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行政行為(法律行為的行政行為・準法律行為的行政行為)

行政行為とは、行政庁の一方的な行為によって、国民の権利義務に変更させる行為を言います。
簡単に言えば、役所が私たちに対して何らかの行為をすることといったイメージで大丈夫です。
これだけでは分かりにくいので具体例を出します。

例えば、

  • 自動車の運転をしていいよ!と許可を与える運転免許の付与
  • 税金を課税します!という課税処分
  • この土地には道路を作るので、この土地を売ってください!という売渡命令
  • 宅建業の免許を取り消します!という免許取消

など、色々あります。

上記はざっくりとしたイメージで大丈夫です。

そして、行政行為には「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つの種類に分けることができます。ここからが非常に分かりづらくなります。

行政書士試験対策としては、具体的な行為がどの行政行為に該当するかを覚えてしまえば大丈夫です。

過去問を復習する中で覚えていくので、初めはきちんと理解していなくても問題ありません!


法律行為的行政行為

法律行為的行政行為を一気に読むと何か分からないので、「法律行為的な行政行為」と分けて読むと分かりやすくなります。法律行為的って?と思うかもしれませんがそれほど気にする必要はありません。

行政庁の意思に基づいて法的効果を発生させるものです。

例えば、あなたはスピード違反をしたから免許停止です!といった内容です。「免許停止」という行政庁の意思に基づいて、「あなたの免許が停止する」という効果が発生します。

重要なことは下表の内容です。

命令的行為

命令的行為とは、国民が本来有する自由を制限したり、逆に制限を解除したりする行為です。

下記内容を頭に入れましょう!

種類 内容 具体例
下命 国民に何かしろ!とか、何もするな!(禁止)と命じる行為 営業停止命令、違法駐車車両の移動命令、租税の賦課処分
許可 禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為 自動車運転免許、医師免許、風俗営業許可、
免除 国民に何らかの義務を免除する行為 租税免除、宅建試験の5点免除、児童の就学義務免除

形成的行為

形成的行為とは、国民が本来有していない権利や資格などを設定・変更・消滅させる行為で、下記のようなものがあります。

種類 内容 具体例
特許 特別な権利や能力を設定する行為 河川使用許可、帰化の許可、バス等の運送事業免許
認可 第三者の契約に介入して、法律上の効果を完成させる行為 農地の売買契約の許可、公共料金の値上げの認可、銀行合併の認可
代理 第三者がなすべき行為を行政機関が代わって行い、その行為は本来国民が行ったのと同じ効果を生じさせる行為 土地収用法に基づく収用委員会の収用裁決

行政書士試験で問われる部分でいうと、上記「特許」と「認可」、「許可」の違いです。

特許・許可・認可の違い

この辺りは、細かく理解をするというよりも、ざっくりとしたイメージを持ち、あとは具体例を覚えていった方が早いです。ここで悩んでいたら、時間がもったいないので気にせず覚えてしまいましょう!

特許は、特別な人しか与えられないイメージです。例えば、バスの運送事業というと、ハードルが高くて誰でも取れるわけではないです。

一方、許可は、比較的誰でも与えられます。自動車の運転免許や宅建業の免許は、上記特許と比べると比較的簡単に免許を受けることができます。

そして、認可は、特許や許可とは全く違います。少し分かりづらいのですが、通常、土地の売買契約をしたら、役所が何にも関わることなく、土地の所有権は売主から買主に移ります。しかし、「農地」については、国の食糧安定供給の目的のために、役所が関わってきます。勝手に農地を売ったとしても、所有権は売主から買主に移りません。役所が「買主はきちんと農業を行えるか」を審査して、OKであれば許可(農地法の許可)を与えます。これによって、売買契約の効果が完成して、めでたく農地の所有権は、売主は買主に移転します。

準法律行為的行政行為

準・法律的な行政行為とは、行政庁の意思が伴っていない行政行為のことです。
例えば、税金の納税通知。あなたには、税金10万円を課します!というのは、命令的行為(下命:上表参照)に当たりますが、「10万円を払ってください!」という納税通知は、「あなたに税金10万円を課します!」という命令を、お知らせしているだけです。通知しているだけです。この通知に、役所の意思は存在していません。

なんか分かるようで分からない感じだと思いますが、あまり気にしなくても大丈夫です!

試験としては、「準・法律行為的・行政行為」よりも「法律行為的・行政行為」の方が出題されるので、「法律行為的行政行為」を優先的に覚えていきましょう!

種類 内容 具体例
確認 特定の事実や法律関係の存否について争いがある場合に、公の権威を持ってその存否を判断する行為 発明の特許、選挙の当選者の決定、市町村の境界確定、所得税額の更正
公証 「特定の事実」または「法律関係の存否」を公に証明する行為 戸籍簿への記載、選挙人名簿への登録、不動産登記
通知 特定または不特定の人に対して、一定の事項を知らせる行為 納税の督促、事業認定の告示、代執行の戒告
受理 他人の行為を有効な行為として受け付ける行為 各種申請書・届出書・不服申立書の受理

行政立法(法規命令と行政規則)

立法とは、ルール(法規範)を定めることで、憲法では、「国会が唯一の立法機関」と定めており、「法律」は国会が定めます。例えば、「建築基準法(法律)」です。しかし、法律は、最低限のルールを定めるだけで、これだけでは不十分です。そのため、「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」といった付属のルールが付いてきます。この「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」が「行政立法」です。
そして、行政立法には、「法規命令」と「行政規則」の2つがあります。


法規命令とは?

法規命令とは、国民の権利義務に関わる命令を言います。
そして、法規命令には「内閣が制定する政令」「内閣総理大臣が制定する内閣府令」「各省大臣が制定する省令」「各庁の長官や委員会等が制定する規則」があります。そして、法規命令は「執行命令」と「委任命令」に分けることができます。

名称 制定する者
政令(~施行令) 内閣
内閣府令 内閣総理大臣
省令(~施行規則) 各省の大臣
規則 各庁の長官、委員会

執行命令とは?

執行命令とは、法律を実施するための具体的細目(細かい内容)を定めたルールです。

宅建業法施行規則が執行命令です。

例えば、

宅建業法第三条第三項では
「免許の有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。」
と規定しています。

しかし、上記法律では、いつまでに更新を受けたらいいのか分かりません。

そこで、宅建業法施行規則の第三条で
「免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。」
細かくルールを定めています。

つまり、宅建業法施行規則が執行命令ということが分かります。

委任命令とは?

委任命令とは、新たに権利義務を設定する命令です。

上記でも解説しましたが「国会が国の唯一の立法機関」と憲法で定められているので、国会が作った「法律」の中に、別のルールで細かいルールを定めていいですよ!という委任がないといけません。
そして、法律は命令に対して、白紙委任をしてはいけません。
どういうことかというと、委任するときは具体的に委任しなさい!抽象的な委任ではダメですよ!ということです。
個別具体的に委任する必要があります。

例えば、宅建業法33条で、宅建業者が広告を出せる時期を制限しています。
33条では、建築前の建物については、建築確認後であれば広告を出していいですよ。とか、宅地造成前(工事前)については、開発許可を受けた後であれば広告を出していいよ。と定めており、その他「政令で定めるものがあった後でなければ広告してはならない」と追加で義務を、政令に委任しています。

そして、政令(宅建業法施行令)では、上記以外にも農地法の許可が必要な場合は、許可を得た後でないと広告できないという風に、新たに義務を設定しています。

行政規則とは?

行政規則は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません。そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます。

訓令とは?

上級行政機関が下級行政機関に対して、指揮・監督するために発する命令です。
例えば、知事が、都道府県の担当部署に発する命令です。

通達とは?

訓令が書面となっているものが通達です。
つまり、訓令と通達と内容自体は同じです。

試験に出やすいポイント

  • 行政規則である審査基準や処分基準は、違反しても直ちに違法とはならない

行政機関とは?

行政機関とは?

行政主体のために意思決定、意思表示、執行などを行う担当者や部署を言います。

行政機関には、上記の通り、行政庁、諮問機関、参与機関、監査機関、執行機関、補助機関があります。勉強を進める中ですべて覚えていきましょう!

行政庁とは?

行政庁とは、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する機関を言います。これは、行政書士試験でそのまま出題される場合もあるので、上記文言を覚えておきましょう!

行政庁とは、例えば、都道府県知事市町村長、財務大臣、金融庁長官、警察署長、税務署長、建築主事等です。イメージとしては、各組織のトップです。会社で言えば、社長や支店長です。何らかの意思決定をするのは、組織の下の人ではなく、トップですよね!このトップが行政庁です。

そして、行政庁には、独任制合議制の2つがあります。

独任制の行政庁

上記事例は、すべて「独任制の行政庁」です。なぜなら、知事や市町村長、財務大臣などは、すべて一人の人が担当しているからです。そして、この一人の人が決断をして決定したことを外部に表示します。

合議制の行政庁

一方、「合議制の行政庁」もあります。例えば、公正取引委員会、公安委員会、教育委員会、人事院、会計検査院等です。これらの行政庁は、複数の人が集まった組織で、意見交換(話し合い)をして、意思決定を行います。

諮問機関とは?

諮問(しもん)とは、専門家に意見を求めることを言います。つまり、諮問機関とは、特定の問題に関して審議や調査を行い、行政庁に対して意見を言う機関(組織)です。

そして、諮問機関の意見は、行政庁を拘束しません。つまり、知事等が、諮問機関に意見を求めて、諮問機関がそれに対してアドバイス(答申)をしたとしても、そのアドバイスと違った意思決定をしてもよいということです。

この点は、参与機関と違う点なので、行政書士試験でも出題されます。

諮問機関の例として、法制審議会、中央教育審議会、社会保障制度審議会、地方制度調査会等がありますが、覚える必要はありません。

参与機関とは?

参与機関とは、専門家の集まりで、特定の行政業務に精通している有識者の集まりで、この点は諮問機関と同様です。

違うところは、参与機関の意見は、行政庁を拘束します。つまり、知事等は、参与機関の意見を無視した意思決定を行うことができないということです。

参与機関の例として、電波監理審議会、検察官適格審査会等がありますが、これも覚えなくて大丈夫です。

諮問機関 行政庁を拘束しない
参与機関 行政庁を拘束する

監査機関とは?

監査機関とは、行政機関の事務や会計などを検査し、業務が適正に行われているかを監査する機関です。例えば、国の会計監査を行う会計監査院、地方公共団体の監査委員等があります。

行政書士試験の問題として、監査機関がどこかを問う問題が出題される確率は低いので、覚える必要はないです。

執行機関とは?

執行機関とは、行政庁が決定した事柄を「実力行使」する機関です。

実力行使とは、①税金を滞納する国民に対して、資産の差押えをしたり、②火災が発生している建物に放水したり、③悪いことをしている人を現行犯逮捕したりすることを言います。
執行機関の具体例として、①の徴税職員、②の消防官、③の警察官等がいます。

行政書士試験対策としては、頭の片隅に置いておくくらいで大丈夫です。

補助機関とは?

補助機関とは、行政庁やその他の行政機関の職務の補助する機関を指し、日常的な事務仕事を行う担当者のイメージです。行政庁以外(トップ以外)の人とも言えます。

補助機関の具体例としては、副大臣、副知事、副市長、課長、一般職員です。

執行機関とよく似ていますが、補助機関は実力行使をしない点で異なります。

「行政機関」の行政書士試験対策

行政機関について、詳しく出題される問題はあまりないですが、イメージとして持っておかないと行政書士の過去問を解いて行く中でまったく理解できない状況に陥ってしまいます。

そのため、基礎知識として、ある程度頭に入れておきましょう。

過去問を解きながら、分からないときはこのページで確認すればよいでしょう!

最判平22.6.3:国家賠償請求訴訟と取消訴訟

論点

  1. 国家賠償請求訴訟は、取消訴訟の手続きを経ていなくても提起できるか?

事案

倉庫業等を営む法人Xは、倉庫を昭和54年に建築し、現在も所有している。

Y市長は、昭和55年度以降、本件倉庫を「一般用の倉庫」に該当するものと評価してその価格(登録価格、評価額)を決定し、

Y市長の権限の委任を受けていたY市のA区長は、昭和62年~平成13年まで、上記価格に基づいて、固定資産税等の賦課決定を行っていた。

また、Xは、その評価額をもとに、固定資産税を納付していた。

しかし、A区長は、平成18年にXに対し、本件倉庫は「冷凍倉庫等」に該当するとした上、平成14年~18年までの登録価格を修正した旨の通知をし、固定資産税等の減額更正をした。

Xは、平成19年に国家賠償法1条1項に基づき、未還付となっていた、昭和62年~平成13年分までの固定資産税等の過納金相当額の支払を求めて提訴した。

なお、Xは、本件倉庫の登録価格について、地方税法432条1項に基づく固定資産評価委員会に対する審査の申出を行ったことはない。

地方税法432条1項
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

判決

国家賠償請求訴訟は、取消訴訟の手続きを経ていなくても提起できるか?

→できる

地方税法では、「固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について、不服がある納税者は、同委員会に対する審査の申出およびその決定に対する取消しの訴えによってのみ争うことができる」と規定している。

しかし、同規定は、固定資産課税台帳に登録された価格自体の修正を求める手続きに関するものであって、当該価格の決定が公務員の職務上の法的義務に違背してなされた場合における国家賠償責任を否定するものではない。

また、行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについて、あらかじめ当該行政処分について取消しまたは無効確認の判決を得る必要はない

したがって、地方税法上の手続き(審査の申出)を経なくとも、国家賠償請求訴訟を提起することはできる。

最判平21.12.17:建築確認の取消訴訟における安全認定の違法主張

論点

  1. 建築確認の取消訴訟において、安全認定の違法を主張できるか?

事案

株式会社Aは、自ら建築主とする建築物の建築を計画した。

東京都の安全条例4条1項によると、「敷地面積が約2800㎡の敷地は、前面道路に8m以上設置していなければならない」という接道要件があった。

また、同条例4条3項では「安全認定を受ければ、この接道要件の規定は適用されない」こととなっていた(1項の例外)。

そして、Aは、上記3項の安全認定の申請を行い、新宿区長は、安全認定をした。

その後、Aは建築基準法に基づく建築確認申請を行い、新宿区Yは建築確認をした。

本件建築物の周辺住民Xらは、安全認定、建築確認を不服として建築審査会に対し審査請求をしたが、却下または棄却の裁決を受けた。

そこで、Xらは、新宿区Yを被告として、本件安全認定の取消しおよび本件建築確認の取消しを求めて訴えを提起した。

判決

建築確認の取消訴訟において、安全認定の違法を主張できるか?

→できる

安全条例4条3項に基づく安全認定は、同条1項所定の接道要件を満たしていない建築物の計画について、同項を適用しないこととし、建築主に対し、建築確認申請手続において同項所定の接道義務の違反がないものとして扱われるという地位を与えるものである。

また、「①建築確認における接道要件充足の有無の判断」と、「②安全認定における安全上の支障の有無の判断」は、異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うこととされているが、もともとは一体的に行われていたものであり、避難又は通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われるものである。

そして、前記のとおり、安全認定は、建築主に対し建築確認申請手続における一定の地位を与えるものであり、建築確認と結合して初めてその効果を発揮するのである。

手続き上の観点からすると、安全認定があっても、これを申請者以外の者に通知することは予定されておらず、建築確認があるまでは工事が行われることもないから、周辺住民等これを争おうとする者がその存在(安全認定の存在)を速やかに知ることができるとは限らない

そうすると、安全認定について、その適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に十分に与えられているというのは困難である。

したがって、安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟において、安全認定に違反があると主張することは許される

最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為

論点

  1. 市の設置する特定の保育所で保育を受けている児童・保護者は、保育を受けることを期待しうる法的地位を有するか?
  2. 上記保育所を廃止する条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?

事案

横浜市Yは、自らが設置する保育所のうち4つの保育所を平成16年3月31日かぎりで廃止する旨の条例を制定した。

本件改正条例の施行によって、当該保育所は廃止され、社会福祉法人が当該保育所の運営を引き継いだ。

これに対して保育所で保育を受けていた児童およびその保護者であるXらは、当該改正条例の制定行為は、「自らが選択した保育所において保育を受ける権利」を違法に侵害すると主張して、本件制定行為の取消訴訟を提起した。

判例

市の設置する特定の保育所で保育を受けている児童・保護者は、保育を受けることを期待しうる法的地位を有するか?

→有する

市町村は、児童の保護者から入所を希望する保育所等を記載した申込書を提出しての申込みがあったときは、やむを得ない事由がある場合を除いて、その児童を当該保育所において保育しなければならないとされている(児童福祉法24条1項~3項)。

こうした仕組みを採用したのは、女性の社会進出や就労形態の多様化に伴って、その保育所の受入れ能力がある限り、希望どおりの入所を図らなければならないこととして、保護者の選択を制度上保障したものと解される。

そして、Xらにおいては、保育所への入所承諾の際に、保育の実施期間が指定されることになっている。

したがって、特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということができる。

上記保育所を廃止する条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?

→あたる

条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでないことはいうまでもない。

しかし本件改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものである。

そのため、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視することができる

また、市町村の設置する保育所で保育を受けている児童又はその保護者が、当該保育所を廃止する条例の効力を争って、当該市町村を相手に当事者訴訟ないし民事訴訟を提起し、勝訴判決や保全命令を得たとしても、これらは訴訟の当事者である当該児童又はその保護者と当該市町村との間でのみ効力を生ずるにすぎないから、これらを受けた市町村としては当該保育所を存続させるかどうかについての実際の対応に困難を来すことにもなる。

他方、処分の取消判決や執行停止の決定に第三者効(行政事件訴訟法32条)が認められている取消訴訟において当該条例の制定行為の適法性を争い得るとすることには合理性がある

以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。

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最判平21.10.15:場外車券発売施設設置許可処分

論点

  1. 場外車券発売施設の周辺において「①居住する者、②事業者、③医療施設の利用者」は、設置許可の取消訴訟の原告適格を有するか?
  2. 場外車券発売施設の周辺において、「医療施設を開設する者」は、設置許可の取消訴訟の原告適格を有するか?

事案

経済産業大臣は自転車競技法4条2項に基づき、株式会社Aに対し、場外車券販売施設(競輪の賭けができる施設)の設置の許可をした。

これに対して、本件施設から1000m以内において病院や診療所を開設する医師Xらが、本件許可は、場外車券発売施設の設置要件をみたさないと主張して、国Yを被告として、許可の取消訴訟を提起した。

(競輪場)
自転車競技法第4条
競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
(許可の基準)
自転車競技法施行規則第15条
法第5条第2項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
一 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること

判決

場外車券発売施設の周辺において「①居住する者、②事業者、③医療施設の利用者」は、設置許可の取消訴訟の原告適格を有するか?

原告適格を有さない

一般的に、場外施設が設置、運営された場合に周辺住民等が被る可能性のある被害は、交通、風紀、教育など広い意味での生活環境の悪化であって、その設置、運営により、直ちに周辺住民等の生命、身体の安全や健康が脅かされたり、その財産に著しい被害が生じたりすることまでは想定し難いところである。

そして、このような生活環境に関する利益は、基本的には公益に属する利益というべきであって、法令に手掛りとなることが明らかな規定がないにもかかわらず、当然に、法が周辺住民等において上記のような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むと解するのは困難といわざるを得ない。

位置基準は、場外施設が医療施設等から相当の距離を有し、当該場外施設において車券の発売等の営業が行われた場合に文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないことを、その設置許可要件の一つとして定めるものである。

場外施設が設置、運営されることに伴う上記の支障は、基本的には、その周辺に所在する医療施設等を利用する児童、生徒、患者等の不特定多数者に生じ得るものであって、かつ、それらの支障を除去することは、心身共に健康な青少年の育成や公衆衛生の向上及び増進といった公益的な理念ないし要請と強くかかわるものである。

そして、当該場外施設の設置、運営に伴う上記の支障が著しいものといえるか否かは、単に個々の医療施設等に着目して判断されるべきものではなく、総合的に判断されるべき事柄である。

規則が、場外施設の設置許可申請書に、敷地の周辺から1000m以内の地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した見取図のほか、場外施設を中心とする交通の状況図及び場外施設の配置図を添付することを義務付けたのも、このような公益的見地からする総合的判断を行う上での基礎資料を提出させることにより、上記の判断をより的確に行うことができるようにするところに重要な意義があるものと解される。

このように、法及び規則が位置基準によって保護しようとしているのは、第一次的には、上記のような不特定多数者の利益であるところ、それは、性質上、一般的公益に属する利益であって、原告適格を基礎付けるには足りないものであるといわざるを得ない。

したがって、場外施設の周辺において居住し又は事業(医療施設等に係る事業を除く。)を営むにすぎない者や、医療施設等の利用者は、位置基準を根拠として場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有しないものと解される。

場外車券発売施設の周辺において、「医療施設を開設する者」は、設置許可の取消訴訟の原告適格を有するか?

原告適格を有する

場外施設は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気等といった環境をもたらすものであるから、位置基準は、そのような環境の変化によって周辺の医療施設等の開設者が被る文教又は保健衛生にかかわる業務上の支障について、特に国民の生活に及ぼす影響が大きいものとして、その支障が著しいものである場合に当該場外施設の設置を禁止し当該医療施設等の開設者の行う業務を保護する趣旨をも含む規定であると解することができる。

したがって、仮に当該場外施設が設置、運営されることに伴い、その周辺に所在する特定の医療施設等に上記のような著しい支障が生ずるおそれが具体的に認められる場合には、当該場外施設の設置許可が違法とされることもあることとなる。

このように、位置基準は、一般的公益を保護する趣旨に加えて、上記のような業務上の支障が具体的に生ずるおそれのある医療施設等の開設者において、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を、個々の開設者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定であるというべきである。

したがって、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、位置基準を根拠として当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有するものと解される。

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最判平21.7.10:公害防止協定と廃棄物処理法

論点

  1. 産業廃棄物最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の条項は、廃棄物処理法の趣旨に反し、法的拘束力が否定されるか?

事案

Yは産業廃棄物処理業を営む事業者である。

Yは、福岡県X町において、産業廃棄物の最終処分場の建設・使用していたが、施設を拡張することにより、Xとの間で公害防止協定を締結した。

当該協定の中には、使用期限が設定されており、この使用期限を超えて当該最終処分場を利用してはならないとなっていた。

しかし、Yは前記条項を無視して、最終処分場を使用していたため、XはYに対して、最終処分場の使用の差止めを求めて民事訴訟を提起した。

判決

産業廃棄物最終処分場の使用期限を定めた公害防止協定の条項は、廃棄物処理法の趣旨に反し、法的拘束力が否定されるか?

法的拘束力は否定されない(法的拘束力はある)

廃棄物処理法は、廃棄物の排出の抑制、適正な再生、処分等を行い、生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とし(1条)、その目的を達成するために廃棄物の処理に関する規制等を定めるものである。

そして、廃棄物処理法の規定は、知事が、処分業者としての適格性や処理施設の要件適合性を判断し、産業廃棄物の処分事業が廃棄物処理法の目的に沿うものとなるように適切に規制できるようにするために設けられたものである。

したがって、知事の許可が、処分業者に対し、許可が効力を有する限り事業や処理施設の使用を継続すべき義務を課すものではないことは明らかである。(知事は許可したからといって、知事が、使用継続を許す義務を負うわけではない)

また、処分業者(Y)が、公害防止協定において、協定の相手方(X)に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり(民法における契約自由の原則、私法上の契約)、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではない。

したがって、当該期限の条項が廃棄物処理法の趣旨に反するということはできないし、本件期限条項が本件協定が締結された当時の廃棄物処理法の趣旨に反するということもできない。

よって、本件期限条項の法的拘束力を否定することはできない(法的拘束力はある)

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最判平21.2.27:「優良運転者である旨の記載の有無」と「訴えの利益」

論点

  1. 一般運転者として運転免許証の更新処分を受けた者が、優良運転者である旨の記載を求めて提訴した更新処分取消訴訟において、訴えの利益を有するか?

事案

Xは、運転免許証の更新の申請手続きをした際、過去に違反行為があったとして、優良運転者でなく、一般運転者に該当するものと扱われ、Y県公安委員会から優良運転者である旨の記載のない更新処分を受けた。

そこで、Xは違反行為を否認し、優良運転者にあたると主張し、本件更新処分の中の「Xが一般運転者とする部分」の取消訴訟、および、優良運転者である旨の記載がある運転免許の更新処分の義務付け訴訟を提起した。

なお、当該更新があった当時、優良運転者も一般運転者もどちらも免許証の有効期間は5年であった。

判決

一般運転者として運転免許証の更新処分を受けた者が、優良運転者である旨の記載を求めて提訴した更新処分取消訴訟において、訴えの利益を有するか?

訴えの利益を有する

道路交通法は、優良運転者の実績を賞揚し、優良な運転へと免許証保有者を誘導して交通事故の防止を図る目的で、優良運転者であることを免許証に記載して公に明らかにすることとするとともに、優良運転者に対し更新手続上の優遇措置を講じているのである。

このことに、優良運転者の制度の沿革等を併せて考慮すれば、同法は、客観的に優良運転者の要件を満たす者に対しては優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して更新処分を行うということを、単なる事実上の措置にとどめず、その者の法律上の地位として保障するとの立法政策を、交通事故の防止を図るという制度の目的を全うするため、特に採用したものと解するのが相当である。

確かに、免許証の更新処分において交付される免許証が優良運転者である旨の記載のある免許証であるかそれのないものであるかによって、当該免許証の有効期間等が左右されるものではない。

また、上記記載のある免許証を交付して更新処分を行うことは、免許証の更新の申請の内容を成す事項ではない。

しかしながら、上記のとおり、客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、一般運転者として扱われ上記記載のない免許証を交付されて免許証の更新処分を受けた者は、上記の法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、同更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するというべきものである。

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最判平20.9.10:土地区画整理事業計画の決定

論点

  1. 都市計画事業の事業計画の決定に処分性は認められるか?

事案

Y市は、A鉄道の立体交差事業の一環として、上島駅の高架化と併せて、駅周辺の公共施設の整備改善等を図るため、土地区画整理事業を計画した。

そして、Y市は、知事Bに対して、事業計画の認可申請をし、Bからその認可を受けた。
(市町村が土地区画整理事業を行う場合、知事の認可が必要)

そして、Y市は、本件事業計画が決定した旨の公告を行った。

本件事業の施行地区内に土地を所有するXらは、本件事業は公共施設の整備改善および宅地の増進という土地区画法の事業目的を欠くものであると主張して、当該事業計画の決定の取消しを求めて提訴した。

判決

都市計画事業の事業計画の決定に処分性は認められるか?

→認められる

事業計画が決定されると、当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能になるのである。

そして、土地区画整理事業の事業計画については、いったんその決定がされると、特段の事情のない限り、その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続として、施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになる。

そうすると、施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって、前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ、その意味で、その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできない。

また、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができる。

しかし、換地処分等がされた段階では、実際上、既に工事等も進ちょくし、換地計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には、事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。

それゆえ、換地処分等の取消訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決行政事件訴訟法31条1項)がされる可能性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い

そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性があるというべきである。

以上によれば、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。

したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。(処分性を有する

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