判例

最判昭31.4.24:租税滞納処分による差押えと民法177条

論点

  1. 国税滞納処分による差押えに民法177条の適用があるか?
  2. 国は登記の欠缺を主張するにつき、正当の利益を有する第三者にあたるか?

事案

Xは株式会社Aから土地を買い受け、代金も支払った。しかし、Aの都合により所有権移転登記手続が未了であった(土地の登記はA名義のまま)。Xは税務署長Y1に対し、本件土地を自己の所有とする財産税の申告をし、納税した。

その後、租税滞納を理由にY1がA所有の工場内の機械器具を差し押さえた際、Aは、本件土地がA名義のままであることを知り、機械器具に代えて、本件土地を差し押さえるよう陳情し、Bがこれを認めて、Y1は土地の差押をした。

その翌年、公売処分を執行(公売の実施)して、Y2が本件土地を競落し、登記手続きも完了した。

これに対して、Xは、①Y1に対して公売処分の無効確認を、②Y2に対して本件土地の所有権移転登記の抹消登記手続きを求めて出訴した。

判決

国税滞納処分による差押えに民法177条の適用があるか?

→適用がある

税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類する

そして、当該債権(租税債権)がたまたま公法上のものであるからといって国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由はない

それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法177条の適用がある

民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

国は登記の欠缺を主張するにつき、正当の利益を有する第三者にあたるか?

原則、正当の利益を有する第三者にあたる

本件不動産の所有権の帰属を判定することは極めて困難な仕事であって、後に訴訟において争われる可能性のあることを思えば、直ちに財産税還付の手続をとることなく滞納処分の続行(公売の実施)を図ったとしても、これをもって背信的態度として非難することもできない。

また、滞納処分が続行され、公売が実施された以上、競落人の立場からいえば、まったく善意無過失であり、競落人の利益こそ、もっとも保護に値する。

そこで、本件において、国が登記の欠缺を主張するにつき「正当の利益を有する第三者」に当らないというためには、Xにおいて「本件土地が所轄税務署長からXの所有として取り扱わるべきことをさらに強く期待するがもっとも」だと思われるような特段の事情がなければならない。

そのような特段の事情がない場合は、国は、正当の利益を有する第三者にあたる

※登記の欠缺(けんけつ)とは、すべき登記がされていないことをいう。登記の欠缺があると、原則として、第三者に対して対抗することできない。

最判昭30.12.26:裁決庁が自らした裁決を取消した場合の取消処分の効力

論点

  1. 裁決庁がした裁決を自ら取り消す裁決をすることが違法な場合、取消裁決の効力は有効か、無効か?

事案

XとYとの間で農地の賃借権につき争いがあった。

Xの申請を受けた村農地委員会は農地調整法によりXの賃借権設定の裁決を言い渡した。

これを不満としてYが、村農地委員会の上級機関である県農地委員会に訴願(願い出ること)を提起したところ、県農地委員会は、一度、棄却した(①棄却裁決)。

ところが、Yの申出によって県農地委員会が裁決について再議し、今度はYの主張を認めて(②認容裁決)、村農地委員会の賃借権設定の処分を取り消した。

そこでXは、Yを被告として、本件農地の耕作権の確認および耕地の引渡を求めて出訴した。

判決

裁決庁がした裁決を自ら取り消す裁決をすることが違法な場合、取消裁決の効力は有効か、無効か?

裁決が違法であっても、その違法が重大かつ明白な瑕疵がなければ、取消裁決の効力は有効

訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則として許されない不可変更力という)。

したがって、先になした裁決(①棄却裁決)を取り消して、さらに訴額の趣旨を容認する裁決(②認容裁決)をしたことは違法である。

しかし、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白な瑕疵があり、処分が当然無効であると認める場合を除いては、適法に取り消されない限り、(②の認容裁決は)完全にその効力を有する。

(不可変更力に違反した「違法な認容裁決」も、行政行為として「公定力」があるので有効である)

最判昭30.4.19:「公務員の個人的責任」と「国家賠償」

論点

  1. 国家賠償法の適用を受ける不法行為について、公務員個人も直接責任を負うか?

事案

A町では、「Xらを幹部とする小作人組合」と、「町長を組合長とする農民組合」とが対立していた。

この対立により、同町の農地委員選挙において両組合から同数の委員が選出された結果、会長互選の決定を行うことができなかった。

そのため農地調整法の規定を発動し、知事Y1が1人で小作組合長のBを農地委員の会長に選んだ。

その後、町長から農地委員会解散命令請求の決議を求める上申書が提出されたなどをきっかけに知事は、県農地部長Y2を現地に派遣し、実情を調査した上で、解散命令を発した。

Xらは、本件解散処分の無効を求めるとともに、Y1およびY2に対して損害賠償等を求める訴えを提起した。

判決

国家賠償法の適用を受ける不法行為について、公務員個人も直接責任を負うか?

→負わない

Xらの損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、Y1・Y2の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきである。

したがって、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではない。

また、公務員個人もその責任を負うものではない

したがって、県知事Y1を相手方とする訴えは不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がない。

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最大判令2.11.25:地方議会議員出席停止事件

論点

  1. 地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について、「司法審査」が及ぶか?

事案

地方議会の議員であったⅩが、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰が違憲、違法であるとして、その取消しを求めた。

 

地方議会議員に対する出席停止の懲罰決議について「司法審査」が及ぶか?

司法審査が及ぶ(司法審査の対象となる)

地方議会が議員を懲罰する権能は、自律的な権能の一内容を構成する。

議員は、憲法上の住民自治の原則を具現化するため、議会が行う各事項等
について、議事に参与し、議決に加わるなどして住民の代表としてその意思
を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負う。
(議員は、住民の代表として、住民の意思を地方公共団体に反映させる活動をする責任を負う)

出席停止の懲罰が科されると、当該議員は議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。

出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、その適否がもっぱら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない。
(出席停止処分(懲罰)について、議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきではない)

出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができる。
(出席停止処分は、議会に一定の裁量があるが、裁判所は、その処分が適法がどうかを判断することができる)

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となる。 =地方議会議員に対する出席停止の懲罰は、司法審査が及ぶ

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最大決平25.9.4:非嫡出子の相続分規定の違憲判決

論点

  1. 非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が憲法14条1項に違反しないか?
  2. 違憲判決前に確定した遺産分割について、遺産分割協議の無効を主張できるか?

事案

Aが死亡し、相続人たる非嫡出子Xは、家庭裁判所に遺産分割を申し立てた。その際、Xは、相続財産について、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分しか認めない民法900条4号ただし書の規定は、憲法14条1項の「法の下平等」に違反すると主張して、嫡出子と平等な割合による分割を求めた。

判決

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が憲法14条1項に違反しないか?

→憲法に違反する(違憲である)

憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。

そして、民法900条4号ただし書の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定」は、合理的な根拠があり、区別についても著しく不合理ではなく、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り、憲法14条に違反しない。

そして、現在、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、家族共同体の中でも個人の尊重が明確に認識されるようになってきたという認識の変化に伴い、

父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として

その子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであるとして、民法900条4号ただし書の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定」が違憲であるとした。

違憲判決前に確定した遺産分割について、遺産分割協議の無効を主張できるか?

→できない。

本決定の違憲判断は、他の相続につき、本件規定(非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定)を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である

したがって、平成13年7月から当該判決の日までに相続が開始した場合であっても、遺産分割が確定的なものとなっている場合は、当該違憲を理由に遺産分割協議の無効を主張することはできない

最大判平17.1.26:外国人の管理職選考受験の拒否事件

論点

  1. 地方公共団体の管理職任用制度において、「日本国民に限って管理職に昇任できる」とすることは、憲法14条1項に違反しないか?

事案

韓国籍のXは、保健師として、東京都Yに採用され、課長級の職に就くために管理職選考を受験しようとした。ところが、Yは、外国人であるXには、その管理職選考を受験する資格自体ないとして、受験申込書の受取りを拒否し、Xは受験をすることができなかった。

これに対し、Xは、Yに対して、受験拒否により受けた精神的損害の賠償を求める訴えを提起した。

判決

1.地方公共団体の管理職任用制度において、「日本国民に限って管理職に昇任できる」とすることは、憲法14条1項に違反しないか?

→違反しない

憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。

この点について、合理的な理由に基づくものであれば、憲法14条1項に違反するものではない、としている。

そして、公権力の行使等、地方公務員の職務の遂行は、「住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上の大きな影響を及ぼす」など、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものである

そのため、「国民主権の原理に基づいて、国・地方公共団体による統治のあり方は、国民が最終的な責任を負うべきものである」ことに照らして、原則、日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている

したがって、日本国民である職員に限って、管理職に昇任することができるとする制度は、合理的な理由に基づく区別であるため、憲法14条1項に違反しない。

※この判例は、「外国人に公務就任権が認められるか」が問題になったのではなく、

「管理職登用試験の受験資格を、日本国籍を有する者と限定すること」の適法性が争われた事案です。

最大判平14.9.11:郵便法免責規定違憲判決

論点

  1. 郵便法68条、73条において、特別送達郵便物について、国の国家賠償責任を免除し、また制限している部分が憲法に違反するか?

事案

債権者Xは、債務者Aに対して約1億4000万円の遅延損害金の支払いを命ずる確定判決を持っている。Xは平成10年4月10日に、神戸地裁に対して、上記遅延損害金のうち、7200万円を請求債権として、「債務者AのB銀行に対する預金債権」について、差押命令の申立てをした。

神戸地裁は、差押命令を発付し、命令正本を特別送達の方法でB銀行宛に送達した。

尼崎郵便局職員が、
4月14日午前12時に、Aの勤務先に差押命令を送達し、
4月15日午前11時に、B銀行に同命令を送達した。

Aは、差押えを察知し、14日に預金全額を引き出したので、差押えはされなかった。

そこで、Xは、B銀行に対する送達がまる1日遅れたのは、郵便局職員が、特別送達郵便物を誤って、B銀行の私書箱に投函してしまった違法行為が原因であると主張して、送達事務を行う国Yに対して、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求した。

※「特別送達郵便物」は、郵便局の職員が、名宛人に手渡しで渡す。

※「旧郵便法68条、73条」では、特別送達郵便物について、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している規定があった。

判決

郵便法68条、73条において、国の国家賠償責任を免除し、また制限している部分が憲法に違反するか?

憲法に違反する(違憲)

 

郵便法の目的は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的としている。

「法68条,73条が規定する免責又は責任制限」もこの目的を達成するために設けられたものであると解される。

そして、特別送達は民事訴訟法に定める送達方法であり、国民の権利を実現する手続きに不可欠である。このため、特別送達郵便物については確実に送達されることが特に強く要請される

また、特別送達は書留郵便物全体のごく一部にとどまり、特別の料金が必要とされている

こうした特別送達郵便物の特殊性に照らすと特別送達郵便物については、郵便業務従事者の軽過失による不法行為から生じた損害の賠償責任を肯定したからといって、直ちに、その目的の達成が害されるということはできない

よって、「法68条,73条が規定する特別送達郵便物に関する免責又は責任制限」に合理性、必要性があるということは困難である。

したがって、上記免責規定等を設けたことは憲法第17条が立法府に与えた裁量の範囲を逸脱したものであり、憲法第17条に違反し、無効である。

 

最判平14.4.25:群馬司法書士会事件

論点

  1. 復興支援目的で、他の司法書士会へ寄付することは、司法書士会の目的の範囲内か?
  2. 当該寄付のための復興支援金の徴収の決議は有効か?

事案

群馬司法書士会は、阪神大震災により被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄付するため、その資金の一部として、会員から、登記申請1件あたり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った。これに対し、会員Xらは、この決議が、会員の思想・信条などを侵害し、公序良俗に反し無効であるとして、債務不存在の確認を求める訴えを提起した。

判決

復興支援目的で、他の司法書士会へ寄付することは、司法書士会の目的の範囲内か?

→目的の範囲内である

本件拠出金の目的は、兵庫県司法書士会に対する経済的支援を通じて、司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することである。

そして、司法書士会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため会員の指導等を行うという目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で他の司法書士会への協力、援助等をすることができる

したがって、本件拠出金を寄付することは、司法書士会の目的の範囲に含まれ、その権利能力の範囲内にあるというべきである。

当該寄付のための復興支援金の徴収の決議は有効か?

→有効である

本件拠出金の調達方法についても、それが公序良俗に反する等会員の協力を否定すべき特段の事由がある場合を除き、司法書士会は多数決原理に基づきみずから決定をすることができる。

本件、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、本件負担金の徴収は、会員の政治的または宗教的立場や、思想良心の自由を侵害するものではなく、負担金の額も会員に過大な負担を課するものではない。

そのため、本件負担金の徴収について、公序良俗に反するなどの特別な事情があるとは認められないため、本件決議は有効である。

最判平12.2.29:エホバの証人輸血拒否事件

論点

  1. 宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?
  2. 輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?

事案

エホバの証人という宗教の信者であったXは、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していた。そして、Xは、国Y1が運営するA病院に入院した。というのも、A病院は、輸血をしないで手術をした例を有する病院であり、そのことを期待してのことであった。

そして、Xは、A病院の手術をする医師Y2に対して、輸血しない旨の意思表示を行っていた。

しかし、A病院の治療方針は、「輸血以外には、生命の維持が困難な事態に至った時は、患者および家族の諾否に関わらず輸血する」というものであり、この旨をXに説明していなかった。

そして、手術の結果、想定していた以上の出血があったため、担当医師は、輸血をしない救命できないと判断し、輸血を行った。

これに対し、Xは、国Y1および担当医師2に対して、精神的障害の賠償を求める訴えを提起した。

判決

宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?

→尊重される

患者が、宗教上の信念から、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有する場合、このような意思決定を決定する権利は、人格権の一内容として尊重される

輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?

→いえる

医師は、説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった手術を受けるか否かについて、意思決定をする権利を奪ったものと言える

最大判平9.4.2:愛媛県玉串料事件

論点

  1. 憲法20条3項、89条に違反するか否かの判断基準
  2. 本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反するか?

憲法第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

事案

愛媛県は、靖国神社の例大祭、みたま祭に際して、玉串料等の名目で、13回にわたり合計7万6000円を公金から支出し、他方、愛媛県護国神社の慰霊大祭に際して、供物料の名目で、9回にわたり合計9万円を公金から支出した。

これに対して、愛媛県の住民Xらは、上記支出行為は、憲法20条3項、89条に違反する違法なものであると主張して、愛媛県知事Y1および、Y1の委任により支出を行った職員Y2らに対し、地方自治法242条の2第1項4号(住民訴訟)に基づき、県に代位して当該支出相当額の損害賠償を請求した。

判決

憲法20条3項、89条に違反するか否かの判断基準

(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為か否か

「最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件」参照>>

本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反するか?

→違反する

例大祭等は、神道の祭式にのっとって行われる儀式を中心とするものであり、玉串料等は宗教的意義を有することから、県は特定の宗教団体に関わり合いをもったといえる。

そして、一般に玉串料等を奉納することは、社会的礼儀にすぎないものとまではいえず、奉納者としてもそれが宗教的意義を有するという意識を持たざるをえないし、

一般人に対して「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体と異なる特別なものである」との印象を与える

そうすると、当該玉串料等の奉納は、(1)その目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為にあたると認められる。

したがって、本件公金の支出は憲法20条3項、89条に違反する