地方自治法が定める監査委員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
- 普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
- 監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
- 監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。
- 都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。
【答え】:1
【解説】
1.普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
2.普通地方公共団体の議会の議員は、条例に特に定めのない限り、当該普通地方公共団体の監査委員となることができない。
2・・・誤り
「監査委員」は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び「議員」のうちから、選任します(地方自治法196条1項本文)。
よって、条例の定めがなくとも、議員は監査委員になることができるので誤りです。
3.監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
3・・・誤り
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、選任します(地方自治法196条1項)。
よって、議会の同意を得る必要があるので誤りです。
4.監査委員の定数は、条例により、法律上定められている数以上に増加させることはできない。
4・・・誤り
監査委員の定数は、「都道府県」及び「政令で定める市」にあっては4人とし、「その他の市及び町村」にあっては2人です。
ただし、条例でその定数を増加することができます(地方自治法195条2項)。
よって、誤りです。
5.都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。
5・・・誤り
都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければなりません(地方自治法196条5項)。
都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければなりません(地方自治法196条5項)。
つまり、「政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない」は誤りです。
問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:物権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 憲法・議員 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 選挙権・選挙制度 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 教科書検定制度 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法・その他 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識・政治 |
問20 | 問題非掲載のため省略 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識・経済 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・政治 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・経済 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識・情報通信 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |