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行政手続法16条:聴聞の代理人

行政手続法16条の「聴聞の代理人」については、行政書士試験でも頻出なので、しっかり、覚えておきましょう。内容的には難しくありませんので、赤文字の部分を覚えれば得点できます。

聴聞の代理人の資格

「聴聞の通知を受けた者=不利益処分の名あて人」を「当事者」と言い、当事者は「代理人」を選任することができます。代理人の資格に制限はないので、行政書士や司法書士などの有資格者でない友人を代理人としても問題ありません。

聴聞の代理人の資格の証明

そして、代理人の資格書面で証明しなければなりません。言い換えると、当事者は、代理人に対して書面で代理権を与える必要があります。

聴聞の代理人が行える行為

代理人は、当事者に代わって、聴聞に関する一切の行為をすることができます。「一切の行為」とは、「すべての行為」を指します。

聴聞の代理人が資格を失った場合

代理人が、代理人の資格を失った時は、当事者が、行政庁に対して、書面で、その旨を届け出なければなりません。

(代理人)
行政手続法第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

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行政手続法7条:申請に対する審査、応答

例えば、あなたが、宅建業の免許の申請を東京都知事に申請した場合、東京都知事は、申請が事務所に到達したら遅滞なく審査をしなければなりません。

審査については、審査基準に基づいて行います。

そして、「申請書の記載事項に不備がない」「法律で定められた期間内に申請された」といった形式上の要件に適合している場合、東京都知事(行政庁)は、審査基準にしたがって、許可や不許可の処分を行います。

一方、上記形式上の要件に適合しない場合、例えば、記載事項に漏れがあったり、添付書類が不足している場合、「相当の期間を定めて当該申請の補正を求めるか」又は「申請を拒否しなければなりません」

申請に対する審査、応答のポイント

  • 行政庁は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない
  • 申請に不備があれば、行政庁は、「補正」or「拒否」を選択して、どちらかを行う

行政手続法と行政不服審査法の補正の違い

行政手続法 補正を求めるもしくは申請拒否
行政不服審査法 相当期間を定め補正を命じなければならない(行政不服審査法23条

(申請に対する審査、応答)
第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

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行政手続法15条:聴聞の通知の方式

行政手続法15条の内容は、行政書士試験では、頻出ではないです。ただし、条文に記載されているので出題されてもおかしくないようです。具体的な「聴聞の通知内容」よりも、2項の「教示の内容」の方が出題されやすいです。なので、2項をしっかり覚えておきましょう!それでは、内容に入っていきます。

行政庁は、聴聞を行うに当たって、聴聞を行う日までに、相当な期間をおいて、「不利益処分の名あて人となるべき者」に対して、下記内容を書面により通知しなければなりません。下図の「①当事者に通知」の部分です。

聴聞手続きの流れ

聴聞の通知内容

①予定される不利益処分の内容根拠法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③聴聞の期日および場所
④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称・所在地

①とは、例えば、
予定される不利益処分の内容とは、「行政書士の登録を取消す」
根拠法令の条項とは、「行政書士法第6条の5」です。

②とは、例えば
不正登録の事実

③とは、聴聞を行う日にちと、聴聞を行う場所

④とは、聴聞を行う組織で、行政書士の取消の場合、都道府県の担当部署と、その所在地です。例えば、総務部等です。

通知書で教示すべき内容

教示(きょうじ)とは、「教えること」「伝えること」です。

行政庁は、上記、聴聞の通知内容に加えて、「不利益処分の名あて人となるべき者」に対して、下記内容を伝えないといけません。

聴聞に出頭せずに、陳述書および証拠書類提出することができる
②聴聞が終結するまでの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料閲覧を求めることができること

不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合

「不利益処分の名あて人となるべき者」の所在が判明しない場合、行政庁は、上記聴聞の通知を行うことができません。そのため、「聴聞の通知の内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨」を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。

つまり、聴聞の通知を通知せずに、掲示板に掲示することで行えるということです。

そして、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなします

(聴聞の通知の方式)
行政手続法第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

<<行政手続法14条:不利益処分の理由の提示 | 行政手続法16条:聴聞の代理人>>

行政手続法14条:不利益処分の理由の提示

行政庁が不利益処分をする場合、原則、その名あて人に対し、同時に不利益処分を行う理由を示さなければなりません
ただし、例外として、処分をすべき差し迫った必要がある場合は、「処分と同時に」理由を示すことは不要です。

もっとも、上記処分をすべき差し迫った必要がある場合でも、原則、処分後相当の期間内に、不利益処分の理由を示さなければなりません
名あて人の所在が判明しなくなったときは、理由を示すことができないので、理由を示す必要はありません

そして、不利益処分を書面で行う場合、理由の提示も書面で行わないといけません。

原則 その名あて人に対し、同時に不利益処分を行う理由を示さなければなりません
例外 処分をすべき差し迫った必要がある場合は、「処分と同時に」理由を示すことは不要
もっとも、処分後相当の期間内に、不利益処分の理由を示さなければならないが
名あて人の所在が判明しなくなったときは、理由を示すことができないので、理由を示す必要はない

行政書士試験におけるポイント

13条の意見陳述の手続き」は、不利益処分前の手続きで
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、意見陳述のための手続を執ることができないとき、意見陳述(聴聞・弁明の機会)の手続きが不要です。
「14条の不利益処分の理由提示」とは異なり、あとで意見陳述の手続きを取る必要はありません

14条の不利益処分の理由提示」は、上記例外の通り、原則、あとで、不利益処分の理由を示さなければなりません

(不利益処分の理由の提示)
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

<<行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続 | 行政手続法15条:聴聞の通知の方式>>

行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続(意見陳述=聴聞・弁明の機会の付与)

行政庁が不利益処分を行おうとする場合、その不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続き(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければなりません。

聴聞と弁明の機会付与の違い

処分内容 審理方法
聴聞 許認可等の取消し
名あて人の資格又は地位のはく奪
役員の解任命令・除名命令等
口頭審理
弁明の機会の付与 上記、聴聞に該当しない不利益処分 書面審理

聴聞が必要な不利益処分

上表の通り、聴聞が必要な不利益処分は下記の3つです。3つ以外にもありますが、行政書士試験では、3つ覚えておけばよいでしょう!

許認可等の取消し

例えば、「宅建業の免許取消処分」「運転免許取消処分」「営業許可取消処分」です。

ちなみに、上記取消し処分はすべて、行政法学上の「撤回」に当たるので、併せて確認しておきましょう!

名あて人の資格又は地位のはく奪

例えば、「帰化をしないで取得した国籍」をはく奪する不利益処分です。日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、出生後に,父から認知された場合、一定要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。この取得した国籍をはく奪する場合、聴聞が必要となります。

役員の解任命令・除名命令

例えば、株式会社A社に対して、「役員Bを解任しなさい!」と命ずる処分をする場合、聴聞が必要となります。

意見陳述の手続きが不要な場合

上記の通り、聴聞や弁明の機会の付与が必要な場合であっても、公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合は、例外的に、意見陳述(聴聞や弁明の機会の付与)の手続きを執らずに、不利益処分をすることができます。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政手続法第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

<<行政手続法12条:処分の基準 | 行政手続法14条:不利益処分の理由の提示>>

行政手続法12条:処分の基準

このページでは、「不利益処分の処分基準」について解説します。

まず、押さえていただきたいのは「不利益処分の定義」です。

>>不利益処分の条文はこちら

不利益処分の処分基準

不利益処分の処分基準は下記のように規定されています。

(処分の基準)
行政手続法第12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

そして、行政庁が、不利益処分を行う際の基準が「処分基準」です。前に学習した申請に対して許可するのか不許可にするかの基準である「審査基準」と異なるので注意しましょう!

また、行政庁が「処分基準を定めること」および「公にしておくこと」は、努力義務です。つまり、「処分基準を定めなければならない」は誤りですし、「処分基準を公にしておかなければならない」という記述も誤りです。

この点は行政書士試験でも出題されやすいので注意しましょう!

また、処分基準については、できる限り具体的なものとしなければなりません(義務)

この点は「審査基準」も同じです。審査基準についても、できる限り具体的なものとしなければなりません(義務)

行政手続法第2条4号:不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

<<行政手続法11条:複数の行政庁が関与する処分 | 行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続>>

行政手続法11条:複数の行政庁が関与する処分

例えば、申請者Aが、X市とY市に関連する申請を行った。X市とY市は互いに、他の行政庁の判断を見て、処分をしようと思い、どちらの処分も遅延することがあると、申請者Aとしては困ります。そのため、他の関連申請が審査中であることを理由に、許認可等を遅延させることをしてはならないとしています。

また、関連する複数の行政庁は、お互いが協力しながら申請に対する審査するよう努力義務としています。

(複数の行政庁が関与する処分)
行政手続法第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

<<行政手続法10条:公聴会の開催等 | 行政手続法12条:処分の基準>>

行政手続法10条:公聴会の開催等

例えば、原子力発電所の原子炉の設置許可をすると、周辺住民の権利利益に影響を及ぼす場合があります。そういった場合、周辺住民の意見を聴くために、公聴会等を開くよう努力しなければなりません。

努力義務なので、必ずしも公聴会を開く必要はありません。必要に応じて公聴会を開きます。

公聴会とは、意見を聴くための会合・集会のことを言います。

(公聴会の開催等)
行政手続法第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

<<行政手続法9条:情報の提供 | 行政手続法11条:複数の行政庁が関与する処分>>

行政手続法9条:情報の提供

国民が、申請を行ったらいつ頃までに処分されるのかを知りたいですよね?

そのため、申請者が「いつまでに処分が下されますか?」と聞くと、行政庁は、「審査がどれくらい進んでいるのか」および「いつごろ処分が下されるのか」を示すよう努力しなければなりません。つまり絶対に示さなければならないわけではないので注意しましょう!=義務ではない。

行政手続法(情報の提供)
第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

<<行政手続法8条:理由の提示 | 行政手続法10条:公聴会の開催等>>

行政手続法8条:理由の提示

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合原則として、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません
つまり、なぜ、申請が拒否されるのかを申請者に理由を伝える必要があります

ただし、例外として、「許認可の要件や審査基準」が明確で、かつ、申請が、この要件や審査基準に適合しないことが明らかな場合、申請者の求めがあったときにこれを示せば足ります。
言いかえると、適合しないことが明らかなときは、求めがない場合は理由を示さなくてよいです。

そして、拒否する処分を書面で行う場合理由の提示も書面で行わなければなりません。

(理由の提示)
第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

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