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令和5年・2023|問8|行政法

行政行為の瑕疵に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない。

イ.普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。

ウ.複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので許されることはない。

エ.行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。

オ.更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行った後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:3


【解説】
ア.ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない。

ア・・・妥当でない

【違法行為の転換とは】
ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたときは、これを後者の行為として扱うことが許されることがあります。これを「違法行為の転換」といいます。
本肢は「新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない」が妥当ではありません。「後者の行為(別の行為)として扱うことが許されます」。

イ.普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。

イ・・・妥当である

①普通地方公共団体の長Aに対する解職請求の結果、解職が認められた。
②その後、後任の長Bが行政処分(村と奈良市の合併に関する処分)を行った。
③しかし、その後、①の長Aに対する解職請求についての投票結果が無効とされた。
この場合、「たとえ賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は無効となるものではないと解すべきである」としています(最大判昭36.12.7)。よって、本肢の場合、前任の長Aの解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長Bの行政処分は、当然に無効となるものではないので妥当です。

ウ.複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので許されることはない。

ウ・・・妥当でない

【違法性の承継とは】 複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取新訟において、先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることを「違法性の承継」といいます。よって、「先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになる(反することになる)ので許されることはない。」というのは妥当ではありません。

【具体例】 例えば、ある都市計画に基づいて建設される予定の公共施設の計画について、都市計画(先行行為)が行われ、建設のための用地の取得手続き(後行行為)が行われたとします。しかし、後になって、都市計画行為に違法性があることが判明し、その都市計画行為(先行行為)が取り消されることになった。この場合、先行行為として行われた都市計画行為が違法であることが判明したため、その後行行為である用地の取得手続きも違法とみなされる可能性があります。そして、用地の取得手続きが違法であることを理由に、後行行為である用地の取得の取消しを求める訴訟が起こされることがあります。

エ.行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。

エ・・・妥当でない

行政行為の瑕疵を理由とする取消しについては、「取消訴訟」や「行政上の不服申立てによる争訟取消し」、「職権取消し」の場合も、当該行政行為は、行為時当初に通って効力を失います。

職権取消しとは、上級行政庁や処分庁など行政機関が職権で行政行為を取り消すことを言います。

行政上の不服申立てによる争訟取消しとは、審査請求が行われて、裁決によって取り消すことを言います。

行政行為の瑕疵とは、行政機関が法律や規則に違反して行ったり、不適切な理由に基づいて行ったりした場合の欠陥や不備のことを指します。
【具体例】 例えば、行政手続法や地方自治法に基づく手続きが適切に行われなかった場合です。もっと具体的に言えば「公告期間が不足していた場合」等です。

オ.更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行った後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。

オ・・・妥当である

株式会社Xは青色申告の承認を受けたが、税務署長Yから増額更正(更正処分)を受けた。更正通知書には増額の理由が簡単に記載されていたが、詳細が欠けていた。Xは、国税局長(上級行政庁)に審査請求したが、国税局長は、裁決書に、処分の具体的根拠が明らかにした。この事案において、判例(最判昭47.12.5)によると、「更正処分で、理由が書かれていなかった不備(瑕疵)は、裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、当該不備(瑕疵)は治癒されない」と判示しています。よって、妥当です。

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令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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