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平成24年・2012|問19|国家賠償法

以下の文章は、国家賠償法2条1項に言及した最高裁判所判決の一節である。次の記述のうち、この判決の内容と明らかに矛盾するものはどれか。

「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、 したがつて、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」

(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)

  1. 営造物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。
  2. 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる。
  3. 営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物の設置・管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない。
  4. 営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
  5. 営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合には、営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の暇庇があるということができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4【解説】
1.営造物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。
1・・・矛盾しない
判決の内容には下記のように記載されています。
「営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」つまり、「予測しえない事由でない場合、国家賠償責任を免れることができない
言い換えれば、「予測しえない事由であれば、国家賠償責任を免れることができる
ということです。したがって、「営造物の設置、管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある」という本肢は、判決の内容と矛盾しないです。
言葉の理解ができない方は個別指導で解説します!
2.国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる。
2・・・矛盾しない
判決文の内容には下記のように記載されています。
「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、・・・をも含むものと解すべきである。」
としています。
つまり、「国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる」という本肢は、判決の内容と矛盾しないです。
3.営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物の設置・管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない。
3・・・矛盾しない
判決文の内容には下記のように記載されています。
「適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、・・・、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」つまり、「現実の危害が生じたとき」に国家賠償責任が発生するので、
「利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない」という本肢は、判決の内容と矛盾しないです。
4.営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
4・・・矛盾する
判決文の内容には下記のように記載されています。
「適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、・・・、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」つまり、第三者に対して危害が生じた場合にも、国家賠償責任が生じるので、本肢の「第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない」は、判決文の内容と矛盾します。
5.営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合には、営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の暇庇があるということができる。
5・・・矛盾しない
判決文の内容には下記のように記載されています。
「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、
  1. ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、
  2. その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、」

つまり、「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、1もしくは2を指すことが分かります。

言い換えると、1を満たさなくても、2を満たせば、「営造物の設置又は管理の瑕疵」にあたるということです。

本肢の「営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合」とは、2にあたります。
2については、「営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵」がなくても2に該当するので
本肢は、2に該当するため、判決の内容と矛盾しません。

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平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 内閣 問33 民法・債権
問4 内閣 問34 民法:債権
問5 財政 問35 民法:親族
問6 法の下の平等 問36 商法
問7 社会権 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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