令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

令和元年・2019|問42|行政法

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ ウ ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[ イ ]処分に係る判断過程の[ ア ]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをするならば、[ エ ]の行使における[ ア ]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[ エ ]は当該[ ウ ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ ウ ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ ウ ]の定めにより上記の[ イ ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1:処分基準 2:合理的 3:衡平 4:適正 5:迅速性 6:公正 7:利益 8:侵害 9:授益 10:不平等 11:審査基準 12:不利益 13:解釈基準 14:行政規則 15:法規命令 16:解釈権 17:判断権 18:処分権 19:裁量権 20:決定権

>解答と解説はこちら

【答え】:  ア 6 / イ 12 / ウ 1 / エ 19
【解説】

行政手続法は、行政運営における[ア:公正]の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ:不利益]処分をするかどうか又はどのような[イ:不利益]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ:処分基準](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。
上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ:処分基準]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ:不利益]処分に係る判断過程の[ア:公正]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ:裁量権]の行使における[ア:公正]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ:裁量権]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ:裁量権]は当該[ウ:処分基準]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ:処分基準]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。
以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ:処分基準]の定めにより上記の[イ:不利益]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

ア.
行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)

ア・・・公正

行政手続法1条は下記の通りです。

「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」

これは、覚えておいた方が良いですが、何を覚えるかは個別指導で解説します。

イ.ウ
行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。

イ・・・不利益処分

ウ・・・処分基準

処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行政手続法2条8号ハ)。

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(行政手続法12条1項)。
「処分基準を定めること」と「公にすること」は努力義務なので、この点は注意しましょう!

エ.
当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され

エ・・・裁量権

『[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用」という部分から
「裁量の範囲の逸脱」と「裁量の濫用」とピンとくるようにしましょう。

よって、「エには裁量権」が入ります。

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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