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令和5年・2023|問32|民法・契約不適合責任

AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なものはどれか。

  1. Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。
  2. Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。
  3. Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。
  4. Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。
  5. Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】
1.Aは、Bが予め甲の受領を明確に拒んでいる場合であっても、甲につき弁済期に現実の提供をしなければ、履行遅滞の責任を免れない。

1・・・妥当でない

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(民法492条)。分かりやすくいうと、弁済の提供をすれば、債務不履行責任から免れるというこです。そして、「弁済の提供の方法」には、「現実の提供」と「口頭の提供」があります。原則、「現実の提供」が必要ですが、債権者が受領を明確に拒んでいる場合には、「現実の提供」だけでなく口頭の提供も不要と判示しています(最大判昭32.6.5)。よって、甲の引渡債権の債権者であるBが、予め甲の受領を明確に拒んでいる場合、Aは、現実の提供をしなくても履行遅滞の責任を免れます。よって、本肢は妥当ではありません。

2.Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。

2・・・妥当でない

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項2号)。よって、代金債権の債務者であるBが代金の支払いを明確に拒んでいる場合、債権者Aは支払いの催告をすることなく直ちに売買契約を解除できます。

(催告によらない解除)
民法542条 次に掲げる場合には、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  1. 債務の全部の履行が不能であるとき。
  2. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
  3. 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
  4. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

3.Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した。このような場合であっても、Bは、Aに対して甲の修補を請求することができる。

3・・・妥当でない

売主が契約の内容に適合する目的物を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したその滅失又は損傷したとしても、買主は、契約不適合責任を追及できなくなります(民法567条2項)。よって、売主Aが契約の内容に適合する目的物(甲)を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主Bが受領を拒み、隣人の過失によって生じた火災により甲が損傷した場合、Aに責任はないので、買主Bは、Aに対して甲の修補を請求することはできません。
※「契約不適合責任の追及」とは、①履行の追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求及び④契約解除の4つです。

4.Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。

4・・・妥当

選択肢3の「民法567条2項」のルールを使います。すると、売主Aが契約の内容に適合する目的物(甲)を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主Bが受領を拒み、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した場合、買主Bは、代金の支払いを拒むことはできません。

5.Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、本件売買契約を解除することができる。

5・・・妥当でない

選択肢3の「民法567条2項」のルールを使います。すると、売主Aが契約の内容に適合する目的物(甲)を使って、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主Bが受領を拒み、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した場合、Bは、売買契約を解除することができません。

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令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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