テキスト

法律の留保

法律の留保とは、行政機関が一定の行政活動を行う場合、あらかじめ法律によってその権限が定められていなければならない(法律の根拠・授権が必要)という原則です。

例えば、不動産を所有している人は、「固定資産税」が課せられます。これも、法律によって定められているから課せられるのです。

行政機関が勝手に、時計を持っている人には「時計税」を課します!といっても法律にそのようなルールは定められていないので、それはできません。

法律の留保の範囲

行政のすべての活動に「法律の留保の原則」が当てはまるかというと、色々な考え方があります。

それが、①侵害留保説、②全部留保説、③権力留保説、④重要事項留保説

①侵害留保説

行政書士試験では、この侵害留保説を覚えておきましょう!

侵害留保説とは、「国民の自由」や「財産」を侵害する行政活動のみ、法律の根拠が必要ということです。

上記事例の、税金を課す行為については、国民の財産を侵害する行政活動と言えます。そのため、法律に「〇〇税は課していいですよ!」と規定されていなければ、〇〇税を課すことができないということです。

つまり、上記「時計税」は法律に規定されていないので課すことができないということです。

②全部留保説

全ての行政活動について法律の根拠が必要という考え方です。

「国民の自由」や「財産」を侵害する行為だけでなく、侵害しない行為であっても法律の根拠が必要ということです。

この考えによると、警察官が、道案内をする場合も法律の根拠が必要ということになります。

そして、行政書士試験のレベルであれば、③権力留保説、④重要事項留保説は勉強しなくてもよいでしょう!

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律の優位の原則

法律の優位の原則とは、行政活動は法律に反して行われてはならないという原則です。これは、「法律」の方が「行政活動」より「優位」な位置にあるからです。
行政活動は法律に従いなさい!ということです。
行政活動が、法律に従わずに、好き勝手やってしまったら、国民の権利を侵害してしまい、困りますよね。

そして、違法な行政活動は、取消しされたり、無効になります。

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

法律の法規創造力の原則

法律の法規創造力の原則とは、「国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造できる」という原則です。

これは、憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されている通りです。

言い換えると、
国民の権利義務に関するルールは、法律でのみ定めることができ、行政が勝手に定めることができないということです。

行政が国民の権利義務に関するルールを定める場合、法律の授権が必要ということです。

「法律の授権」とは、例えば、法律の条文内に「別途、規則で定める」と書かれている場合に限って、規則で定めることができるということです。

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則

行政調査

行政調査とは、行政機関が情報収集をして調査活動を行うことを言います。

行政調査の部分は、行政書士試験ではあまり出題されませんが、行政調査は、行政手続法には規定されていないという点は覚えておくとよいでしょう!

そして、行政調査には①強制調査、②間接強制調査、③任意調査の3つがあります。

強制調査

強制調査とは、国民が拒否しても、行政機関が実力行使(物理的強制:差押え等)して調査をすることを言います。

この行政調査は、実力の行使を行うため、法律の根拠が必要です。

ちなみに、物理的な実力の行使によって行政調査を行う場合には令状主義が適用されます。
よって、裁判所の令状がなければ直接強制調査をすることができません。

例えば、国税犯則取締法2条です。

収税官吏は犯則事件を調査する為必要あるときは其の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押を為す事ができる

間接強制調査

間接強制調査は、強制調査のようにモノを差押えるなどの物理的強制をすることはできませんが、もし調査を拒否すると、罰則が科されます

例えば、国税通則法第74条の2です。国税通則法は第127条で、下記調査等を拒否すると、1年以下の拘禁または50万円以下の罰金の規定を設けています。

(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
第74条の2 国税庁等は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、一定の者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

任意調査

任意調査とは、相手方の人の協力に基づいて行われる調査です。強制力はないので、法律の根拠は不要です。そのため、拒否しても大丈夫です。

(給水装置の検査)
第17条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。

行政調査に関する判例

  • 旧所得税法63条、70条10号に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといつて、憲法35条の法意に反するものではない。(最判昭47.11.22:川崎民商事件)
  • 質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく、また、暦年終了前または確定申告期間経過前といえども質問検査が法律上許されないものではなく、実施の日時場所の事前通知、調査の理由および必要性の個別的、具体的な告知のごときも、質問検査を行なううえの法律上一律の要件とされているものではない。(最判昭48.7.10:荒川民商事件)
  • 警職法2条1項に基づく職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべぎである。(最判昭53.9.7:警察官職務執行法の職務質問に付随して行う所持品検査)
  • 警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。(最判昭55.9.22:自動車の一斉検問)
  • 法人税法に規定する質問又は検査の権限は,犯罪の証拠資料を取得収集し,保全するためなど,犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。しかしながら,上記質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならないというべきである。(最判平16.1.20:税務調査と犯罪捜査)

行政計画

行政計画とは、文字通り、行政機関が定める計画です。そして、行政計画には、「国民を拘束する行政計画」と「国民を拘束しない行政計画」の2つがあります。

拘束的計画と非拘束的計画

拘束的計画とは、特定の個人に対して、一定の権利を制限してしまう計画です。例えば、土地区画整理事業計画です。この計画内の土地所有者は、区画整理事業を行うため、一定期間、自分の土地であっても、使うことができなくなってしまいます。つまり、「自分の土地を使用できる権利」に制限がかかってしまうので、拘束的計画と言えます。このように、国民の権利を制限してしまうため、行政機関が勝手に計画することはできません。拘束的計画の策定には、法律の根拠が必要です。つまり、法律に従って、拘束的計画を策定しないといけないです。

非拘束的計画とは、国民の権利を制限しない計画です。非拘束的計画は、国民の権利を制限しないので、法律の根拠は不要です。例えば、池田内閣が打ち出した「国民所得倍増計画」です。国民総生産(GNP)を「10年以内に26兆円に倍増」させて、国民の生活水準を西欧先進国並みに到達させるという経済成長目標を設定し、内政と外交を結びつけることで、完全雇用の達成と福祉国家の実現、国民各層間の所得格差の是正をはかることを目指した計画です。これは、国民の権利を制限するのではなく、むしろ、公共事業に投資していきました。

池田内閣が「国民所得倍増計画」を打ち出したことは、行政書士試験の「基礎知識」でも出題される部分なので、覚えておきましょう!

行政計画に関する判例

  • 地方公共団体が定めた一定内容の継続的な施策(行政計画)が、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その特定内容の活動が相当長期にわたる右施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合において、右勧告等に動機づけられて右活動又はその準備活動に入った者が右施策(行政計画)の変更により社会観念上看過することができない程度の積極的損害を被ることとなるときは、これにつき補償等の措置を講ずることなく右施策を変更した地方公共団体は、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、右の者に対する不法行為責任を免れない(=不法行為責任を負う)。(最判昭56.1.27:宜野座工場誘致事件

行政指導

行政指導とは、法的拘束力はないが、一定の行政目的を達成させるために、特定の者に指導、勧告、助言をすることです。

例えば、Aが所有する建物が、倒壊しそうで危険だとします。そのような場合に、知事はAに対して、必要な措置をとることを勧告することができます。

イメージとしては、「できれば、倒壊しないように工事してくれませんか?もしくは解体してくれませんか?」とお願いするイメージです。

行政指導法的拘束力はないので、Aは工事や解体をする義務はありません

行政手続法における行政指導の定義

行政手続法では、下記のように規定されています。

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

上記条文で、行政書士試験で出題されるポイントは下記の通りです。

  • 行政機関は、任務又は所掌事務の範囲内において行う行為であり、任務または所掌事務の範囲外の行為は行政指導でない
  • 特定の者に対して行う行為であり、不特定の者に対して行う行為は行政指導ではない
  • 処分に該当する行為は行政指導ではない

上記条文の内容ではないが、行政書士試験で出題されるポイントは下記の通りです。

  • 行政指導は法律の根拠がなくても行える→なぜなら、法的拘束力がないから
  • 行政指導は、非権力的な事実行為なので、原則、抗告訴訟の対象となる「処分」には該当しない。ただし、判例(病院開設中止勧告事件)で該当する場合もある。

行政指導に関する判例

  • 病院開設中止の勧告は,医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導であるけれども,当該勧告を受けた者に対し,これに従わない場合には,病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらす。我が国においては,健康保険,国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどいないため、保険医療機関の指定を受けることができない場合には,実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。そのように考えると、この勧告は,行政事件訴訟法3条2項にいう行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たると解するのが相当である。(最判平17.7.15:病院開設中止勧告事件)
  • 市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた場合において、右指導要綱が、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであつて、右行為が行われた当時、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなつており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使に当たる。(最判平5.2.18:教育施設負担金事件
  • 最判平元.11.8:宅地開発指導要綱と給水拒否

 

行政契約

行政契約とは、行政主体が、「他の行政主体や私人(国民や法人等)」と対等な立場で締結する契約を言います。

「対等な立場で行う」というのがポイントで、行政行為のように、行政庁が上から公権力を行使するのとは違うということです。

そのため、行政契約の締結には、当事者の意思の合致があれば契約が成立し、法律の根拠は不要です。

※「法律の根拠が不要」とは、法律に規定されてなくても、自由に契約ができるということです。

例1:高速道路を建築するために、建設会社と請負契約を行う場合、請負契約が行政契約となります。

例2:公共施設の利用契約も行政契約です。

行政契約については、上記「対等な立場」で行うことが頭に入っていれば十分です。

あとは、下記判例を頭に入れておきましょう!

行政契約に関する判例

  • 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、
    「当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り」、私法上無効となる。(最判昭62.5.19)
  • 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。(最判平21.7.10:公害防止協定)
  • 村の発注する公共工事の指名競争入札に長年指名を受けて継続的に参加していた建設業者を、村外業者に当たることのみを理由として,入札に参加させなかった村の措置は、裁量権の逸脱または濫用にあたり違法である(最判平18.10.26:村外業者を指名競争入札に参加させなかった)

 

行政行為の「取消し」と「撤回」の違い

取消しと撤回の違い

行政行為の取消しは、行政行為の成立当初から瑕疵があり、その瑕疵を理由として、行政行為がなされた時にさかのぼって、その効力を失われることです。例えば、不正手段を使って行政書士の登録を受けた場合、行政庁が登録した(行政行為の)時点で、すでに瑕疵があると言えます。そのため、その後、不正手段を行政庁が知った場合、登録を取り消さなければなりません。これは「取消し」です。

一方、行政行為の撤回は、成立当時は瑕疵はなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせることです。例えば、行政書士の登録は正当な手段で受けたが、その後、強盗を行い、拘禁刑を受けた場合、登録消除処分の対象となります。この場合、当初の行政書士の登録に瑕疵はなかったが、その後、拘禁刑を受けることが瑕疵が生じ、登録取り消しとなります。これを法律上「撤回」と言います。「取消し」という文言があっても「撤回」になるので注意しましょう。

原因 効力
取消し 成立時に瑕疵 遡及的に効力消滅
撤回 成立後に瑕疵 将来に向かって効力消滅

行政行為の取消し

そもそも、行政行為が行われると、たとえ違法な行政行為であっても、取消しされるまで一応有効なものとして扱われます。これを「公定力」と言います。

行政行為の取消には、職権取消し争訟取消しの2つがあります。

職権取消し

職権取消しとは、行政行為の相手方からの取消しの主張を待たずに、行政庁が、違法又は不当であることを理由に行政庁自ら取り消しをすることです。上記事例でも解説しましたが、例えば、不正手段を使って行政書士の登録の申請を受けて、その不正を見抜けずに行政庁が登録の処分を下したとします。その後、「この登録は不正だ!」と見抜いて、「この登録は違法だったので、登録を取り消します!」というのが職権取消しです。

争訟取消し

争訟取消しとは、行政処分に対して、不服がある場合、審査請求や取消訴訟を行うことができます。これにより、審査庁や裁判所が取消しをすることを争訟取消しと言います。例えば、行政書士の登録を受けた者が、不正手段を理由に取り消し(職権取消し)をされ、その取消し処分に対して、「この取消処分はおかしい!取消処分を取り消せ!」と取消訴訟を行い、裁判所が、「この者は不正をしていない!だから取消処分は取消しなさい!」といった場合が争訟取消しです。

実際、行政書士試験では、上記2つの違いについては出題される可能性は低いので参考程度でよいでしょう。これより下の内容についても、判例だけ押さえておけば大丈夫でしょう!

取消しをする際の法律の根拠

行政庁が取消しを行う場合、法律の特別な根拠は不要です。なぜなら、行政行為の取消は、違法な行政行為の効力を失わせる行為であり、そもそも、取消さなければならないものだからです

ただし、授益的行政行為を取消すことは、相手方に対して大きな不利益を与える可能性があります。
例えば、営業許可を受けた後に飲食店の営業を準備のために色々機材を購入したにも関わらず、営業許可が突然取消されたら大きな損害を受けます。

そのため、授益的行政行為(相手に権利利益を与える行為)の職権取消しは一定の制限があります。

取消権者

取消権者とは、取消しすることができる者(職権取消しの権限を持つ者)を言います。そして、職権取消しの権限を持つのは、処分庁上級行政庁(処分庁を監督する行政庁)です。

職権取消しの制限(職権取消しは自由にできるか?)

  1. 不可変更力がある行政行為の職権取消しはできない
    不服申立てに対する裁決には、不可変更力が働きます。そのため、裁決した行政庁自身は職権取消しができません
    ※この点は行政不服審査法を勉強してから理解すれば大丈夫です!
  2. 侵害的行政行為の職権取消しは、自由に行える
    侵害的行政行為とは、私人の権利を侵害する行為で、例えば、Aさんの行政書士の登録を取り消す行為です。この取消し行為(取消処分)を職権取消しすることは、Aさんにとっては、不利益にはなりません。むしろ、利益です。そのため、自由に行えます。
  3. 授益的行政行為の職権取消しは、慎重な判断が必要
    授益的行政行為とは、私人に利益を与える行為です。例えば、Bさんに対する生活保護の支給決定処分です。これを取り消すとなると、Bさんは不利益を受けます。そのため、この支給決定処分を取り消す場合、慎重な判断が必要となります。慎重な判断とは、処分を取り消すだけの公益上必要性がある場合や、生活保護の申請内容に不正があったなどの場合です。

行政行為の取消しに関する判例

  • 処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、みずからその違法または不当を認めて、処分の取消しによって生じる不利益と、取消しをしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかもその処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる。(最判昭43.11.7:農地の買収売渡計画職権取消し)

行政行為の撤回

撤回をする際の法律の根拠

行政庁が撤回を行う場合、法律の特別な根拠は不要です(最判昭63.6.17)。なぜなら、撤回の原因は、私人にあるため、それを理由に撤回することは私人の権利の侵害には当たらないからです。例えば、運転免許をCさん与えて、その後、Cさんが、飲酒運転を行って運転免許の取消し(撤回)を行う場合、撤回するかどうか行政庁の裁量によります。法律に飲酒運転をした場合、撤回しなければならないと規定されていなくても、撤回をすることができます。もちろん、ほんのちょっとの飲酒で捕まえたとしても、それだけで撤回というのは厳しすぎるので、そういった場合は、免許取消ではなく、罰金くらいでしょう。つまり、比例原則は適用されます。

撤回権者

撤回権者とは、撤回することができる者(撤回できる権限を持つ者)を言います。そして、撤回権者は、処分庁のみです。

撤回の制限(撤回は自由にできるか?)

撤回の場合も、職権取消しと同じように、不可変更力がある行政行為は撤回できません。」「侵害的行政行為の場合、自由に撤回できます。」一方、「授益的行政行為の撤回は、原則、できません。

行政行為の撤回に関する判例

  • 【要旨】都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向つて取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。【判決理由】使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。(最判昭49.2.5:撤回にかかる損失補償の要否)

付款・附款(条件、期限、負担、撤回権の留保、法律効果の一部除外)

主たる行政行為の内容を「制限」したり、「特別の義務」を課したりすることを「付款(附款)」と言います。

例えば、運転免許の交付にあたり、免許の条件として「眼鏡等」と記載されている場合があります。これは、運転するときに眼鏡を付けなさい!という特別の義務を課しているので「付款」です。

そして、付款には「①条件」「②期限」「③負担」「④取消権(撤回権)の留保」「⑤法律効果の一部除外」の5パターンがあります。

条件

条件とは、民法でもある「停止条件」「解除条件」の2種類と同じです。行政行為の効果の発生・消滅を将来発生するかどうかが不確実な事実にかからせる意思表示です。

これも停止条件と解除条件の具体例が分かれば難しくありません。

停止条件とは?

停止条件とは、条件が成就することで(満たされることで)、行政行為の効果が発生する条件を言います。

例えば、「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社が成立することで、「免許を与える」という行政行為の効果が発生します。

解除条件とは?

解除条件とは、条件が成就することで(満たされることで)、行政行為の効果が消滅する条件を言います。

例えば、「定められた期間内に事業報告をしないと免許を取り消す」といった場合、事業報告をしないことで、「免許付与」の効果が消滅することになります。

期限

期限とは、行政行為の効果の発生・消滅を将来、到来することが確実な事実にかからせる意思表示です。

行政行為の効果が期限の到来によって発生する場合を「始期」といい、
行政行為の効果が期限の到来によって消滅する場合を「終期」と言います。簡単に言えば、期限の始まりと終わりです。

例えば、「宅建業の免許の有効期間:2021年4月1日から2026年3月31日まで」といった場合、2021年4月1日が始期で、2026年3月31日が終期です。

負担

行政書士試験では、この「負担」が一番重要です。一番上の事例でもある通り、運転免許に際して、免許の条件として記載されている「眼鏡等」は、負担です。「免許の条件」と書かれているにも関わらず負担です。

負担とは、主たる行政行為に付随して特別な義務を命ずる意思表示を言います。そして、負担は、「許可や認可」等に付けられます。

条件と負担の違い

負担は、その負担に従わなくても、主たる行政行為の効果に影響しません。つまり、眼鏡着用という負担を無視して、眼鏡を付けずに運転しても、運転免許の効力に何の影響も与えない=それが理由で免許取消しとはならないです。

一方、条件は、条件が成就したら、必ず、効力が発生したり消滅したりして、主たる行政行為に直接影響します。上記例の通り「会社が成立したら免許を与える」といった場合、会社成立という条件が成就すれば、必ず、「免許付与」という主たる行政行為が発動するわけです。

例えば、「道路の占有許可の際に、占有料は毎月10万円」と定められた場合、占有料は「負担」です。占有料10万円を払わなかったとしても、いきなり許可取消しとはなりません。

もっと分かりやすい例は、運転免許証の「免許の条件」の欄に「眼鏡等」と記載があったりします。
これは、「条件」と書いてありますが「負担」です。
つまり、眼鏡をかけていなかったとしても、運転免許の取消しにはなりません。

取消権の留保・撤回権の留保

「取消権の留保」も「撤回権の留保」も同じことで、特定の場合に、行政行為を取り消す(撤回する)ことを、あらかじめ予定しておく(=留保する)意思表示を言います。

例えば、公共の体育館の使用許可に「公益上必要があるときは許可を取り消す」旨を付け加えることで、「公益上の必要があるとき」を予定して、許可を取消しできるようにしています。

ただし、この撤回権の留保は、行政庁が無制限に行えるわけではなく、合理的な理由が必要です。言い換えると、合理的な理由のない撤回権の留保は許されないということです。

法律効果の一部除外

「法律効果の一部除外」とは、文字通り、行政行為の効果を一部発生させないことを言います。

例えば、「公務員の出張について、支給されるのですが、通常必要としない旅費は支給されない」と法律で規定されています。

この「通常必要としない旅費は支給されない」という部分が法律効果の一部除外です。

そして、法律効果の一部除外は、法律に規定されている場合に限って付加することができます。つまり、法律に規定されていないことを行政庁の判断で一部除外することは許されないということです。

公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力とは?

行政行為は、単に、行政内部で書類を作成しただけでは効力は発生しません。相手方(国民)に告知することで行政行為の効力が発生します。

例えば、あなたが不動産を購入すると、不動産取得税という税金が課されます。これは、「納税通知書があなたのもとに届いて」効力が発生します。単に、役所内で、「納税通知書を作成しただけでは」効力は生じません。

そして、行政行為の効力には4つの効力があります。

それが、「①公定力」「②不可争力」「③不可変更力」「④自力執行力」です。①~③は特に重要で行政書士試験の勉強をする中で、何度も見る内容となるので絶対頭に入れましょう!

公定力

当然無効となる行政行為は別として、違法な行政行為であっても、「権限のある行政庁や裁判所」によって取り消されるまでは、有効な行政行為となる効力が「公定力」です。

※「当然無効となる行政行為」とは、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為

※「瑕疵」とは欠陥のことを言い、瑕疵ある行政行為とは、ミスのある行政行為といったイメージです。

例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税した通知書をあなたに送付した。この場合、税務署長に重大かつ明白な瑕疵がない、上記処分(行政行為)は有効となります。これが公定力の具体例です。

もちろん、普通に考えて「おかしいでしょ!」と思います。なので、あなたは、あとで審査請求等をすることで、税務署長に処分を取り消してもらうことができます。この点は後で勉強をする「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は省略します

公定力に関する判例

最判昭53.6.16:余目町個室付浴場事件(行政権の濫用に相当する違法な行政処分に公定力はない)


不可争力

不可争力とは、瑕疵ある行政行為が行われてから一定期間を経過すると、その後、審査請求や取消訴訟によって、瑕疵ある行政行為の取消を主張できなくなる効力を言います。

イメージとしては、時効によって取り消しを主張できなくなるイメージです。

これも後で勉強をする「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は省略します。

不可変更力

原則として、行政行為が、違法だったり不当だったりした場合、その行政行為を行った行政庁は、あとで取り消しすることができます。例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税した場合、あとで、その処分を取消して、100万円に正しく変更することができます。

しかし、上記のように変更できない場合があるんです。それは、行政庁が行った「紛争裁断行為」です。

「紛争」とは争い。「裁断」とは「物事の良し悪しを断定すること」です。つまり、「紛争裁断行為」とは、行政庁が、不服申立て(審査請求)に対して下した裁決のことを指します。

例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税し、あなたが、税務署長に審査請求(不服申立て)をした。そして、税務署長が棄却をした(=紛争裁断行為)場合、税務署長はその後、自らのミスが見つかっても変更できません。これが「不可変更力」です。

この場合、あなたが取消訴訟をして裁判所に判断してもらう流れになります。

ここも、「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は、上記太文字だけ覚えてもらっても大丈夫です。

不可変更力に関する判例

最判昭30.12.26:裁決庁が自らした裁決を取消した場合の取消処分の効力

自力執行力

自力執行力とは、行政庁自らが実力行使をするということです。行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合、法律に基づいて、行政庁が強制的に執行(実力行使)して義務を果たさせることができます。例えば、あなたが、100万円の納税義務があるとして、期限日までに納税しないと強制的に税金の取り立てられます。よくテレビでもあるように、自宅に行ってテレビや車などを差押えてしまうイメージです。

これは、あとで勉強する「行政代執行法(行政上の強制手段)」でも勉強するので、イメージだけでも頭に入れておきましょう!