判例

最判平24.12.7:堀越事件

論点

  1. 国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義とは?
  2. 管理職的地位にない者が、配布行為を行うことは、実質的に政治的中立性を損なうおそれがあると認められるか?

事案

堀越明男氏Xは社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官として勤務していた厚生労働事務官である。
Xは衆議院選挙総選挙に際し、勤務時間外に日本共産党を支持する目的で「しんぶん赤旗 号外」をポスティングしたところ、住居侵入罪で現行犯逮捕された。
住居侵入罪については不起訴処分とされたが、国家公務員法に反するのではないかとして追送検された。

※Xは、社会保険の相談に関する業務を副長の指導の下で、専門職として、相談業務を担当していただけで、人事や監督に関する権限も与えられていなかった。

判決

国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」の意義とは?

公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指す

国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定している。

上記規定は、「行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持すること」をその趣旨である。

また、憲法15条2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と定めており、国民の信託に基づく国政の運営のために行われる公務は、国民の一部でなく、その全体の利益のために行われるべきものであることが要請されている。

その中で、国の行政機関における公務は、憲法の定める我が国の統治機構の仕組みの下で、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策を忠実に遂行するため、国民全体に対する奉仕を旨として、政治的に中立に運営されるべきものといえる。

そして、このような行政の中立的運営が確保されるためには、公務員が、政治的に公正かつ中立的な立場に立って職務の遂行に当たることが必要となるものである。

このように、本法102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を保持することによって行政の中立的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的(※1)とするものと解される。

他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されている。

この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利である。

このことに鑑みると、上記の目的(※1)に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。

このような本法102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、
同項にいう「政治的行為」とは、
公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指し、
同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。

管理職的地位にない者が、配布行為を行うことは、実質的に政治的中立性を損なうおそれがあると認められるか?

認められない

本件配布行為は、管理職的地位になく、その職務の内容や権限に裁量の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものである。

また、当該行為は、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもない

よって、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものとはいえない。

判決文の全文はこちら>>

最大判平17.1.26:外国人の管理職選考受験の拒否事件

論点

  1. 地方公共団体の管理職任用制度において、「日本国民に限って管理職に昇任できる」とすることは、憲法14条1項に違反しないか?

事案

韓国籍のXは、保健師として、東京都Yに採用され、課長級の職に就くために管理職選考を受験しようとした。ところが、Yは、外国人であるXには、その管理職選考を受験する資格自体ないとして、受験申込書の受取りを拒否し、Xは受験をすることができなかった。

これに対し、Xは、Yに対して、受験拒否により受けた精神的損害の賠償を求める訴えを提起した。

判決

1.地方公共団体の管理職任用制度において、「日本国民に限って管理職に昇任できる」とすることは、憲法14条1項に違反しないか?

→違反しない

憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。

この点について、合理的な理由に基づくものであれば、憲法14条1項に違反するものではない、としている。

そして、公権力の行使等、地方公務員の職務の遂行は、「住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上の大きな影響を及ぼす」など、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものである

そのため、「国民主権の原理に基づいて、国・地方公共団体による統治のあり方は、国民が最終的な責任を負うべきものである」ことに照らして、原則、日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている

したがって、日本国民である職員に限って、管理職に昇任することができるとする制度は、合理的な理由に基づく区別であるため、憲法14条1項に違反しない。

※この判例は、「外国人に公務就任権が認められるか」が問題になったのではなく、

「管理職登用試験の受験資格を、日本国籍を有する者と限定すること」の適法性が争われた事案です。

最大判平14.9.11:郵便法免責規定違憲判決

論点

  1. 郵便法68条、73条において、特別送達郵便物について、国の国家賠償責任を免除し、また制限している部分が憲法に違反するか?

事案

債権者Xは、債務者Aに対して約1億4000万円の遅延損害金の支払いを命ずる確定判決を持っている。Xは平成10年4月10日に、神戸地裁に対して、上記遅延損害金のうち、7200万円を請求債権として、「債務者AのB銀行に対する預金債権」について、差押命令の申立てをした。

神戸地裁は、差押命令を発付し、命令正本を特別送達の方法でB銀行宛に送達した。

尼崎郵便局職員が、
4月14日午前12時に、Aの勤務先に差押命令を送達し、
4月15日午前11時に、B銀行に同命令を送達した。

Aは、差押えを察知し、14日に預金全額を引き出したので、差押えはされなかった。

そこで、Xは、B銀行に対する送達がまる1日遅れたのは、郵便局職員が、特別送達郵便物を誤って、B銀行の私書箱に投函してしまった違法行為が原因であると主張して、送達事務を行う国Yに対して、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。

※「特別送達郵便物」は、郵便局の職員が、名宛人に手渡しで渡す。

※「旧郵便法68条、73条」では、特別送達郵便物について、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している規定があった。

判決

郵便法68条、73条において、国の国家賠償責任を免除し、また制限している部分が憲法に違反するか?

憲法に違反する(違憲)

 

郵便法の目的は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的としている。

「法68条,73条が規定する免責又は責任制限」もこの目的を達成するために設けられたものであると解される。

そして、特別送達は民事訴訟法に定める送達方法であり、国民の権利を実現する手続きに不可欠である。このため、特別送達郵便物については確実に送達されることが特に強く要請される

また、特別送達は書留郵便物全体のごく一部にとどまり、特別の料金が必要とされている

こうした特別送達郵便物の特殊性に照らすと特別送達郵便物については、郵便業務従事者の軽過失による不法行為から生じた損害の賠償責任を肯定したからといって、直ちに、その目的の達成が害されるということはできない

よって、「法68条,73条が規定する特別送達郵便物に関する免責又は責任制限」に合理性、必要性があるということは困難である。

したがって、上記免責規定等を設けたことは憲法第17条が立法府に与えた裁量の範囲を逸脱したものであり、憲法第17条に違反し、無効である。

 

最判平14.4.25:群馬司法書士会事件

論点

  1. 復興支援目的で、他の司法書士会へ寄付することは、司法書士会の目的の範囲内か?
  2. 当該寄付のための復興支援金の徴収の決議は有効か?

事案

群馬司法書士会は、阪神大震災により被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄付するため、その資金の一部として、会員から、登記申請1件あたり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った。これに対し、会員Xらは、この決議が、会員の思想・信条などを侵害し、公序良俗に反し無効であるとして、債務不存在の確認を求める訴えを提起した。

判決

復興支援目的で、他の司法書士会へ寄付することは、司法書士会の目的の範囲内か?

→目的の範囲内である

本件拠出金の目的は、兵庫県司法書士会に対する経済的支援を通じて、司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することである。

そして、司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため会員の指導等を行うという目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で他の司法書士会への協力、援助等をすることができる

したがって、本件拠出金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲に含まれ、その権利能力の範囲内にあるというべきである。

当該寄付のための復興支援金の徴収の決議は有効か?

→有効である

本件拠出金の調達方法についても、それが公序良俗に反する等会員の協力を否定すべき特段の事由がある場合を除き、司法書士会は多数決原理に基づきみずから決定をすることができる。

本件、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的または宗教的立場や、思想良心の自由を侵害するものではなく、負担金の額も会員に過大な負担を課するものではない。

そのため、本件負担金の徴収について、公序良俗に反するなどの特別な事情があるとは認められないため、本件決議は有効である。

最判平12.2.29:エホバの証人輸血拒否事件

論点

  1. 宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?
  2. 輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?

事案

エホバの証人という宗教の信者であったXは、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していた。そして、Xは、国Y1が運営するA病院に入院した。というのも、A病院は、輸血をしないで手術をした例を有する病院であり、そのことを期待してのことであった。

そして、Xは、A病院の手術をする医師Y2に対して、輸血しない旨の意思表示を行っていた。

しかし、A病院の治療方針は、「輸血以外には、生命の維持が困難な事態に至った時は、患者および家族の諾否に関わらず輸血する」というものであり、この旨をXに説明していなかった。

そして、手術の結果、想定していた以上の出血があったため、担当医師は、輸血をしない救命できないと判断し、輸血を行った。

これに対し、Xは、国Y1および担当医師2に対して、精神的障害の賠償を求める訴えを提起した。

判決

宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?

→尊重される

患者が、宗教上の信念から、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有する場合、このような意思決定を決定する権利は、人格権の一内容として尊重される

輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?

→いえる

医師は、説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった手術を受けるか否かについて、意思決定をする権利を奪ったものと言える

最大判平9.4.2:愛媛県玉串料事件

論点

  1. 憲法20条3項、89条に違反するか否かの判断基準
  2. 本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反するか?

憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

事案

愛媛県は、靖国神社の例大祭、みたま祭に際して、玉串料等の名目で、13回にわたり合計7万6000円を公金から支出し、他方、愛媛県護国神社の慰霊大祭に際して、供物料の名目で、9回にわたり合計9万円を公金から支出した。

これに対して、愛媛県の住民Xらは、上記支出行為は、憲法20条3項、89条に違反する違法なものであると主張して、愛媛県知事Y1および、Y1の委任により支出を行った職員Y2らに対し、地方自治法242条の2第1項4号(住民訴訟)に基づき、県に代位して当該支出相当額の損害賠償を請求した。

判決

憲法20条3項、89条に違反するか否かの判断基準

(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為か否か

「最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件」参照>>

本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反するか?

→違反する

例大祭等は、神道の祭式にのっとって行われる儀式を中心とするものであり、玉串料等は宗教的意義を有することから、県は特定の宗教団体に関わり合いをもったといえる。

そして、一般に玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、奉納者としてもそれが宗教的意義を有するという意識を持たざるをえないし、

一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体と異なる特別なものである」との印象を与える

そうすると、当該玉串料等の奉納は、(1)その目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為にあたると認められる。

したがって、本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反する

最判平8.3.19:南九州税理士会政治献金事件

論点

  1. 税理士会が政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内か?
  2. 税理士会が政党に金員を寄付する旨の総会決議は有効か?

事案

南九州税理士会Yは、南九州4県の税理士を構成員とする法人であり、税理士Xは、税理士会Yの構成員です。Yは、定時総会において、税理士法改正運動に要する特別資金として、各会員(税理士)から特別会費として金5000円を徴収し、これを政治資金規正法上の政治団体である「南九州各県税理士政治連盟」へ配布(寄付)する、との決議をした。Xは、本件特別会費を納入しなかったところ、これがYの役員の選挙権および被選挙権の欠格事由にあたるとして、Yは一定期間、Xを選挙人名簿に登載しないまま各役員選挙を実施した。これに対して、Xは、本件決議は、Xの思想、信条の自由を侵害し、無効であり、役員選挙におけるXの選挙権および被選挙権を停止したYの措置は不法行為である、などと主張して、Yに対し、①本件特別開始5000円の納入義務が存在しないことの確認、②損害賠償として慰謝料500万円の支払いを求めた。

判決

税理士会が政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内か?

→目的の範囲外の行為である

民法43条では「法人は、法令の規定に従い、定款又は寄付行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」としている。そして、会社については、「政党に政治資金を寄付すること」も会社の定款所定の目的の範囲内の行為とすることは可能である。

しかし、税理士会は、強制加入団体であって、その会員(税理士)には、実質的には脱退の自由が保障されていない

そうすると、税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であるといえる

そして、その目的の範囲についても、会社のように広範なものと解することはできない

税理士会の目的の範囲を判断するにあたっては、会員(税理士)の思想・信条の自由を考慮しなければならない。

そして、政治団体に対して金員を寄付するかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして(同じ思想・信条に該当するものとして)、各会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄というべきである。

そうすると、税理士会が政党に政治資金を寄付することを決定し、構成員にその協力を義務付けることは、法のまったく予定しないところであり、たとえ税理士にかかわる法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても税理士会の目的の範囲外の行為と言わざるをえない。

税理士会が政党に金員を寄付する旨の総会決議は有効か?

無効である

上記の通り、寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は、税理士会の目的の範囲外の行為であるため、無効である。

最判平8.3.8.:エホバの証人剣道受講拒否事件

論点

  1. 信仰上の理由により剣道の実技の履修を拒否した生徒に対する原級留置・退学処分の適否の判断基準は?
  2. 本件処分は裁量の範囲を超え、違法となるか?

事案

エホバの証人という宗教を信仰していたXは、その宗教の絶対平和主義の教義に従い、格技である剣道の実技に参加することを拒否し、剣道の実技に参加しなかった。その間Xは、正座をしてレポートを作成するため記録しながら見学をしていたが、レポートの受領は拒否された。学校長Yは代替措置をとらないとし、特別救済措置として剣道実技の補講を行うこととして参加を勧めたが、Xは参加しなかった。そのため、YはXの体育の単位を認定せず、Xに対して原級留置処分(留年)を行った。これが2年続き、退学処分をとった。そこで、Xは各処分が信教の自由を侵害するものとして、処分取消しを求める訴えを提起した。

判決

信仰上の理由により剣道の実技の履修を拒否した生徒に対する原級留置・退学処分の適否の判断基準は?

各処分がまったく事実の基礎を欠くか、または、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えまたは裁量権を濫用したと認められる場合に限り、違法と判断する

原級留置処分または退学処分は、処分権者である校長の合理的な教育的裁量に任せるべき処分である。

そして、各処分がまったく事実の基礎を欠くか、または、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えまたは裁量権を濫用したと認められる場合に限り、違法と判断すべきである。

本件処分は裁量の範囲を超え、違法となるか?

→違法である

剣道実技の履修は必修とまでは言い難く、教育目的の達成は、他の体育種目の履修等の代替的方法によっても性質上可能である。

また、剣道実技の拒否理由は、信仰の核心部分と密接に関係する真摯なものであり、原級留置処分・退学処分という重大な不利益を避けるためには、信仰上の教義に反する行動をとることを余儀なくさせられる

さらに、Xからの代替措置の要求を一切否定し、代替措置について十分な考慮がなされたといえない。他方、適切な代替措置を採ることは可能であった

したがって、原級留置処分・退学処分は、考慮すべき事項を考慮せず、または考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠くので、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。

最決平8.1.30:オウム真理教解散命令事件

論点

  1. 宗教法人オウム真理教の解散命令は、憲法20条1項(信教の自由)に違反するか?

事案

宗教法人オウム真理教Yの代表役員のおよびその指示を受けた多数の幹部は、組織的に、不特定多数の者を殺害する目的で、毒ガスの一種であるサリンの生成を企てた。そこで、検察および東京都知事は、かかる行為は殺人予備行為に相当し、宗教法人法81条1項1号などに該当するとして、Yの解散命令を東京地裁に請求した。

宗教法人法第81条(解散命令)
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

判決

宗教法人オウム真理教の解散命令は、憲法20条1項(信教の自由)に違反するか?

違反しない

81条の解散命令制度は、もっぱら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、もっぱら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする(横から口出しをする)意図によるものではなく、制度の目的は合理的である。

※世俗的:世間一般に見られるさま

そして、Yは、大量殺人を目的として、サリンを生成したのであり、Yは法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことが明らかである。

かかる行為に対処するには、Yを解散し、その法人格を失わせることが必要かつ適切である。

他方、解散命令によって、宗教上の行為に生ずる支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものである。

したがって、本件解散命令は、Yやその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、Yの行為に対処するのに必要でやむをえない法的規制である。

よって本件解散命令は、憲法20条1項に違反するものではない。

最判平7.12.15:指紋押捺拒否事件

論点

  1. 指紋押捺を強制されない自由は、憲法13条で保障されるか?
  2. 指紋押捺制度が、憲法13条に違反しないか?

事案

アメリカ人宣教師Xが、新規の外国人登録を申請した際に、指紋すべき部分に指紋の押印をしなかった。

このことが原因で、Xは、指紋押捺制度(外国人登録法に規定されている制度)に違反したとして起訴された。

それに対して、Xは、指紋押捺制度自体、憲法13条に違反していると主張した。

憲法第13条(幸福追求権)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第13条(幸福追求権)はこちら>>

判決

指紋押捺を強制されない自由は、憲法13条で保障されるか?

→保障される

指紋は、誰一人同じものはなく、一生涯変わらない。搾取された指紋の利用方法次第では、プライバシーの侵害の危険性もある。

そのため、何人もみだりに「指紋押捺を強制されない自由」を有しているといえる

したがって、国家機関が正当な理由なく指紋押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されない。

そして、指紋押捺を強制されない自由は、外国人にも等しく及ぶ

※正当な理由があれば、指紋押捺を強制することができ、これが下記「指紋押捺制度」に当たります。

指紋押捺制度が、憲法13条に違反しないか?

→違反しない

外国人登録法が定める指紋押捺制度の目的は、外国人の居住関係および身分関係を明確にすることで在留外国人の公正な管理をすることです。

この指紋押捺制度には、十分な合理性があり、かつ必要性も肯定できる

したがって、指紋押捺制度は、憲法13条に違反しない