いわゆるG7サミット(主要国首脳会議)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 2023年現在では、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7ヵ国のみの首脳が集まる会議であり、EU(欧州連合)首脳は参加していない。
- 議長国の任期は1月から12月の1年間で、事務レベルの準備会合や関係閣僚会合の開催を通じて、サミットの準備および議事進行を行う。
- 2023年の議長国はアメリカであり、日本はこれまで、1979年、1986年、1993年、2000年、2007年、2014年、2021年に議長国を務めた。
- フランスのジスカール・デスタン大統領(当時)の提案により、1975年に第1回サミットが開催されたが、日本が参加したのは1979年からである。
- 開催地は、かつてはスイスのダボスに固定されていたが、現在では、議長国の国内で行っていることが通例である。
【答え】:2
【解説】
1・・・誤り
G7サミット(主要国首脳会議)は、以下の7つの国が参加しています。
- アメリカ合衆国
- カナダ
- イギリス
- フランス(EU)
- ドイツ(EU)
- イタリア(EU)
- 日本
2・・・正しい
G7サミット(主要国首脳会議)は、議長国の任期が1月から12月の1年間とされています。議長国はその年のG7サミットの主催国であり、事務レベルの準備会合や関係閣僚会合を通じて、サミットの準備や議事進行を行います。
議長国は、サミットにおける議題の設定や議論の進行、合意文書の起草など、重要な役割を担います。また、議長国はその年のテーマや重点事項を決定し、各国の首脳による議論の基盤となるアジェンダを策定します。
事務レベルの準備会合や関係閣僚会合は、サミットの前に行われ、各国の担当官や閣僚が集まって議題を詳細に検討し、合意を形成します。これにより、サミット本会議での議論がスムーズに進むように準備されます。
3・・・誤り
2023年のG7サミットは日本が議長国を務めました。よって、「2023年の議長国はアメリカ」は誤りです。また、1979年に日本は、初めてG7サミットの議長国となり、その後、1986年、1993年、2000年、2008年、2016年、2023年と議長国を務めています。
4・・・誤り
日本は、実際には第1回のG7サミットに参加しています。1975年に開催された第1回G7サミットには、フランスのジスカール・デスタン大統領(当時)の提案により、日本も参加しました。よって、日本がG7サミットに参加したのは1979年ではなく、実際には1975年の第1回サミットから参加しています。
5・・・誤り
G7サミットの開催地は、かつても今もスイスのダボスに固定されていません。よって、誤りです。現在では、議長国の国内で行っていることが通例です。例えば、2023年のG7サミットは日本が議長国を務め、日本(広島)で開催されました。2022年のG7サミットはドイツが議長国を務め、ドイツ(エルマウ)で開催されました。
令和5年(2023年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政事件訴訟法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |