次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
[ ア ]法上の基礎概念である[ イ ]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[ イ ]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[ イ ]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ ア ]法のとる制定法上の[ イ ]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。
1:行政指導 2:行政訴訟 3:損失補償 4:公務員 5:行政委員会 6:諮問機関 7:責任者 8:賠償 9:警察 10:行政庁 11:行政代執行 12:土地収用 13:内閣 14:行政手続 15:補助機関 16:行政機関 17:参与機関 18:行政救済 19:行政組織 20:法治主義
【答え】:ア:19、イ:16、ウ:10、エ:15【解説】
[ア:行政組織]法上の基礎概念である[イ:行政機関]は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ウ:行政庁]がその権限に属する事務の一部をその[エ:補助機関]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ウ:行政庁]と[エ:補助機関]という区分は、上記の作用法的[イ:行政機関]概念に基づくものである。もう一つは、各々の[イ:行政機関]が担当する事務を単位として捉える事務配分的[イ:行政機関]概念である。この概念は、現行法制の下では、国家[ア:行政組織]法のとる制定法上の[イ:行政機関]概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。
国家[ ア ]法
前半部分の「行政主体」と「その外部」ということから、行政組織に関する内容と分かります。
さらに、「国家~法」という記述から官がられるのは「国家行政組織法」「国家賠償法」「国家公務員法」です。よって、「アには行政組織」が入ります。
イ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[ イ ]概念
行政機関の概念には
- 作用法的・行政機関概念
- 事務配分的・行政機関概念
の2つがあります。ただ、上記2つは完全に区切ることはできないです。
- 「作用法的行政機関概念」は、
行政作用法上(行政が私人に何かをする)は行政主体の意思を決定表示する機関を行政庁とし、行政庁概念を中心として行政機関概念を構成します。 - 「事務配分的行政機関概念」は、行政機関が担当する事務を単位として扱うものです。
国家行政組織法上(行政内部の役割分担)は行政機関として省、庁、委員会等を中心とした分類を用い、行政組織の所掌事務や内部部局の組織、事務分担を定めるのに便利です。
ウ.エ.行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的[イ:行政機関]概念である。例えば、行政処分を行う[ ウ ]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この[ ウ ]と[ エ ]という区分は、上記の作用法的[ イ ]概念に基づくものである。
エ・・・補助機関
行政処分を行う権限を持っているのは、知事や市長といった「行政庁」なので「ウには行政庁」が入ります。そして、知事が事務を委任するのは、職員などの「補助機関」です。
よって、「行政処分を行う[ウ:行政庁が]がその権限に属する事務の一部をその[ エ ]である職員に委任し」ということは、
エには「補助機関」が入ります。
平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 内閣 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 内閣 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 財政 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 法の下の平等 | 問36 | 商法 |
問7 | 社会権 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |