行政手続法32条からは、行政指導について勉強していきます。行政指導は、行政法総論でも勉強したので、再度復習しておくとよいでしょう!
行政指導とは?
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものを言います。(行政手続法2条6号)
そして、行政手続法32条では、行政指導の一般原則について規定されています。行政指導の一般原則は下記3つです。
行政指導の一般原則
1.任務又は所掌事務の範囲内の行政指導
行政指導を行う行政機関は、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはなりません。言い換えると、任務外・所掌事務(担当事務)外の内容について行政指導はできないということです。
法律で、各行政機関には、それぞれ権限が配分されています。その範囲で行政指導をしなさいということです。
2.行政指導の任意性
そして、行政指導は、非権力的な行為な事実行為です。
非権力的な行為・事実行為とは、義務が発生しない行為を言います。
イメージとしては、行政庁がお願いをするイメージです。例えば、行政指導(勧告など)です。
このお願いに対して、行政指導を受けた者は従う義務はないです。
言い換えると、行政指導を受けた者が、行政庁のお願いに協力するかどうかは任意だということです。
3.不利益な取扱いの禁止
そして、もし、行政指導に従わなかったとしても、行政庁は、そのことを理由に、不利益な扱いをしてはいけません。つまり、行政庁は、相手方の利益を奪ったり、制裁行為を行ったりしてはいけないです。
第四章 行政指導
(行政指導の一般原則)
行政手続法第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。