処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
- 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
- 執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
- 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
- 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
【答え】:2、4(出題ミスのため)【解説】
1.取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
1・・・誤り
取消訴訟は、原則、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができません(行政事件訴訟法14条)。一方、
無効確認訴訟については、上記規定を準用していないので、期間制限はありません。理解の仕方については個別指導で解説します!
取消訴訟は、原則、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができません(行政事件訴訟法14条)。一方、
無効確認訴訟については、上記規定を準用していないので、期間制限はありません。理解の仕方については個別指導で解説します!
2.取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
2・・・正しい
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有します(第三者効あり)(行政事件訴訟法32条1項)。
一方、無効確認判決については、上記ルールを準用していないので、第三者効はありません。この点についても考え方を理解した方が良いので個別指導で解説します!
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有します(第三者効あり)(行政事件訴訟法32条1項)。
一方、無効確認判決については、上記ルールを準用していないので、第三者効はありません。この点についても考え方を理解した方が良いので個別指導で解説します!
3.執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
3・・・誤り
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません(行政事件訴訟法25条)。
言い換えると、処分の取消しの訴えの提起をしても、処分の執行等は行うことができるので、「執行不停止が原則」ということです。そして、無効確認訴訟でもこの規定を準用しています(行政事件訴訟法38条3項)。したがって、無効確認訴訟も執行不停止の原則がとられています。
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません(行政事件訴訟法25条)。
言い換えると、処分の取消しの訴えの提起をしても、処分の執行等は行うことができるので、「執行不停止が原則」ということです。そして、無効確認訴訟でもこの規定を準用しています(行政事件訴訟法38条3項)。したがって、無効確認訴訟も執行不停止の原則がとられています。
4.取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
4・・・正しい
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条)。一方、
無効確認訴訟については、上記規定を準用していません。よって、正しいです。
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条)。一方、
無効確認訴訟については、上記規定を準用していません。よって、正しいです。
5.無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
5・・・誤り
本肢のような規定はありません。無効等確認の訴えは、
本肢のような規定はありません。無効等確認の訴えは、
- 当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、
- 当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができます(行政事件訴訟法36条)。
よって、無効確認訴訟を提起できる要件というと、上記2つを満たす場合です。
細かい解説は個別指導で解説します!
平成24年度(2012年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 内閣 | 問33 | 民法・債権 |
問4 | 内閣 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 財政 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 法の下の平等 | 問36 | 商法 |
問7 | 社会権 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・個人情報保護 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |