令和6年度(2024年度)過去問

令和6年・2024|問23|地方自治法

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
  2. 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
  3. 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
  4. 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
  5. 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5
【解説】
1.住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。

1・・・妥当である

住民監査請求とは、地方自治法第242条第1項に基づき、普通地方公共団体(市区町村や都道府県)の住民が、当該団体の監査委員に対して行う請求です。

この請求では、住民は次のような目的で監査を求めることができます:

  • 違法・不当な財務会計上の行為の防止
  • すでに行われた違法・不当な行為の是正
  • 義務を怠っている事実の是正(履行)
  • 上記行為・不作為によって生じた損害の補填措置

【ポイント】

  • 住民監査請求は監査委員に対して行う。
  • 請求できるのは「住民」であればよく、次のような要件は不要。
    ・日本国籍
    ・選挙権の有無
    ・納税義務の有無
  • 法律上の行為能力を有する自然人・法人を問わず請求可能。
  • 住民1人でも請求可能であり、複数人による共同請求である必要はない。

よって、本肢は妥当である。

2.住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。

2・・・妥当である

住民訴訟は、住民が地方公共団体の違法な公金支出や財産の管理などに対して、司法の場で是正を求める制度です。
しかし、住民訴訟を提起するには、原則として事前に住民監査請求を行っておく必要があります。
この要件を「住民監査請求前置主義」といいます。

地方自治法第242条の2第1項柱書き:

普通地方公共団体の住民は、第242条第1項の規定による請求(住民監査請求)をした場合において、訴えをもって~(中略)~住民訴訟を提起することができる。

つまり、住民監査請求をしないまま住民訴訟を起こしても、それは不適法となります。

本肢は周辺知識も重要なので、個別指導で解説します!

3.住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。

3・・・妥当である

住民訴訟で争うことができるのは、地方自治法第242条第1項に規定された住民監査請求の対象となる財務会計上の行為や怠る事実のうち、違法なものに限られます。

住民監査請求では「違法または不当」なものが対象となるのに対し、住民訴訟では「違法」なもののみが対象となり、違法ではなく、単に不当であるにとどまるものは対象となりません。

したがって、両者の対象範囲が完全に一致するわけではありません。
しかし、住民訴訟の対象は、住民監査請求の対象となる事項の範囲内に限られるため、本肢は妥当です。

【住民監査請求・住民訴訟の対象となる行為】

たとえば、以下のような行為や不作為です。

  • 違法な公金の支出
  • 違法な契約の締結
  • 財産の不当な管理・処分
  • 本来行うべき義務の不履行(怠る事実)

これらはすべて、地方公共団体の財務会計上の行為や不作為に該当します。

対象外となる行為については、個別指導で解説します!

4.住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。

4・・・妥当である

住民訴訟において住民(原告)が提起できる訴訟の内容は、地方自治法第242条の2第1項で明確に類型化されており、その4類型に限定されています。
つまり、住民訴訟で行える請求は、法律で定められた範囲内でしか認められていません。

類型 内容 相手方
1号訴訟 違法な財務会計行為の差止め請求 行為を行う執行機関または職員
2号訴訟 違法な財務会計行為の取消し・無効確認請求 処分を行った行政庁の属する普通地方公共団体
3号訴訟 財務会計上の義務の不履行(怠る事実)の違法確認請求 義務を怠っている執行機関または職員
4号訴訟 損害賠償・不当利得返還を行うことを求める請求(間接訴訟) 執行機関または職員に対し、責任追及の請求を求める

 

5.損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

5・・・妥当でない

住民訴訟のうち、4号訴訟(損害賠償・不当利得返還を求める訴訟)では、住民(原告)が「地方公共団体の長などに対して、第三者(加害者)に損害賠償請求を行うよう求める」内容の訴訟です。
この訴訟で住民が勝訴しても、損害賠償金や返還金は、原告住民に支払われるわけではありません。よって、本肢は妥当ではありません。

【判決確定後の流れ】

地方自治法第242条の3に基づき、以下のような手続が取られます。

  1. 判決が確定した場合、
     ➡ 普通地方公共団体の長は、加害者に対して60日以内に請求をしなければならない(同法第242条の3第1項)。
  2. その請求に対して、加害者が支払わなかった場合、
     ➡ 地方公共団体は、損害賠償請求訴訟を起こす義務がある(同法第242条の3第2項)。
  3. 実際に賠償金や返還金が支払われた場合、
     ➡ それは地方公共団体の財政に戻ることになる。

令和8年度行政法予想模試

 


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問41|憲法・多肢選択

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

憲法13条は、人格的[ ア ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約にあたる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
・・・(中略)・・・。
憲法13条は[ ウ ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[ エ ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[ エ ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ ウ ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
1:利益 2:人権の不可侵 3:平等 4:提案理由 5:生存 6:自由の制約 7:国民の権利 8:生命への危害 9:正当化根拠 10:身体への侵襲 11:必要性および合理性 12:人格の自律 13:立法目的 14:自由 15:精神的苦痛 16:公共の福祉 17:立法目的達成手段 18:人格の否定 19:個人の尊厳 20:選択

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:5(生存)、イ:10(身体への侵襲)、ウ:19(個人の尊厳)、エ:13(立法目的)

憲法13条は、人格的[ ア:生存 ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ:身体への侵襲 ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ:身体への侵襲 ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約にあたる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
・・・(中略)・・・。
憲法13条は[ ウ:個人の尊厳 ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[ エ:立法目的 ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[ エ:立法目的 ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ ウ:個人の尊厳 ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
【解説】
憲法13条は、人格的[ ア ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障している…

ア・・・生存

憲法13条は、個人が単に生命を維持するだけでなく、人格をもつ一人の人間として生きることに関わる権利を保障しています。この意味を表す判例上の文言が「人格的生存」です。

自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由は、自分の身体のあり方を自ら決め、人間として尊重されながら生きるための基礎となるため、「人格的生存に関わる重要な権利」と位置付けられています。最高裁は、令和5年10月25日大法廷決定でこの表現を用い、令和6年7月3日大法廷判決もそれを引用しています(国立国会図書館資料)。

したがって、
「憲法13条は、人格的[生存]に関わる重要な権利として……」
となります。

「人格の自律」も憲法13条と関係する考え方ですが、本問では空欄の前に「人格的」とあるため、「人格的人格の自律」となって文章が成立しません。また、判決原文も「人格的生存」としているため、アは「生存」です。

自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障している…不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ ]であるから…

イ・・・身体への侵襲

不妊手術は、外科的な処置により生殖機能を永続的に失わせるものであり、身体への侵襲の典型例です。本判決は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が憲法13条によって保障されると明示し、強制不妊手術がこの自由に対する重大な制約にあたると判断しました。「生命への危害」や「精神的苦痛」と区別し、外科的処置という身体的介入に着目した語句です。よって、イには「身体への侵襲」が入ります。

憲法13条は[ ウ ]と人格の尊重を宣言しているところ…[ ウ ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。

ウ・・・個人の尊厳

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と規定しており、これが個人の尊厳の宣言です。本判決は、旧優生保護法が特定の障害を持つ者を「不良」と位置づけて強制不妊手術を課したことが、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反すると断じました。憲法13条の条文そのものに照らせば「個人の尊厳」が自然に導かれます。よって、ウには「個人の尊厳」が入ります。

本件規定の[ エ ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において…正当とはいえないものであることが明らかであり…

エ・・・立法目的

旧優生保護法の強制不妊手術規定について、最高裁は立法目的そのものが正当でないと判断しました。通常の違憲審査では「目的の正当性→手段の相当性」の順に検討しますが、本件では「不良な遺伝子を排除する」という立法目的自体が個人の尊厳に反し、正当化できないとされた点が重要です。「立法目的達成手段」や「正当化根拠」ではなく、目的レベルで否定された点を押さえておきましょう。よって、エには「立法目的」が入ります。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問58|

本文中の空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅴ ]に入る語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

.※著作権の都合上、本文は掲載いたしません。

.約738字

.(出典 千葉雅也「現代思想入門」から)

  1. Ⅰ:窮屈 Ⅱ:離脱 Ⅲ:リスクマネジメント Ⅳ:一刀両断 Ⅴ:単調
  2. Ⅰ:退屈 Ⅱ:離脱 Ⅲ:コンプライアンス Ⅳ:問答無用 Ⅴ:単線
  3. Ⅰ:詰屈 Ⅱ:逸脱 Ⅲ:アカウンタビリティ Ⅳ:一刀両断 Ⅴ:単調
  4. Ⅰ:窮屈 Ⅱ:逸脱 Ⅲ:コンプライアンス Ⅳ:問答無用 Ⅴ:単純
  5. Ⅰ:退屈 Ⅱ:誤脱 Ⅲ:リスクマネジメント Ⅳ:罵詈雑言 Ⅴ:単純

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【答え】:4

【解説】
.※著作権の都合上、本文は掲載いたしません。

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.約738字

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.(出典 千葉雅也「現代思想入門」から)

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問59|

本文中の空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅴ ]には、それぞれあとのア~オのいずれかの文が入る。その組合せとして妥当なものはどれか。 ア.科学を文化とするなら、本を読み、絵を眺め、音楽を聴くのと同じように、誰もが科学と接することができて初めて、科学が社会の中に存在したことになるはずです イ.小説や絵は作品がそのまま受けとめられますが、音楽は楽譜の状態で理解することは一般の聞き手には難しく、演奏されることが必要です ウ.その必要性を否定はしませんが、「自然科学」というように、科学の本来の姿は、自然と向き合うことであり、そこから自然観、人間観を生み出すことです エ.もちろん論文は重要な発信方法ですが、文化として科学が広く受けとめられることを考えた時には、あまりにも限定された対象への特殊な形での発信と言わざるを得ません オ.しかも、本来なら音楽も作曲家が演奏者でもある、シンガーソングライターが原点でしょう

.※著作権の都合上、本文は掲載いたしません。

.約731字

.(出典 中村桂子「科学者が人間であること」から)

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【答え】:4

【解説】
.※著作権の都合上、本文は掲載いたしません。

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.約731字

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.(出典 中村桂子「科学者が人間であること」から)

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令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問60|

本文中の空欄[     ]に入る文章として、妥当なものはどれか。

.※著作権の都合上、本文は掲載いたしません。

.約577字

.(出典 堀井秀之『問題解決のための「社会技術」』から)

  1. 超特売の商品を求めてお客さんが殺到するに違いない。しかし、あれは間違いでしたというわけにはいかない。すぐに売り切れになってお客さんが騒ぎ出すようなことになっても困る
  2. 超特売でそんなに安い商品だと品質に問題があるのではと疑われるに違いない。だが、いまさら急に値段に見合う商品に変更もできない。以前に購入したお客さんからクレームが来ても困る
  3. 超特売だからチラシを見たお客さんだけが殺到するに違いない。しかし、見ていないお客さんに本来の価格で売るわけにもいかない。差額を返せといってお客さんが騒ぎ出すようなことになっても困る
  4. 超特売の商品を転売しようとしてお客さんが殺到するかもしれない。しかし、他店に転売する客には売りたくない。そのまま売らないでお客さんが騒ぎ出すようなことになっても困る
  5. 超特売のチラシにつられてお客さんが殺到するに違いない。しかし、あれは印刷屋のミスでしたと張り紙をしてのりきれるだろう。間違えて本来の値段で買うお客さんもいたりしたら困る

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】
.※著作権の都合上、本文は掲載いたしません。

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.約577字

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.(出典 堀井秀之『問題解決のための「社会技術」』から)

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令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問2|基礎法学

裁判員制度に関する次の記述のうち、裁判員法* の規定に照らし、誤っているものはどれか。 (注)* 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

  1. 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、くじその他の作為が加わらない方法で選任される。
  2. 一定の事由があれば、検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対して、選任された裁判員の解任の請求をすることができる。
  3. 裁判員は、地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続に参加する。
  4. 裁判員の関与する判断は、合議体を構成する裁判官の意見を聞いた上で、裁判員の過半数の意見によって行われる。
  5. 裁判員が、その関与する判断のための評議の秘密を漏らしたときは、当該裁判員は、刑罰を科される。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、くじその他の作為が加わらない方法で選任される。

1.正しい

裁判員法13条は、「裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより選任するものとする」と規定しています。

選任はくじその他の作為が加わらない方法(裁判員法26条以下)によって行われ、特定の者を恣意的に選ぶことがないよう手続が設けられています。

2.一定の事由があれば、検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対して、選任された裁判員の解任の請求をすることができる。

2.正しい

裁判員法41条1項は、「検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員または補充裁判員の解任を請求することができる」と定めています。

解任事由としては、不公平な裁判をするおそれがある場合や、裁判員の義務に違反した場合などが挙げられます(41条1項各号)。当事者(検察官・被告人・弁護人)が解任を請求できる制度が設けられている点が重要です。

3.裁判員は、地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続に参加する。

3.正しい

裁判員法2条1項により、裁判員が参加するのは地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続です。

対象となる事件は、①死刑または無期の拘禁に当たる罪に係る事件、②法定合議事件(裁判所法26条2項2号)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件です(2条1項1号・2号)。高等裁判所・簡易裁判所では裁判員は参加しません。

4.裁判員の関与する判断は、合議体を構成する裁判官の意見を聞いた上で、裁判員の過半数の意見によって行われる。

4.誤り

裁判員が関与する判断は、「裁判員の過半数の意見」によって行われるのではありません。

裁判員法67条1項は、「裁判所としての判断は、裁判官および裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」と定めています。

これは、裁判官・裁判員の全員(合計9人)のうちの過半数(5人以上)の意見によることを意味し、かつその過半数の中に裁判官1人以上および裁判員1人以上が含まれていなければなりません。

「裁判員だけの過半数」や「裁判官の意見を聞いた上で裁判員が過半数で決定する」という仕組みではなく、裁判官と裁判員が対等に評議に参加した上での合算による多数決という点が重要です。

※裁判員裁判の合議体の構成は、裁判官3人+裁判員6人が原則です(裁判員法2条2項)。

5.裁判員が、その関与する判断のための評議の秘密を漏らしたときは、当該裁判員は、刑罰を科される。

5.正しい

裁判員法108条は、裁判員または補充裁判員であった者が評議の秘密を漏らした場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定めています。

評議の秘密として守秘義務が課されるのは、①評議の経過、②各裁判員・裁判官の意見、③その多少の数です(裁判員法70条1項)。評議の自由な意見表明を保護し、公正な審理を担保するための制度です。

なお、守秘義務は退任後も続く(終身義務)点も重要です。

令和8年度行政法予想模試

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問24|地方自治法

普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

  1. 普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。
  2. 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。
  3. 普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。
  4. 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
  5. 普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は拘禁、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】
1.普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。

1・・・妥当でない

この選択肢は、「普通地方公共団体の長が規則を定めるには、法律または条例による個別の委任が必要だ」としていますが、それは誤りです。

地方自治法第15条第1項では、次のように定められています。

普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務について規則を制定することができる。

つまり、法律や条例の個別の委任がなくても、その長の権限に属する事務については、法令に反しない範囲で自由に規則を定めることができるのです。

2.普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。

2・・・妥当でない

確かに、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができます(地方自治法第14条第1項)。
しかし、この選択肢の後半「罰則を定めるには個別の法令の委任が必要である」という部分が誤りです。

【罰則付き条例は、個別の委任がなくてもOK】

地方自治法第14条第3項では、次のように定められています。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除いて、その条例中に、違反者に対して一定の刑罰または過料を科す旨の規定を設けることができる。

つまり、個別の法令による委任がなくても、条例の中に罰則を設けることが可能です(包括的授権)。

【設定できる罰則の範囲】

条例により科すことができる刑罰・過料の範囲は、以下のとおり上限が定められています(地方自治法14条3項)。

  • 2年以下の懲役または禁錮
  • 100万円以下の罰金
  • 拘留
  • 科料
  • 没収
  • 5万円以下の過料

※ 刑の内容の詳細(例:科料は1000円以上1万円未満など)は刑法等に規定があります。

3.普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。

3・・・妥当でない

選択肢の前半部分「普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務について手数料を徴収することができる」という部分は正しいです。

しかし、後半部分「長の定める規則によらなければならない」は誤りであり、正しくは「条例」によって定めなければなりません。

地方自治法第227条
普通地方公共団体は、その事務で特定の者のためにするものについて、手数料を徴収することができる。

地方自治法第228条第1項
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

つまり、手数料の徴収については、個別の規則ではなく、議会の議決を経た条例による定めが必要です。

【特例:政令による標準手数料】

なお、次のような特例もあります。

全国的に統一が必要な事務については、政令で定める手数料額を標準として条例を定めなければならない(同条後段)。

たとえば「旅券事務」など、全国一律の取扱いが求められるケースが該当します。

【「特定の者のためにする事務」とは?】

具体例としては次のような事務が該当します。

  • 住民票・印鑑証明の交付
  • 戸籍の附票の写しの交付
  • 書類・公簿の閲覧

これらはすべて、申請者個人の利益のために行われる行政サービスであり、費用の一部を手数料として負担してもらうことが正当とされます。

4.普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。

4・・・妥当である

普通地方公共団体には、長(知事・市町村長)だけでなく、委員会形式の執行機関が設けられていることがあります。たとえば、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などがそれに該当します。

こうした委員会は、独立した合議制の機関として、地方自治法等の定めに基づき、一定の事務を執行します。

地方自治法第138条の4第2項では、次のように規定されています。

委員会は、法律の定めるところにより、法令・条例または規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

この規定により、委員会も法律の委任を受けて、自己の権限に関する範囲で規則を定めることができるのです。
ただし、「法令等に違反しないこと」が前提です。

5.普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。

5・・・妥当でない

この選択肢の誤りは、「過料(行政上の秩序罰)は規則でしか定められない」としている点にあります。
実際には、過料は条例にも規則にも規定することができます。

条例による罰則(地方自治法第14条第3項)
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除き、次のような刑罰・過料を条例に規定できます。

  • 2年以下の懲役または禁錮
  • 100万円以下の罰金
  • 拘留
  • 科料
  • 没収
  • 5万円以下の過料

つまり、条例においても過料を含めた罰則規定が可能です。

規則による過料(地方自治法第15条第2項)
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがある場合を除き、次のように規定できます。

規則に違反した者に対して、5万円以下の過料を科すことができる。

つまり、長の定める規則においても過料の規定が可能です。

令和8年度行政法予想模試

 


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問11|行政手続法

会社Xは、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)に基づく免許を受けて不動産取引業を営んでいる。ところが、Xの代表取締役であるAが交通事故を起こして、歩行者に重傷を負わせてしまった。その後、自動車運転過失傷害の罪でAは逮捕され、刑事裁判の結果、懲役1年、執行猶予4年の刑を受けて、判決は確定した。宅建業法の定めによれば、法人の役員が「拘禁以上の刑」に処せられた場合、その法人の免許は取り消されるものとされていることから、知事YはXの免許を取り消した(以下「本件処分」という)。 この事例への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

(参考条文)

宅地建物取引業法

(免許の基準) 第5条① 国土交通大臣または都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合または免許申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一~四 略

五 拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

六 以下略

② 以下略

(免許の取消し) 第66条① 国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

一 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号または第14号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 略

三 法人である場合において、その役員または政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号までまたは第10号のいずれかに該当する者があるに至ったとき。

四 以下略

② 以下略

  1. 本件処分は、許認可等の効力を失わせる処分であるが、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものであるから、行政手続法のいう「不利益処分」にはあたらない。
  2. 本件処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分を契機とするものであるので、行政手続法の規定は適用されない。
  3. 本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。
  4. 本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなければならない。
  5. 本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】
1.本件処分は、許認可等の効力を失わせる処分であるが、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものであるから、行政手続法のいう「不利益処分」にはあたらない。

1・・・妥当でない

本件は、宅建業者である会社Xの代表取締役Aが「懲役1年・執行猶予4年」という拘禁以上の刑を受けたことで、X社の免許が取り消されたという事例です。この処分が、行政手続法における「不利益処分」に該当するかが問われています。

結論からいうと、この処分(免許取消し)は、「不利益処分」に該当するので、記述は妥当ではありません。

行政手続法第2条第4号では、「不利益処分」とは、許認可の取消しや停止など、相手方に不利益となる行政処分をいいます。

本件で行われた免許取消しは、法人の業務に重大な影響を与えるものなので、まさにこの「不利益処分」にあたります。

問題文では、「この処分は、事実が消滅した旨の届出に対する応答としてなされるものだから、不利益処分ではない」としていますが、これは誤りです。

行政手続法2条4号ただし書きニで規定されている「届出に対する応答」とは、たとえば「営業廃止届」など、事業者自らの意思による廃止を届け出た場合に行政庁が形式的に応じるものです。

今回のように、刑罰を受けたことによって当然に免許取消しの要件に該当することになったというのは、「届出に対する応答」ではなく、行政庁が主体的に判断して行う処分です。

したがって、この処分は不利益処分に該当し、処分の理由の提示などの行政手続法上の手続が必要です。

行政手続法2条4号ただし書きニ:
許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるものは、不利益処分に該当しない。
2.本件処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分を契機とするものであるので、行政手続法の規定は適用されない。

2・・・妥当でない

本件は、会社Xの代表取締役Aが「懲役1年・執行猶予4年」の有罪判決を受けたことにより、会社Xが宅建業法第66条第1項第1号・第3号に該当し、免許取消処分を受けたケースです。

このような免許取消処分は、あくまで知事(行政庁)による行政処分であり、行政手続法の定める「不利益処分」にあたります。

選択肢では、「刑事事件に関する法令に基づいて検察官等がする処分を契機とするものなので、行政手続法は適用されない」とありますが、これは誤りです。

確かに行政手続法第3条第1項第5号では、「刑事事件に関する法令に基づき、検察官や警察官などがする処分」には行政手続法が適用されないとされています。しかし、本件の処分を行ったのは検察官や警察官ではなく、「宅建業法に基づく免許権者(都道府県知事)」です。よって、この規定は当てはまりません。

したがって、本件処分には行政手続法の規定が適用されます。

行政手続法第3条第1項第5号(適用除外):
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
3.本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。

3・・・妥当でない

本件のように、都道府県知事が行う免許の取消しは、確かに地方公共団体の機関が行う「処分」にあたります。しかし、ここで重要なのは、その処分の根拠が「どの法令に基づいているか」です。

行政手続法第3条第3項では、次のように定められています。

「地方公共団体の機関がする処分、行政指導及び届出については、その根拠が条例または規則にある場合は、行政手続法は適用されない」

つまり、行政手続法の適用が除外されるのは、条例や規則に基づく処分などの場合です。

ところが、本件の免許取消処分は、宅地建物取引業法という国の法律(法第5条・第66条)に基づいています。よって、行政手続法の適用除外には当たりません。

したがって、本件処分には行政手続法が適用されるため、記述は妥当ではありません。

4.本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなければならない。

4・・・妥当でない

本件は、宅地建物取引業者である会社Xの免許が取り消されたという事案です。これは、許認可を与える処分(申請に対する処分)ではなく、すでに与えた免許を取り消す処分です。このように、行政庁が国民に対して何らかの不利益を与える処分は、「不利益処分」と呼ばれます。

不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を「処分基準」といいます。

「審査基準」は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準です。そのため、本肢は妥当ではないです。

関連ポイントも重要なので、個別指導で解説します。

5.本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。

5・・・妥当である

行政手続法では、原則として重大な不利益処分(例:免許の取消し)をする際には、名あて人に言い分を述べる機会(=聴聞)を与える必要があります(行政手続法13条1項1号)。
しかし、以下のような例外があります。

行政手続法13条2項2号:

以下の要件を満たす場合、聴聞は不要になります。

  1. 法令上、必ず行わなければならない不利益処分であること
    → 今回のように、宅建業法66条により免許を「取り消さなければならない」とされているケースが該当します。
  2. 資格喪失の事実が客観的資料によって証明されていること
    → 今回は「裁判で有罪判決を受けた」という事実が、判決文などの客観的資料で確認できます。

    【本肢に適用】

    • Aが「拘禁以上の刑(懲役1年)」に処せられた。
    • その結果、会社Xの免許は法律上、必ず取り消さなければならない。
    • その事実(Aが有罪になったこと)は裁判の判決で証明されている。

    よって、行政手続法13条2項2号に該当し、「聴聞は不要」となります。

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    令和6年(2024年)過去問

    問1 基礎法学 問31 民法
    問2 基礎法学 問32 民法
    問3 憲法 問33 民法
    問4 憲法 問34 民法
    問5 憲法 問35 民法
    問6 憲法 問36 商法
    問7 憲法 問37 会社法
    問8 行政法 問38 会社法
    問9 行政法 問39 会社法
    問10 行政法 問40 会社法
    問11 行政手続法 問41 多肢選択
    問12 行政手続法 問42 多肢選択
    問13 行政手続法 問43 多肢選択
    問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
    問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
    問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
    問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
    問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
    問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
    問20 国家賠償法 問50 基礎知識
    問21 国家賠償法 問51 基礎知識
    問22 地方自治法 問52 行政書士法
    問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
    問24 地方自治法 問54 基礎知識
    問25 行政法 問55 基礎知識
    問26 公文書管理法 問56 基礎知識
    問27 民法 問57 個人情報保護法
    問28 民法 問58 著作権の関係上省略
    問29 民法 問59 著作権の関係上省略
    問30 民法 問60 著作権の関係上省略

    令和7年・2025|問50|基礎知識

    自由貿易体制と関税に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

    1. 第二次世界大戦後に「関税および貿易に関する一般協定」(GATT)が締結され、現在では世界貿易機関(WTO)が設立されている。
    2. 環太平洋経済連携協定(TPP)は、日本が離脱した後、新たにアジア太平洋経済協力(APEC)として締結された。
    3. 輸入の急増によって国内産業に重大な損害を与える、あるいは与える恐れがある場合に、輸入数量制限や関税引き上げ等を行うことを、セーフガードと呼ぶ。
    4. 関税以外の手段で行われる、自由貿易を妨げる障害を総称して非関税障壁と呼ぶ。
    5. 国内産業保護のために、相殺関税やアンチダンピング関税が用いられることもある。

    >解答と解説はこちら


    【答え】:2
    【解説】
    1.第二次世界大戦後に「関税および貿易に関する一般協定」(GATT)が締結され、現在では世界貿易機関(WTO)が設立されている。

    1.妥当である

    第二次世界大戦の背景には保護貿易主義が一因となっていたという反省から、自由貿易の促進を目的としてGATTが1948年に発足しました。その後、計8回にわたる多角的貿易交渉(ラウンド)を通じて世界貿易の発展に貢献し、1995年にWTOへと発展解消されています。

    ※「GATT」とは、「関税および貿易に関する一般協定」の略称で、自由貿易の促進を目的とした多国間の国際協定です。
    ※「WTO」とは、「世界貿易機関」の略称で、GATTを引き継ぐ形で設立された国際機関です。貿易ルールの策定や貿易紛争の解決を担っています。
    ※「多角的貿易交渉(ラウンド)」とは、GATT加盟国が一堂に会して関税引き下げ等を交渉する会議のことです。

    2.環太平洋経済連携協定(TPP)は、日本が離脱した後、新たにアジア太平洋経済協力(APEC)として締結された。

    2.妥当でない

    TPPを離脱したのは日本ではなくアメリカです。アメリカ離脱後、残った11ヵ国によってCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)が締結されました。またAPECはTPPとは別の枠組みであり、両者を混同しないよう注意が必要です。

    ※「TPP」とは、「環太平洋経済連携協定」の略称で、太平洋を囲む国々の間で関税撤廃・貿易自由化を目指した協定です。
    ※「CPTPP」とは、アメリカ離脱後に残った11ヵ国で締結された協定で、「TPP11」とも呼ばれます。
    ※「APEC」とは、「アジア太平洋経済協力」の略称で、TPPとは別の、アジア太平洋地域の経済協力を目的とするフォーラムです。

    3.輸入の急増によって国内産業に重大な損害を与える、あるいは与える恐れがある場合に、輸入数量制限や関税引き上げ等を行うことを、セーフガードと呼ぶ。

    3.妥当である

    輸入の急増によって国内産業に重大な損害が生じる、または生じるおそれがある場合に、輸入数量制限や関税引き上げ等の緊急措置を発動できる制度をセーフガード(緊急関税制度)といいます。1994年GATT第19条およびWTOセーフガード協定に基づいており、内外価格差の範囲内で緊急関税を課すことができます。

    ※「セーフガード」とは、輸入急増から国内産業を守るための緊急措置の総称です。「緊急輸入制限」とも呼ばれます。

    4.関税以外の手段で行われる、自由貿易を妨げる障害を総称して非関税障壁と呼ぶ。

    4.妥当である

    非関税障壁とは、関税以外の方法で自由貿易を妨げる障害の総称です。輸入手続きの煩雑化、輸入品の検査要求、数量制限、国内産業への助成金などが代表例です。一方、輸入品に高い関税をかけることは関税障壁といいます。非関税障壁は原則として認められていませんが、現実には様々な形で存在しています。

    ※「非関税障壁」とは、関税以外の手段(数量制限・検査要件・補助金など)によって輸入を制限し、自由貿易を妨げる措置の総称です。

    5.国内産業保護のために、相殺関税やアンチダンピング関税が用いられることもある。

    5.妥当である

    非関税障壁とは、関税以外の方法で自由貿易を妨げる障害の総称です。輸入手続きの煩雑化、輸入品の検査要求、数量制限、国内産業への助成金などが代表例です。一方、輸入品に高い関税をかけることは関税障壁といいます。非関税障壁は原則として認められていませんが、現実には様々な形で存在しています。

    ※「非関税障壁」とは、関税以外の手段(数量制限・検査要件・補助金など)によって輸入を制限し、自由貿易を妨げる措置の総称です。

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    令和7年(2025年)過去問

    問1 基礎法学 問31 民法
    問2 基礎法学 問32 民法
    問3 憲法 問33 民法
    問4 憲法 問34 民法
    問5 憲法 問35 民法
    問6 憲法 問36 商法
    問7 憲法 問37 会社法
    問8 行政法 問38 会社法
    問9 行政法 問39 会社法
    問10 行政法 問40 会社法
    問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
    問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
    問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
    問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
    問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
    問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
    問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
    問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
    問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
    問20 国家賠償法 問50 基礎知識
    問21 国家賠償法 問51 基礎知識
    問22 行政法 問52 基礎知識
    問23 地方自治法 問53 行政書士法
    問24 地方自治法 問54 基礎知識
    問25 行政法 問55 基礎知識
    問26 情報公開法 問56 基礎知識
    問27 民法 問57 基礎知識
    問28 民法 問58 著作権の関係上省略
    問29 民法 問59 著作権の関係上省略
    問30 民法 問60 著作権の関係上省略

    令和7年・2025|問1|基礎法学

    次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

    まず「者」、「物」そして「もの」の使い分け方であるが、このうち「者」とは、自然人にせよ法人にせよ、原則として法律上の[ ア ]を有する主体のことを指す用語である。これに対し「物」というのは、権利の客体となる[ イ ]であって、「者」が指すような法律上の[ ア ]を有する主体以外のものを指す。(・・・中略・・・)

    次に「もの」には三つの用法があり、第一は抽象的なものを指す場合(ただし、「者」や「物」にあたる場合は、これらが優先して使われる)であり、第二は[ ア ]のない社団や財団を指す場合で、時によりこれに自然人や法人を含めて指すこともある。第三として、あるものに更に要件を重ねて規定する場合に用いる。たとえば自然環境保全法第17条第5項第2号は原生自然環境保全地域内における行為を制限する規定の適用除外を掲げ、「通常の管理行為または軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの」としているが、この場合の「おそれがないもの」の「もの」は上記の[ ウ ]の用法であり、また「環境省令で定めるもの」の「もの」は[ エ ]の使い方である。

    (出典 山本庸幸「実務立法技術」2006年から<文章を一部省略した。>)

    1. ア:人格 イ:有体物 ウ:第三 エ:第一
    2. ア:実体 イ:所有物 ウ:第二 エ:第一
    3. ア:人格 イ:有体物 ウ:第一 エ:第三
    4. ア:実体 イ:所有物 ウ:第三 エ:第一
    5. ア:資格 イ:有体物 ウ:第二 エ:第三

    >解答と解説はこちら


    【答え】:3

    【解説】

    1. 「者」と「物」の区別(ア・イ)
    法律の世界では、主役(主体)と脇役(客体)を厳格に使い分けます。

    [ ア ]人格(権利能力):
    「者」という漢字は、人間(自然人)や会社(法人)など、自ら契約を結んだり裁判を起こしたりできる法律上の主体に使われます。これを「人格(法的人格)」を持っていると言います。

    [ イ ]有体物:
    「物」という漢字は、民法上「有体物(ゆうたいぶつ)」を指すのが原則です。電気などの管理可能なエネルギーも含まれますが、基本的には「人格を持たない、権利の対象となるもの」です。

    2. 「もの」の3つの用法(ウ・エ)
    ひらがなの「もの」は、漢字の「者」や「物」に当てはまらない広い概念をカバーします。

    第一の用法(抽象的・一般概念):
    「おそれがないもの」の「もの」は、「事態」や「状態」という抽象的な概念を指しています。したがって[ ウ ]には第一が入ります。

    第二の用法(権利能力なき社団など):
    「権利能力なき社団(例:同窓会やサークル)」などは、法的には「者(人格)」ではありませんが、人間が集まっています。これらを指す際に「もの」が使われます。

    第三の用法(要件の重ね掛け):
    「……のうち、……であって、……なもの」というように、条件をどんどん絞り込んでいく時に使われます。問題文の「環境省令で定めるもの」は、直前の条件をさらに限定しているため、[ エ ]には第三が入ります。

    令和8年度行政法予想模試

     


    令和7年(2025年)過去問

    問1 基礎法学 問31 民法
    問2 基礎法学 問32 民法
    問3 憲法 問33 民法
    問4 憲法 問34 民法
    問5 憲法 問35 民法
    問6 憲法 問36 商法
    問7 憲法 問37 会社法
    問8 行政法 問38 会社法
    問9 行政法 問39 会社法
    問10 行政法 問40 会社法
    問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
    問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
    問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
    問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
    問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
    問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
    問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
    問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
    問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
    問20 国家賠償法 問50 基礎知識
    問21 国家賠償法 問51 基礎知識
    問22 行政法 問52 基礎知識
    問23 地方自治法 問53 行政書士法
    問24 地方自治法 問54 基礎知識
    問25 行政法 問55 基礎知識
    問26 情報公開法 問56 基礎知識
    問27 民法 問57 基礎知識
    問28 民法 問58 著作権の関係上省略
    問29 民法 問59 著作権の関係上省略
    問30 民法 問60 著作権の関係上省略