行政手続法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。
- 地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されないが、地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続に関する規定が適用される。
- 申請に対する処分であっても、処分をするか否かに行政庁の裁量が認められないと考えられる処分については、行政庁が審査をする余地がないため、届出の手続に関する規定が適用される。
- 行政庁が不利益処分をしようとする場合、処分の名あて人となるべき者でなくても、当該処分について法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される。
- 行政手続法の規定が適用除外される事項は、同法に定められているので、個別の法律により適用除外とされるものはなく、個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法の規定が優先して適用される。
【解説】
1.行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の機関がする行政指導のみに適用される。
1・・・正しい
地方公共団体の下記については、行政手続法の第2章(申請に対する処分)から第6章(意見公募手続等)までの規定は、適用しません(行政手続法3条3項)。
地方公共団体の下記については、行政手続法の第2章(申請に対する処分)から第6章(意見公募手続等)までの規定は、適用しません(行政手続法3条3項)。
- 地方公共団体の機関がする処分(根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
- 行政指導
- 地方公共団体の機関に対する届出(根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)
- 地方公共団体の機関が命令等を定める行為
つまり、「地方公共団体の機関がする行政指導については、それが国の法令の執行に関わるものであっても適用されず」という記述は正しいです。
国の機関がする行政指導のみに適用される、という記述も正しいです。
2.地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されないが、地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続に関する規定が適用される。
2・・・誤り
選択肢1の解説の通り、地方公共団体の機関がする処分は、根拠規定が「条例又は規則」に置かれている場合のみ、行政手続法は適用されません。
したがって、本肢の「地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続に関する規定が適用される」は誤りです。
ちなみに、前半部分の「地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されない」は正しいです。
選択肢1の解説の通り、地方公共団体の機関がする処分は、根拠規定が「条例又は規則」に置かれている場合のみ、行政手続法は適用されません。
したがって、本肢の「地方公共団体の機関がする処分については、その根拠となる規定が条例に定められているものであっても、同法の処分手続に関する規定が適用される」は誤りです。
ちなみに、前半部分の「地方公共団体の機関が命令等を定める行為について、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されない」は正しいです。
3.申請に対する処分であっても、処分をするか否かに行政庁の裁量が認められないと考えられる処分については、行政庁が審査をする余地がないため、届出の手続に関する規定が適用される。
3・・・誤り
「申請」と「届出」はそもそも定義が異なるし、ルールも異なります。
本肢のように、申請に対する処分について、届出の手続きの規定が適用されることはありません。
「申請」と「届出」はそもそも定義が異なるし、ルールも異なります。
本肢のように、申請に対する処分について、届出の手続きの規定が適用されることはありません。
4.行政庁が不利益処分をしようとする場合、処分の名あて人となるべき者でなくても、当該処分について法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される。
4・・・誤り
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、原則、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続(聴聞や弁明の機会の付与)を執らなければなりません(行政手続法13条1項)。
本肢の「法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される」という記述は誤りです。
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、原則、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続(聴聞や弁明の機会の付与)を執らなければなりません(行政手続法13条1項)。
本肢の「法律上の利益を有する者に対しては、弁明の機会の付与の手続に関する規定が適用される」という記述は誤りです。
5.行政手続法の規定が適用除外される事項は、同法に定められているので、個別の法律により適用除外とされるものはなく、個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法の規定が優先して適用される。
5・・・誤り
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによります(行政手続法1条2項)。
したがって、別の法律に同法と異なる定めがある場合、別の法律が優先して適用されます。
よって、「個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法(行政手続法)の規定が優先して適用される」という記述は誤りです。
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによります(行政手続法1条2項)。
したがって、別の法律に同法と異なる定めがある場合、別の法律が優先して適用されます。
よって、「個別の法律に同法と異なる定めがあっても同法(行政手続法)の規定が優先して適用される」という記述は誤りです。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |