Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。
【答え】: 第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)
第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)
【解説】
まず問題文の状況を確認します。
- Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。
- その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかった。
- そのため、Aは、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。
このようなA・B間の契約を「第三者のためにする契約」と言います。
ある契約の当事者の一方Aが、第三者Cに対してある給付(50万円を給付)をすることを約束することを、「第三者のためにする契約」といいます(民法537条1項)。
そして、その第三者Cの権利は、その第三者Cが債務者Bに対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します(民法537条3項)。
「享受する(きょうじゅする)」とは、受け取るということです。
つまり、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、CがBに対して50万円を受け取る(享受する)意思表示をする必要があります。
よって、まとめると、下記のようになります。
【第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)
第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:物権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 憲法・議員 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 選挙権・選挙制度 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 教科書検定制度 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・その他 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 問題非掲載のため省略 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・経済 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |