます(行政事件訴訟法36条)。
したがって、正しいです。

この点は理解をしないと、意味が分からない部分だと思いますので、個別指導では具体例を出して解説いたします!

ウ 処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
ウ・・・正しい
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができます(行政事件訴訟法9条)。
したがって、本肢は正しいです。

この点は具体例があれば理解しやすい内容なので、具体例については、個別指導で解説いたします!

エ 不作為の違法確認訴訟は、処分について申請をした者以外の者であっても、当該不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
エ・・・誤り
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができます(行政事件訴訟法37条)。
申請者以外の者は、不作為の違法確認訴訟を提起できません。
よって、本肢は誤りです。

オ 民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。
オ・・・誤り
民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいいます(行政事件訴訟法5条)。
一方、
機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます(行政事件訴訟法6条)。
本肢は、民衆訴訟の内容ではなく、機関訴訟の内容なので誤りです。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成28年・2016|問14|行政不服審査法

行政不服審査法における再調査の請求について、妥当な記述はどれか。

  1. 行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
  2. 行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。
  3. 再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。
  4. 再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
  5. 再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。

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【答え】:4

【解説】

1.行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合、処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
1・・・誤り
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます(行政不服審査法5条1項)。
そして、再調査請求ができる場合、審査請求をしてもよいし、再調査請求をしてもよい。よって、誤りです。

2.行政庁の処分に不服のある場合のほか、法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも、再調査の請求が認められる。
2・・・誤り
「行政庁の処分に不服のある場合、法律に再調査請求できる旨の定め」があれば再調査請求ができます。
一方、「不作為」については、再調査請求はできません
したがって、誤りです。

3.再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しない。
3・・・誤り
再調査の請求については、「審理員による審理」や「行政不服審査会への諮問」は準用されていません行政不服審査法61条)。したがって、「審理は審理員によってなされなければならない」は誤りです。
正しくは「審理は処分庁によってなされなければならない」です。

4.再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4・・・正しい
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、意見を述べる機会を与えなくてもよいです(行政不服審査法31条1項)。
上記ルールは、再調査請求についても準用されます。したがって、本肢は正しいです。

5.再調査の請求がなされた場合、処分庁は、職権で、処分の効力、執行または手続の続行を停止することができるが、これらを請求人が申し立てることはできない。
5・・・誤り
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。
上記ルールは、再調査請求についても準用されます。したがって、再調査の請求をした人は、執行停止を申し立てることもできるので誤りです。


平成28年度(2016年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 国民審査 問33 民法:債権
問4 プライバシー権 問34 民法:債権
問5 国会 問35 民法:親族
問6 信教の自由 問36 商法
問7 法の下の平等 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 行政裁量 問39 会社法
問10 行政事件訴訟法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政事件訴訟法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・公文書管理法
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略