公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
- 取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
- 取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
- 株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
- 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
【答え】:5【解説】
1.総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
1・・・正しい
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法297条:株主による株主総会の招集請求)。
公開会社でない株式会社(非公開会社)の場合は、6か月前から株式を引き続き有する必要はありません(同条2項)。よって、本肢は非公開会社なので、上記2項の通り、6か月前から株式を有する必要はありません。
したがって、「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる」ので、正しいです。
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法297条:株主による株主総会の招集請求)。
公開会社でない株式会社(非公開会社)の場合は、6か月前から株式を引き続き有する必要はありません(同条2項)。よって、本肢は非公開会社なので、上記2項の通り、6か月前から株式を有する必要はありません。
したがって、「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる」ので、正しいです。
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2.取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
2・・・正しい
株主は、取締役が「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし」、又は「これらの行為をするおそれがある場合」において、
当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます(会社法360条1項2項:株主による取締役の行為の差止め)。
よって、本肢は正しい内容です。
株主は、取締役が「株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし」、又は「これらの行為をするおそれがある場合」において、
当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、
当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができます(会社法360条1項2項:株主による取締役の行為の差止め)。
よって、本肢は正しい内容です。
3.取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
3・・・正しい
取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができます(会社法367条1項:株主による取締役会招集の請求)。
よって、本肢は正しいです。
取締役会設置会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができます(会社法367条1項:株主による取締役会招集の請求)。
よって、本肢は正しいです。
4.株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
4・・・正しい
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、「取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求」をすることができます(会社法371条2項)。
よって、本肢は正しいです。
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、「取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求」をすることができます(会社法371条2項)。
よって、本肢は正しいです。
5.総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
5・・・誤り
「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主」
又は
「発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3以上の数の株式を有する株主」は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求をすることができます(会社法433条1項)。上記「会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求」に「裁判所の許可は不要」です。
よって、誤りです。
「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主」
又は
「発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3以上の数の株式を有する株主」は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求をすることができます(会社法433条1項)。上記「会計帳簿等の閲覧又は謄写の請求」に「裁判所の許可は不要」です。
よって、誤りです。
株式会社の営業時間内は、いつでも請求できます。
平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 内閣 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 内閣 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 財政 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 法の下の平等 | 問36 | 商法 |
問7 | 社会権 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |