日本の法人課税に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。
イ.子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。
ウ.地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。
エ.OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。
オ.地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。
- ア・ウ
- ア・オ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・エ
【答え】:5(ウ・エが妥当)
【解説】
ア・・・妥当でない
法人税は、企業の所得に対して課税されるものの、累進税率ではなく一律の税率が適用されます。つまり、企業の所得水準が大きくなるにつれて税率が高くなる累進税率ではありません。法人税の税率は、法人の資本金の額などにより変わります。
イ・・・妥当でない
法人税の税率は、平成に入ってから下がり続けています。よって、「法人税の税率が引き上げられ」は妥当ではありません。
ウ・・・妥当
地方自治体が課税する法人事業税には、所得や収入に応じる課税だけでなく、資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税が導入されています。これにより、法人の事業規模や資本の規模に基づいて税金が徴収されるため、より公平な課税が行われることが期待されています。
エ・・・妥当
OECD(経済協力開発機構)は、多国籍企業が人為的に利益を移転させ、課税を逃れる行為に対処するためにBEPS(ベース・エロージョン・アンド・プロフィット・シフティング)プロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトには、税源の浸食と利益の移転を防ぐための国際的な基準やガイドラインの策定が含まれています。日本もこのプロジェクトに積極的に参加しており、国際的な税制の透明性や公正性の向上に努めています。
オ・・・妥当でない
地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいため、2008年度から「法人事業税の一部を一度国が集める地方法人特別税」と「その集めたお金を地方団体の人口などに基づいて配る地方法人特別譲与税」が実施されました。その後、2019年9月30日でこの制度は終了し、2014年度からは地方法人税(国税)が創設され、その税収全額を地方交付税の原資に組み入れることで、財政力格差の縮小を図っています。よって、本肢は「実施されたことはない」が妥当ではありません。実施されたことはあります。
令和5年(2023年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政事件訴訟法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |