令和6年度(2024年度)過去問

令和7年・2025|問5|憲法

国会の召集に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

憲法は、国会について[ ア ]制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条および54条1項において、常会、[ イ ]会および[ ウ ]会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、[ イ ]会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の1/4以上による[ イ ]会召集要求があれば、内閣は、[ イ ]会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が[ イ ]会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の[ ア ]を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して[ イ ]会召集要求をする権限を付与するとともに、この[ イ ]会召集要求がされた場合には、内閣が[ イ ]会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の[ イ ]会召集要求に係る[ エ ]を保障したものとは解されない。

.(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)

  1. ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限または権能
  2. ア:立法期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権限または権能
  3. ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権利または利益
  4. ア:立法期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限または権能
  5. ア:会期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権利または利益

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【答え】:5

【解説】

本問は、最三小判令和5年9月12日(民集77巻6号1515頁)を素材とした空欄補充問題です。各空欄を順に検討します。

【ア:会期】

日本国憲法は、国会について「会期」制を採用しています。会期制とは、国会が活動できる期間(会期)をあらかじめ定め、その間に限り国会が立法等の権能を行使できる制度です。「立法期」という概念は憲法上存在しません。

【イ:臨時、ウ:特別】

憲法が定める国会の種類と根拠条文は以下の通りです。

52条:常会(通常国会、毎年1回1月に召集)、53条:臨時会(臨時国会、内閣が召集決定。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣に召集義務が生じる)、54条1項:特別会(特別国会、衆議院解散後の総選挙後30日以内に召集)。

したがって、53条が規定するのは「臨時」会(イ)であり、54条1項が規定するのは「特別」会(ウ)です。

【エ:権利または利益】

令和5年最高裁判決は、憲法53条後段の臨時会召集要求の趣旨について、「国会と内閣の権限分配」という観点から内閣に召集義務を課したものと解した上で、「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利または利益を保障したものとは解されない」と判示しました。

これにより、召集義務違反を理由とした国家賠償請求(個々の議員の権利・利益侵害を根拠とするもの)は認められないとされました。「権限または権能」は議院・内閣の憲法上の権能を指す概念であり、個々の議員の私的権利を意味する「権利または利益」とは異なります。エには後者が入ります。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問6|憲法

内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。
  2. 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
  3. 内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。
  4. 国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
  5. 法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

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【答え】:5
【解説】
1.内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。

1.妥当でない

大日本帝国憲法(明治憲法)には、内閣や内閣総理大臣に関する規定はなく、内閣総理大臣の地位は「内閣官制」(明治22年の勅令)によって定められていました。

内閣官制上、内閣総理大臣は各大臣の「首班」と位置づけられてはいましたが、これは手続き的な意味での首位にすぎず、実質的には「同輩中の首席」に過ぎませんでした。天皇への輔弼(助言)関係では、内閣総理大臣も他の国務大臣と同格の扱いであり、現行憲法のような強い内閣の首長としての地位は認められていませんでした

本肢は「内閣の首長と位置づけられていた」としている点が誤りです。

2.内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。

2.妥当でない

憲法67条1項は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と定めています。「衆議院議員の中から」指名するとは規定されておらず、参議院議員から指名することも憲法上は認められています(戦後は実例がありませんが)。

また、衆参両院で指名の議決が異なった場合に衆議院の議決が優越することは正しい(同条2項・3項)ですが、前段の「衆議院議員の中から」という記述が誤りであるため、本肢全体として妥当ではありません。

3.内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。

3.妥当でない

内閣法9条は、内閣総理大臣に事故があるときは、あらかじめ指定された国務大臣が臨時に職務を行うと規定しています。

一般論としては、臨時代理は内閣総理大臣のすべての職務を行うことになります。ただし、国会において指名されたという内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務権限については、臨時代理は行使できないとも解されています。

もっとも、衆議院の解散は内閣総理大臣の一身専属的な権限ではなく、閣議決定に基づく内閣の行為(天皇の国事行為:憲法7条3号)であることから、これを「一身専属的な権限」と分類した点が正確ではありません。臨時代理による衆議院の解散も実務上は認められ得るとされています。

※「一身専属的な権限」の典型例としては、国務大臣の任命・罷免(憲法68条)や閣議の主宰などが挙げられます。

4.国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

4.妥当でない

本肢の記述は、国会議員の不逮捕特権憲法50条)を国務大臣に転用したような内容ですが、憲法には国務大臣についてこのような規定はありません

不逮捕特権は、議会の審議権を保護するために国会議員に認められたものです。国務大臣が国会議員を兼ねている場合は議員としての不逮捕特権が及びますが、内閣総理大臣の同意や要求を要件とする国務大臣独自の不逮捕・釈放規定は憲法に存在しません

5.法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

5.妥当である

憲法74条は、「法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とする」と定めています。

主任の国務大臣の署名は、当該法律・政令の執行について担当大臣が責任を負うことを明示するものです。内閣総理大臣の連署は、内閣全体としての意思決定を確認する意味を持ちます。

「法律および政令」のすべてに署名・連署が必要とされている点が重要で、例外はありません。

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問7|憲法

法令の形式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。
  2. 衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。
  3. 憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
  4. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
  5. 会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。

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【答え】:4
【解説】
1.皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。

1.妥当でない

皇室典範は皇室会議が定める規則ではなく国会の議決した法律です。

憲法2条は「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めており、皇室典範の制定・改正には通常の法律と同様に国会の議決が必要です。

皇室会議は、皇室典範に基づいて設置された合議機関(皇族・議長等で構成)であり、皇室典範を制定する機関ではありません。皇室典範が法律である以上、その改正は国会のみが行えます。

※「皇室会議」とは、皇室典範の定めにより、皇族の身分に関する重要事項(皇族離脱の許可など)を議決する機関で、衆参両議院の議長・副議長、最高裁長官・裁判官等で構成されます。

2.衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。

2.妥当でない

議事手続の重要事項の中には、議院規則ではなく憲法に直接規定されているものがあります。

例えば、本会議の定足数は「総議員の3分の1以上」憲法56条1項)、秘密会を開くには「出席議員の3分の2以上の多数による議決」が必要憲法57条1項)などが憲法本文に明記されています。

各議院の規則制定権(憲法58条2項)は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を対象としますが、憲法が直接定めた事項については規則で変更することはできません。実際の議院規則は、国会法の施行細則を定めるような形になっています。

3.憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。

3.妥当でない

憲法73条6号ただし書きは、政令について「特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」と定めています。つまり法律の委任があれば政令に罰則を設けることができます

そして、各省大臣が定める省令についても、国家行政組織法12条3項により「法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」と定められており、裏を返せば法律の委任があれば省令にも罰則を設けることができます

憲法73条6号ただし書きは政令のみを明文で規定していますが、省令を含む命令一般が法律の委任により罰則を設けられることは、国家行政組織法上認められており、本肢の「省令については罰則を設けることができない」は誤りです。

4.最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

4.妥当である

憲法77条1項は、最高裁判所が「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と定めています。

さらに同条3項は、「最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる」と規定しています。

規則制定権の委任を明文で認めているのは、各下級裁判所の実情に応じた柔軟な規律を可能にするためです。本肢の記述は77条1項・3項に合致しており、妥当です。

5.会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。

5.妥当でない

会計検査院の組織・権限について、憲法90条2項は「会計検査院の組織および権限は、法律でこれを定める」と規定しています。「会計検査院自身が定める規則」によるのではなく、国会が制定する法律(会計検査院法)によって定められます。

会計検査院は、内閣から独立した地位を有する機関であり(会計検査院法1条)、内閣の統轄の下には置かれていません。しかし、この独立性は、会計検査院が独自に規則によって自己の組織・権限を定められることを意味するのではなく、内閣の指揮命令を受けずに職権を行使できるという意味での独立性です。

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問8|行政法

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 瑕疵なく成立した授益的処分について、事後の事情の変化を理由に講学上の撤回をすることは、かかる撤回ができる旨を定める明文の規定が法律または条例にあるときに限られる。
  2. 重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決まる。
  3. 一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図ることを目的とする処分であっても、当該処分をした行政庁は、特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができる。
  4. 既になされた授益的処分について、講学上の職権取消しができるのは、当該授益的処分の成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外される。
  5. 処分の成立時点において瑕疵があった場合、事後の事情の変化により当該瑕疵が解消するに至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる。

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【答え】:2
【解説】
1.瑕疵なく成立した授益的処分について、事後の事情の変化を理由に講学上の撤回をすることは、かかる撤回ができる旨を定める明文の規定が法律または条例にあるときに限られる。

1.妥当でない

授益的処分の講学上の撤回には、必ずしも法律または条例の明文の根拠は必要ありません。

判例・通説によれば、相手方の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、明文の規定がなくても撤回が許容されます。

もっとも、授益的処分の撤回は相手方の信頼保護の観点から制限されるため、撤回の必要性と相手方の不利益を比較衡量する必要があります。法令の根拠なしに当然に撤回できるわけではなく、あくまで公益上の必要性が相手方の不利益を上回る場合に限られます。

※「撤回」とは、瑕疵なく有効に成立した行政行為について、事後の事情変更により効力を維持することが公益上不適当となった場合に、その効果を将来に向かって失わせることをいいます。過去に遡る「取消し」と区別されます。

2.重大かつ明白な瑕疵を有する処分は当然に無効とされるが、処分の瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決まる。

2.妥当である

行政処分が当然無効とされるためには、処分に重大かつ明白な瑕疵が必要です。

最判昭和36年3月7日は、瑕疵が「明白」であるかどうかの判断基準について、「処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべき」と判示しました。主観的事情ではなく、外形上・客観的に判断される点が重要です。

この「重大明白説」は、行政処分の無効・取消しの区別に関する判例の基本的立場として、試験上最も重要な判例の一つです。

※「重大な瑕疵」とは、処分の根幹的要件を欠くことを意味し、「明白な瑕疵」とは、外形上客観的に誤認が一見して看取できることを意味します。両要件を満たす場合に初めて当然無効となります。

3.一定の争訟手続に従って当事者を手続に関与せしめ、紛争の終局的解決を図ることを目的とする処分であっても、当該処分をした行政庁は、特別の規定がない限り、当該処分を取り消すことができる。

3.妥当でない

本肢は不可変更力に関する問題です。

審査請求に対する裁決など、争訟裁断行為(一定の争訟手続に従って当事者を関与させ、紛争の終局的解決を図る処分)には、例外的に不可変更力が認められます。これは、行政庁自身が職権でその処分を取り消し・変更することができないという効力です。

本肢は「特別の規定がない限り取り消すことができる」と述べていますが、これは一般の行政処分に関する記述であり、争訟裁断行為については逆に「特別の規定がない限り、行政庁自らは取り消すことができない」が正確な説明です。

※「不可変更力」は、裁決・審決など紛争解決を目的とした行政行為について、行政庁自身による自己拘束を意味します。司法上の確定判決に類似した効力として位置づけられます。

4.既になされた授益的処分について、講学上の職権取消しができるのは、当該授益的処分の成立時に違法があるときに限られ、不当があるにすぎない場合は除外される。

4.妥当でない

行政行為の職権取消しは、処分の成立時に違法があった場合に限られず、不当(法律的には問題がないが合目的性に欠ける場合)があると認められる場合にも行うことができます。

これは、行政庁は処分の適法性だけでなく合目的性(行政目的に適合しているか)についても責任を負うためです。なお、裁判所による司法審査は違法性のみを対象としますが、行政庁自身による職権取消しは違法・不当の双方を対象とします。

ただし、授益的処分を職権取消しする場合は、相手方の信頼保護の観点から、取消しの必要性と相手方の不利益を比較衡量する必要があります。

5.処分の成立時点において瑕疵があった場合、事後の事情の変化により当該瑕疵が解消するに至ったとしても、その瑕疵は治癒されることはなく、当該処分はそれを理由として取り消されるか、または当然に無効であるとされる。

5.妥当でない

行政法上、瑕疵の治癒の法理が認められています。成立時点で瑕疵があった行政行為であっても、事後の事情変化によって当初欠けていた適法要件が実質的に充足された場合には、当該行政行為を適法と扱うことが判例上認められています。

本肢は「事後に瑕疵が解消しても治癒されることはない」と述べていますが、これは誤りです。瑕疵の治癒が認められる典型例として、理由の追完(処分後に理由が付加・補充される場合)や手続上の瑕疵が後に補われる場合が挙げられます。

※「瑕疵の治癒」が認められるかどうかは、行政の法律適合性の要請と法的安定性・相手方の信頼保護のバランスから個別に判断されます。重大な瑕疵がある場合には治癒が認められないこともあります。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問9|行政法

行政罰に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 (注)* 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律

ア.財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。

イ.カルテル行為を行ったことによって独占禁止法* 違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。

ウ.所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。

エ.刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

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【答え】:1

【解説】
ア.財団法人の理事の就任に関する登記が法定期間内に行われなかったことに対して科される過料は、非訟事件手続法に基づく手続によって科されるが、中立性のある裁判所によって、当事者の陳述の機会を設けた上で科されるものであり、かつ即時抗告も可能であることから、憲法上の適正手続の要請に反しているとはいえない。

ア.妥当である

財団法人の理事就任登記の懈怠に対する過料について、最大決昭和41年12月27日は、憲法31条に違反しないと判示しました。

その理由として、①非訟事件手続法上、原則として当事者の陳述を聴く機会が設けられていること、②例外的に陳述なしで裁判した場合でも異議申立てにより改めて陳述を聴く機会が保障されること、③即時抗告が認められており、抗告には執行停止の効力があること、を挙げています。

過料は刑事罰ではなく秩序罰であるため、刑事訴訟手続と同一の手続は要求されませんが、告知・弁解・防御の機会が十分に保障されていることから、憲法上の適正手続の要請に反しないとされています。

※「秩序罰」とは、行政上の軽微な義務違反に対して科される制裁で、刑罰とは性質が異なります。刑事手続によらず、裁判所の非訟事件手続または行政庁の処分によって科されます。

イ.カルテル行為を行ったことによって独占禁止法* 違反被告事件において罰金刑が確定している者に対し、さらに独占禁止法の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、課徴金を課せられるべき違反者の行為を犯罪とし、それに対する刑罰として、これを課する趣旨でないことは明らかであるから、二重処罰の禁止には違反しない。

イ.妥当である

罰金刑が確定した後に課徴金を重ねて課すことが憲法39条の二重処罰の禁止に違反するか否かについては、課徴金の法的性質が問題となります。

課徴金は、カルテル等の違反行為によって得た不当な利益を剥奪し、違反行為を抑止することを目的とする行政上の措置であり、犯罪に対する制裁として科す刑罰とは趣旨・性質が根本的に異なります

この考え方は、追徴税と罰金の併科について「追徴税は過少申告・不申告を防止し適正な納税を確保するための行政上の措置であり、刑罰たる罰金とは性質が異なる」として合憲とした最大判昭和33年4月30日の法理と同様です。課徴金も同様に、刑罰とは別個の目的・性質を持つことから、二重処罰の禁止には違反しません

ウ.所得税の確定申告において虚偽記載を行い所得税を脱税したことにより、懲役刑と罰金刑を併科された者に対して、さらに重加算税を科すことは、重加算税が申告納税を怠った者に対し、その行為の反社会性ないし反道徳性に着目し、これに対する制裁として科せられるものでもあるから、二重処罰の禁止に抵触する。

ウ.妥当でない

重加算税と刑事罰(懲役・罰金)の併科が憲法39条の二重処罰の禁止に反するかについて、判例は違反しないと判断しています(最大判昭和33年4月30日の法理)。

重加算税は、申告義務違反の発生を防止し、適正な申告納税を確保するための行政上の制裁です。本肢は「行為の反社会性・反道徳性に着目した制裁」であるから二重処罰に抵触すると述べていますが、判例の立場はこれとは異なります。

重加算税は、犯罪に対する刑罰とは目的・性質・手続のいずれも異なる行政上の措置であるため、刑事罰との併科は憲法39条に違反しません。

※「重加算税」とは、仮装・隠蔽による申告義務違反に対して課される附帯税の一種で、通常の過少申告加算税より重い割合(35%または40%)が課されます。

エ.刑事裁判において正当な理由がなく証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法に基づき裁判官により秩序罰として科される過料と、同法に基づき通常の刑事手続により科される罰金は、法廷秩序の維持という点で目的が共通しているから、両者を併科することは許されない。

エ.妥当でない

刑事訴訟法上の秩序罰としての過料と、刑罰としての罰金は、法廷秩序維持という点で共通する面があるとしても、目的・要件・手続が異なります

過料(秩序罰)は、法廷秩序を直接乱した行為に対して裁判官が迅速に課す行政的制裁であるのに対し、罰金は刑事手続を経て科される刑罰です。両者はその法的性質を異にするため、憲法39条の二重処罰禁止の趣旨は及ばず、両者の併科は許されます

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問10|行政法

行政行為の附款に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁は、行政行為に附款を付すことができる旨の法令の根拠が存在しない場合でも、裁量の範囲内で行政行為に附款を付すことができる。
  2. 行政庁は、行政行為について撤回権を留保する附款を付すことができるが、このような附款を付さなかった場合には、法令に根拠のない限り、行政行為を撤回することはできない。
  3. 行政行為の附款は行政庁の意思表示の一部を形成するものであるから、道路占用許可に付された使用料の納付などの負担を課す附款に違反した場合、当該占用許可は許可の時点に遡って無効となる。
  4. 道路の占用許可について、開始と終了の具体的な日付を示す附款は、講学上の「条件」に該当する。
  5. 行政行為の附款において、行政庁が負担として課すことができるのは作為義務に限られ、不作為義務を課すことはできない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
1.行政庁は、行政行為に附款を付すことができる旨の法令の根拠が存在しない場合でも、裁量の範囲内で行政行為に附款を付すことができる。

1.妥当である

行政行為に附款を付すには、原則として法令上の根拠が必要です。しかし、当該行政行為が行政庁の自由裁量(裁量行為)に委ねられている場合には、法令の明示的な根拠がなくても、裁量の範囲内で附款を付すことができます

これは、裁量行為については行政庁が附款なしに拒否することも可能であることから、附款付きで許可等をする自由も当然に認められるという考え方に基づきます。ただし、裁量の逸脱・濫用は許されず、附款の内容は行政行為の目的に沿った合理的なものでなければなりません。

※「附款」とは、行政行為の効果を制限し、または特別の義務を課すために主たる意思表示に付加される従たる意思表示のことです。

2.行政庁は、行政行為について撤回権を留保する附款を付すことができるが、このような附款を付さなかった場合には、法令に根拠のない限り、行政行為を撤回することはできない。

2.妥当でない

行政行為に撤回権の留保の附款が付されていた場合、行政庁は留保した条件が生じたときに撤回をすることができます。

しかし、撤回権の留保がなかった場合でも、行政行為の撤回が一切できなくなるわけではありません。事後的に行政行為の要件事実が充足されなくなった場合や、公益上の必要性が生じた場合など、撤回を正当化する事由があれば附款がなくても撤回が認められます

撤回権の留保は撤回をより容易にするための附款ですが、その不存在が撤回を禁止するものではありません。

※「撤回」とは、瑕疵のない適法な行政行為について、その後の事情変更を理由に将来に向かって効力を消滅させることをいいます。遡及効を持つ「取消し」とは区別されます。

3.行政行為の附款は行政庁の意思表示の一部を形成するものであるから、道路占用許可に付された使用料の納付などの負担を課す附款に違反した場合、当該占用許可は許可の時点に遡って無効となる。

3.妥当でない

附款の一種である「負担」とは、主たる行政行為に付随して相手方に作為・不作為等の特別の義務を課す意思表示をいいます(例:道路占用許可における使用料納付義務)。

負担は、主たる行政行為(占用許可)の効果を直接制限するものではないため、相手方が負担に違反しても、許可の効力が当然に失われることはなく、遡及して無効となるわけでもありません

負担違反があった場合、行政庁は行政上の強制執行や許可の撤回といった別途の対応を取ることになります。この点が、条件(条件の成就で当然に効果が消滅する)と大きく異なります。

4.道路の占用許可について、開始と終了の具体的な日付を示す附款は、講学上の「条件」に該当する。

4.妥当でない

開始と終了の具体的な日付を示す附款は、講学上「期限」に該当します。「条件」ではありません。

条件は、将来の不確実な事実の成否に行政行為の効果の発生・消滅をかからせるものです。これに対し、期限将来確実に到来する日時に行政行為の効果の発生・消滅を結びつけるものです。

附款の種類 内容 具体例
条件 不確実な事実の成否に効果を依存 「〇〇が完成したとき許可する(停止条件)」
期限 確実に到来する日時に効果を依存 「〇月〇日から〇月〇日まで占用を許可する」
負担 特別の義務を課す 「使用料〇万円を納付すること」
撤回権の留保 一定の場合に撤回できる旨を留保 「公益上必要が生じた場合は許可を撤回できる」
5.行政行為の附款において、行政庁が負担として課すことができるのは作為義務に限られ、不作為義務を課すことはできない。

5.妥当でない

附款における「負担」は、行政行為の相手方に対して作為義務のみならず不作為義務を課すことも含まれます

不作為義務の例としては、営業許可を付与する際に「一定地区内では営業を行わないこと」を条件として課すケースが挙げられます。負担として課し得る義務の種類に「作為」と「不作為」の区別はなく、どちらも附款として認められます。

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問11|行政手続法

行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
  2. 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、行政庁に対し、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
  3. 弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
  4. 弁明を記載した書面(弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書および報告書を作成しなければならない。
  5. 行政庁は、弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
1.不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。

1.妥当である

行政手続法31条は、弁明の機会の付与に対して聴聞の規定の一部を準用しています。準用されるのは、15条3項(所在不明者への掲示による通知)と16条(代理人の選任)の2つです。

16条が準用されることにより、弁明の機会の付与の通知を受けた者も代理人を選任することができます。弁明の機会の付与は聴聞よりも簡易な手続きですが、当事者が自ら反論・防御できない場合を考慮して、代理人による権利行使が認められています。

※「弁明の機会の付与」とは、不利益処分をしようとする場合に、名あて人となるべき者に書面(弁明書)の提出または口頭による弁明の機会を与える手続です(行政手続法29条)。聴聞よりも簡易な手続として位置づけられています。

2.不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、行政庁に対し、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

2.妥当でない

文書等の閲覧に関する規定(行政手続法18条)は、弁明の機会の付与には準用されていません(31条参照)。

聴聞においては、当事者は弁明書提出前に「不利益処分の原因となる事実を証する資料」の閲覧を行政庁に求めることができます(18条1項)。しかし、弁明の機会の付与に準用されているのは15条3項と16条のみであるため、弁明の機会の付与では資料の閲覧は認められていません

これは、弁明手続の迅速性・簡便性を重視した立法政策上の判断によるものです。

3.弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3.妥当でない

聴聞においては、利害関係人が聴聞への参加を許可された場合、一定の文書等の閲覧が認められますが(行政手続法17条・18条)、これらの規定は弁明の機会の付与には準用されていません(31条参照)。

したがって、利害関係人が弁明書の閲覧を求めることは認められず、行政庁がこれを拒んでも行政手続法上は問題ありません。弁明手続は名あて人本人の弁明の機会を保障することに主眼があり、第三者の参加・閲覧まで認める手続ではありません。

4.弁明を記載した書面(弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書および報告書を作成しなければならない。

4.妥当でない

聴聞においては、主宰者が調書および報告書を作成し、これが不利益処分の決定に際して考慮されます(行政手続法24条・26条)。これは聴聞の実質的な権利保障を担保するための重要な規定です。

しかし、調書・報告書の作成に関する規定は弁明の機会の付与に準用されていません(31条参照)。行政庁は弁明書の提出を受けても調書および報告書を作成する義務はなく、この点が聴聞と弁明の機会の付与の大きな手続的差異の一つです。

5.行政庁は、弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。

5.妥当でない

聴聞においては、聴聞の終結後に生じた事情によって必要があると認めるとき、主宰者が聴聞の再開を命じることができます(行政手続法25条)。しかし、この規定も弁明の機会の付与には準用されていません(31条参照)。

弁明書提出後に新たな事情が生じた場合であっても、行政庁は弁明書の再提出を求める義務はありません。簡易手続である弁明の機会の付与に再開・再提出の仕組みを設けないのは、手続の迅速な完結を優先する趣旨です。

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問12|個人情報保護法

個人情報保護法* によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(個人情報保護法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という)ができる(個人情報保護法148条2項)。 上記の勧告と命令に関する次のア~エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(行政手続法2条2号)ではなく行政指導であり(行政手続法2条6号)、命令は処分であることを前提にする。 (注)* 個人情報の保護に関する法律

ア.勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。

イ.勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨および内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

ウ.勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。

エ.個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

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【答え】:4

【解説】
ア.勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。

ア.妥当でない

弁明の機会の付与のための通知は、行政手続法30条が定めるもので、行政庁が不利益処分をしようとする場合に、その名あて人となるべき者に対して行われるものです。

本問の勧告は行政指導(行政手続法2条6号)であり、弁明の機会の付与のための「通知」ではありません。行政指導は相手方の任意の協力を前提とするものであり、不利益処分の前置手続である弁明通知とは法的性質が全く異なります。

勧告(行政指導)を受けた者がそれに従わなくても、直ちに不利益を受けることはなく、命令(処分)は勧告とは別個の行為として行われます。

※「弁明の機会の付与」とは、不利益処分をしようとする場合に、相手方に口頭または書面で意見を述べる機会を与える手続のことです(行政手続法29条・30条)。聴聞よりも簡易な手続として位置づけられています。

イ.勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨および内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

イ.妥当である

行政手続法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨および内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と定めています。

本問において勧告は行政指導と前提されていることから、この規定が直接適用されます。行政指導の相手方が不当な不利益を被らないよう、何のために・何を求める指導なのか・誰が責任者なのかを明示することが義務づけられています。本肢の記述は35条1項と合致しており、妥当です。

ウ.勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。

ウ.妥当でない

行政指導の相手方が求めることができるのは、行政指導の「中止その他必要な措置をとること」です(行政手続法36条の2第1項)。すなわち、現在受けている行政指導(勧告)自体をやめるよう求めることはできますが、処分(命令)をしないよう求める制度は行政手続法に規定されていません

36条の2は行政指導の相手方保護のための規定であり、将来の処分の差止めを求める手続ではありません。処分の差止めを求める場合は行政事件訴訟法上の差止訴訟(37条の4)によることになります。

※「行政手続法36条の2」の申出ができるのは、「法令に違反する行為の是正を求める行政指導」の相手方に限られ、かつ当該行政指導が法律の要件に適合しないと思料する場合に限られます。

エ.個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。

エ.妥当である

命令は処分であるとの前提から、それが不利益処分(行政手続法2条4号)に該当するか検討します。命令は「勧告に係る措置をとるべきことを命ずる」ものであり、相手方に義務を課す処分として不利益処分にあたります。

行政手続法14条1項は、「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない」と定めています。

ただし、同項ただし書きにより、理由を同時に示すことができない相当の理由があるときは、処分後「相当の期間内に示す」ことも認められています。したがって、原則として同時に理由を示す義務があるという本肢の記述は妥当です。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問13|行政手続法

行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁は、申請を拒否する処分については申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、それは申請者からの求めがあった場合に限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる。
  2. 行政庁は、申請者に対し、当該申請にかかる審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないが、それは申請者の求めに応じて行えば足りる。
  3. 行政庁は、申請に対する処分について処分基準を定めなければならないが、その処分基準を定めるにあたっては、処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
  4. 行政庁は、申請を拒否する処分をしようとする場合には、当該申請者について意見陳述のための手続を執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる。
  5. 行政庁は、申請がその形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、当該申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】
1.行政庁は、申請を拒否する処分については申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、それは申請者からの求めがあった場合に限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる。

1.妥当でない

申請拒否処分における理由提示について、行政手続法8条1項は、原則として申請者に対し同時に理由を示さなければならないと定めており、「申請者からの求めがあった場合に限られる」という本肢の記述は誤りです。

ただし例外として、審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、申請がこれに適合しないことが申請書等の内容から明らかなときは、申請者の求めがあったときに示せば足りるとされています(同条1項ただし書き)。

また、処分を書面でするときは、理由も書面によって示さなければなりません(同条2項)。「申請者の求める形で行えば足りる」という記述もこの点で誤りです。

2.行政庁は、申請者に対し、当該申請にかかる審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないが、それは申請者の求めに応じて行えば足りる。

2.妥当である

行政手続法9条1項は、行政庁は申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないと定めています。

ポイントは、①申請者の求めがあった場合に限られる(自発的な開示は不要)、②努力義務である(必ず示す義務ではない)という2点です。本肢の記述はこれと合致しており、妥当です。

3.行政庁は、申請に対する処分について処分基準を定めなければならないが、その処分基準を定めるにあたっては、処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3.妥当でない

申請に対する処分に関して行政庁が定めなければならないのは「審査基準」行政手続法5条)であり、「処分基準」ではありません。

「処分基準」は不利益処分に関する基準であり(12条)、申請に対する処分とは適用される条文が異なります。両者の対比は頻出事項です。

基準の種類 根拠条文 対象 設定・公表義務
審査基準 5条 申請に対する処分 設定義務あり・公表義務あり
処分基準 12条 不利益処分 設定・公表ともに努力義務
4.行政庁は、申請を拒否する処分をしようとする場合には、当該申請者について意見陳述のための手続を執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる。

4.妥当でない

意見陳述のための手続(聴聞・弁明の機会の付与)は、不利益処分をしようとする場合に課される手続です(行政手続法13条)。

しかし、申請により求められた許認可等を拒否する処分は「不利益処分」に含まれません行政手続法2条4号ロ)。申請拒否は申請者が求めた結果に応じないだけであり、行政庁側から一方的に義務を課したり権利を制限したりするものではないからです。

したがって、申請拒否処分に際して意見陳述手続を執る必要はなく、本肢は妥当ではありません。

※「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として直接に義務を課しまたはその権利を制限する処分をいいます(2条4号本文)。申請に対する拒否処分のほか、法令上の要件に適合しないことを理由とする拒否処分も除外されます。

5.行政庁は、申請がその形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、当該申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない。

5.妥当でない

行政手続法7条は、形式上の要件に適合しない申請に対し、行政庁は「相当の期間を定めて補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」と定めています。

つまり、補正を求めることと拒否することは選択的(どちらかを採ればよい)であり、「補正を求めることなく拒否してはならない」とは規定されていません。行政庁は補正を求めずに直ちに拒否することもできます。

なお、申請が形式上の要件に適合している場合(内容審査の結果として拒否する場合)は、8条の理由提示義務の問題となります。形式審査(7条)と内容審査(8条)を区別して覚えておきましょう。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問14|行政不服審査法

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
  2. 審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
  3. 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。
  4. 処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。
  5. 処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】
1.法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

1.妥当である

行政不服審査法10条は、法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると定めています。

法人格がなければ権利能力も認められないのが原則ですが、行政不服審査法は、実態として団体としての活動を行っている社団・財団を保護するため、法人でなくても審査請求の当事者能力を認めています。民事訴訟法29条(権利能力なき社団の当事者能力)と同趣旨の規定です。

2.審査庁は、必要があると認めるときは審査請求人の代理人の選任を命じることができるが、選任された代理人は、審査請求人のために、取下げを含めた当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

2.妥当でない

行政不服審査法には、審査庁が代理人の選任を命じることができるという規定は存在しません

代理人に関しては13条が定めていますが、これは審査請求人が自ら代理人を選任できるという規定であり、審査庁が選任を「命じる」ものではありません。

なお、本肢が混同している可能性がある規定として、行政不服審査法11条2項があります。これは多数人が共同して審査請求をした場合に、審査庁が「総代の互選」を命じることができるという規定であり、代理人の選任とは別物です。

また、代理人は「取下げを含めた一切の行為をすることができる」とありますが(13条2項)、この記述自体は正しいものの、前段「審査庁が選任を命じることができる」が誤りである以上、本肢全体として妥当ではありません。

※「総代」とは、多数の審査請求人が共同審査請求をする場合に互選する代表者のことで、3人を超えることができません(11条1項)。

3.審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成しなければならないが、当該名簿を公にする必要はない。

3.妥当でない

審理員の名簿について定める行政不服審査法17条は、審査庁となるべき行政庁に対し名簿の作成を努力義務(「作成するよう努めるものとする」)として規定しています。

また、名簿を作成した場合は公にしなければなりません(同条)。本肢は「公にする必要はない」と述べており、この点が誤りです。

整理すると、①名簿の作成=努力義務(義務ではない)②作成した場合の公表=義務、という二段構えの規定になっています。

※「審理員」とは、審査請求の審理を担当する行政庁の職員で、処分に関与していない者から指名されます(9条1項)。審理の公正性を確保するための制度です。

4.処分についての審査請求は、複数人が共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある。

4.妥当でない

行政不服審査法11条1項は、「多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる」と定めています。

この規定は、共同での審査請求が認められることを前提としており、複数人が共同して審査請求をすること自体は適法です。本肢の「共同してすることはできず、各自がそれぞれ審査請求をする必要がある」という記述は、11条1項の規定に反し誤りです。

5.処分の申請に対する不作為について審査請求をすることができる者は、申請者に限られることはなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者も含まれる。

5.妥当でない

不作為についての審査請求を提起できる者について、行政不服審査法3条は「法令に基づく申請をした者」と明示しています。

すなわち、申請者に限られ、「当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者」は含まれません。

これは、不作為は申請に対する応答がない状態であるため、申請をした者以外に不服を申し立てる地位を認める必要がないという趣旨です。処分の取消しに係る審査請求(「法律上の利益を有する者」が請求できる:2条・4条)と混同しやすいため注意が必要です。

※「不作為」とは、法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らの処分もされないことをいいます(行政不服審査法3条)。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略