令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和元年・2019|問7|憲法

動物愛護や自然保護に強い関心を持つ裁判官A氏は、毛皮の採取を目的とした野生動物の乱獲を批判するため、休日に仲間と語らって派手なボディペインティングをした風体でデモ行進を行い、その写真をソーシャルメディアに掲載したところ、賛否両論の社会的反響を呼ぶことになった。事態を重く見た裁判所は、A氏に対する懲戒手続を開始した。
このニュースに関心を持ったBさんは、事件の今後の成り行きを予測するため情報収集を試みたところ、裁判官の懲戒手続一般についてインターネット上で次の1~5の出所不明の情報を発見した。このうち、法令や最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 裁判官の身分保障を手続的に確保するため、罷免については国会に設置された弾劾裁判所が、懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。
  2. 裁判官の懲戒の内容は、職務停止、減給、戒告または過料とされる。
  3. 司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。
  4. 政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かは、当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない。
  5. 表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3
【解説】
1.裁判官の身分保障を手続的に確保するため、罷免については国会に設置された弾劾裁判所が、懲戒については独立の懲戒委員会が決定を行う。

1・・・誤り

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されません。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできません(憲法78条:弾劾裁判)。つまり、「罷免については国会に設置された弾劾裁判所が行う」点は正しいです。一方「懲戒については独立の懲戒委員会(行政機関)が決定を行う」が誤りです。

懲戒については裁判所が行います(分限裁判という)。

分限裁判とは、心身の故障または本人の希望により免職を決定する場合や、裁判官として相応しくない行為をしたなどの理由で懲戒処分を下す必要のあるとき、裁判所で行われる審理のことです。

2.裁判官の懲戒の内容は、職務停止、減給、戒告または過料とされる。

2・・・誤り

裁判官の懲戒は、「戒告」又は「1万円以下の過料」とされています(裁判官分限法2条)。

よって、「職務停止、減給、戒告または過料」は誤りです。

3.司法権を行使する裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請よりも強い。

3・・・正しい

判例によると
「裁判官の独立及び中立・公正を確保し、裁判に対する国民の信頼を維持するとともに、三権分立主義の下における司法と立法、行政とのあるべき関係を規律することにその目的があると解されるのであり、右目的の重要性及び裁判官は単独で又は合議体の一員として司法権を行使する主体であることにかんがみれば、裁判官に対する政治運動禁止の要請は、一般職の国家公務員に対する政治的行為禁止の要請より強いものというべきである。」としています(最大決平10.12.1:寺西判事補懲戒事件)。よって、本肢は正しいです。

4.政治運動を理由とした懲戒が憲法21条に違反するか否かは、当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断されなければならない。
4・・・誤り
判例によると
「裁判官に対し「積極的に政治運動をすること」を禁止することは、必然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、右制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならず、①右の禁止の目的が正当であって、②その目的と禁止との間に合理的関連性があり、③禁止により得られる利益と失われる利益との均衡を失するものでないなら、憲法21条1項に違反しないというべきである。」としています(最大決平10.12.1:寺西判事補懲戒事件)。よって、「当該政治運動の目的や効果、裁判官の関わり合いの程度の3点から判断」というのは誤りです。上記①~③のバランスを判断基準としています。
5.表現の自由の重要性に鑑みれば、裁判官の品位を辱める行状があったと認定される事例は、著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない。

5・・・誤り

判例によると
「裁判所法49条も,裁判官が上記の義務を負っていることを踏まえて,『品位を辱める行状』を懲戒事由として定めたものと解されるから,同条にいう『品位を辱める行状』とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である。」としています(最大決平30.10.17)。よって、「著しく品位に反する場合のみに限定されなければならない」は誤りです。

裁判官に対する国民の信頼を損ねたり、又は裁判の公正を疑わせるような言動が『品位を辱める行状』としています。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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