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令和元年・2019|問46|民法

Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら

【答え】: 第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)
【解説】

まず問題文の状況を確認します。

  1. Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。
  2. その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかった。
  3. そのため、Aは、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。

このようなA・B間の契約を「第三者のためにする契約」と言います。

ある契約の当事者の一方Aが、第三者Cに対してある給付(50万円を給付)をすることを約束することを、「第三者のためにする契約」といいます(民法537条1項)。

そして、その第三者Cの権利は、その第三者Cが債務者Bに対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します(民法537条3項)。

「享受する(きょうじゅする)」とは、受け取るということです。

つまり、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、CがBに対して50万円を受け取る(享受する)意思表示をする必要があります。

よって、まとめると、下記のようになります。

【第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)

第三者のためにする契約といい、CがBに対して契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。(45字)

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
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問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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