国政調査権の限界に関する次の文章の趣旨に照らして、妥当でないものはどれか。
ところで司法権の独立とは、改めていうまでもなく、裁判官が何らの「指揮命令」に服さないこと、裁判活動について何ら職務上の監督を受けないことを意味するが、単に「指揮命令」を禁止するにとどまらず、その実質的な意義は、身分保障その他、裁判官の内心における法的確信の自由な形成をつねに担保することにある。司法権の独立が、・・・(中略)・・・、「あらゆる現実の諸条件を考えた上で、社会通念上、裁判官が独立に裁判を行うことに対して、事実上重大な影響をおよぼす可能性ある行動」を排斥するのは、かような趣旨にもとづくものといえよう。その結果、第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止されるのみならず、第二に、他の国家機関による判決の内容の批判はいかに適切であろうとも許容されないという原則が要請される。
(出典 芦部信喜「憲法と議会政」から)
- 議院が刑事事件について調査する際には、その経済的・社会的・政治的意義などを明らかにすることで立法や行政監督に資する目的などで行われるべきである。
- 裁判への干渉とは、命令によって裁判官の判断を拘束することを意味するから、議院による裁判の調査・批判は何らの法的効果を持たない限り司法権の独立を侵害しない。
- 議院の国政調査権によって、裁判の内容の当否につきその批判自体を目的として調査を行うことは、司法権の独立を侵害する。
- 刑事裁判で審理中の事件の事実について、議院が裁判所と異なる目的から、裁判と並行して調査することは、司法権の独立を侵害しない。
- 議院の国政調査権によって、裁判所に係属中の事件につき裁判官の法廷指揮など裁判手続自体を調査することは許されない。
【答え】:2
【解説】
ところで司法権の独立とは、改めていうまでもなく、裁判官が何らの「指揮命令」に服さないこと、裁判活動について何ら職務上の監督を受けないことを意味するが、単に「指揮命令」を禁止するにとどまらず、その実質的な意義は、身分保障その他、裁判官の内心における法的確信の自由な形成をつねに担保することにある。司法権の独立が、・・・(中略)・・・、「あらゆる現実の諸条件を考えた上で、社会通念上、裁判官が独立に裁判を行うことに対して、事実上重大な影響をおよぼす可能性ある行動」を排斥するのは、かような趣旨にもとづくものといえよう。その結果、第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止されるのみならず、第二に、他の国家機関による判決の内容の批判はいかに適切であろうとも許容されないという原則が要請される。
(出典 芦部信喜「憲法と議会政」から)
1・・・妥当
問題文に「第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止される」と書いてあるので、議院(立法権)が刑事事件について調査する場合、現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉をすることは許されません、しかし、立法や行政監督に資する目的などで行われるのであれば、これは、裁判所に対する干渉は行っていないので、可能です。そして、その場合、経済的・社会的・政治的意義などを明らかにした上で行われるべきです。 立法・行政が、裁判に干渉することは禁止される、ということなので、調査をする際はそれ以外の目的(例:その事件の経済的意義などを明らかにする)で行われる必要があります。
2・・・妥当ではない
裁判への干渉とは、命令によって裁判官の判断を拘束することを意味します。この点は妥当です。そして、問題文に「第二に、他の国家機関による判決の内容の批判はいかに適切であろうとも許容されない」と書いてあるので、議院による裁判の調査・批判は、何らの法的効果を持たなくても、司法権の独立を侵害するので、許されません。よって、妥当ではありません。
3・・・妥当
問題文に「第二に、他の国家機関による判決の内容の批判はいかに適切であろうとも許容されない」と書いてあるので、他の国会機関である「議院」が、判決の内容を批判することは許されません。今回、選択肢には、「裁判の内容の当否につきその批判自体を目的」としているので、司法権の独立を侵害します。
4・・・妥当
議院が、裁判所と「異なる目的」で調査するのであれば、裁判に干渉しているわけではないので、司法権の独立を侵害しません。
5・・・妥当
問題文に「第一に、立法権・行政権による現に裁判所に係属中の訴訟手続への干渉は一切禁止される」と書いてあるので、「議院の国政調査権によって、裁判官の法廷指揮など裁判手続自体を調査する」ということは、「訴訟手続への干渉」に当たります。そのため議院の国政調査権によって、裁判所に係属中の事件につき裁判官の法廷指揮など裁判手続自体を調査することは許されません。よって、妥当です。
令和5年(2023年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政事件訴訟法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |