罷免・解職に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員について、名簿を届け出た政党から、除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、当該議員は当選を失う。
- 議員の資格争訟の裁判は、国権の最高機関である国会に認められた権能であるから、両院から選出された国会議員による裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない。
- 閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
- 最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。
- 裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
【答え】:3
【解説】
1・・・妥当でない
国会法109条の2によると、衆議院や参議院の比例代表選挙において、政党が名簿を提出して選挙に参加し、その名簿から当選した議員が、除名や離党などの事由によってその政党に所属しなくなった場合でも、他の政党に所属しなかった場合、当該議員は当選を失わないとされています。よって、本肢は妥当でないです。
国会法109条の2では、衆議院や参議院の比例代表選挙で政党名簿から当選した議員が、離党して、他の政党に所属した場合、当選を失うとしています。
(※)他の政党とは、その比例代表選挙で、名簿を届け出た他の政党を指します。
2・・・妥当でない
議員の資格争訟の裁判は、両議院に認められた権能です(憲法55条)。本肢は「国権の最高機関である国会に認められた権能」となっているので妥当ではありません。
なお、資格争訟の裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない点は正しいです。
憲法55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
3・・・妥当である
内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負います(憲法66条3項)。そのため、閣議による内閣の意思決定は、慣例上、全員一致で行うものとされてきました。そして、内閣総理大臣は任意に大臣を罷免することができるため(憲法68条2項)、衆議院の解散の決定に反対する大臣がいる場合、内閣総理大臣は、その大臣を罷免して、内閣としての意思決定を行うことになります。
4・・・妥当でない
最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されます(憲法79条2項)。しかし、その後、最高裁判所の「長官に任命」された場合に、任命後最初の衆議院議員総選挙で、「長官として改めて国民審査」を受けるわけではありません。よって、妥当ではないです。
憲法79条2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
5・・・妥当でない
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾(弾劾裁判)によらなければ罷免されません(憲法78条)。
したがって、裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと決定があれば、公の弾劾によらずに罷免されます。よって、本肢は「裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず」が妥当ではないです。
また、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決で、著しい非行があった裁判官を懲戒免職することはできません。この点も妥当ではありません。著しい非行があった裁判官についても、国会に設けられた弾劾裁判によって罷免するどうか決めます。
令和5年(2023年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法・多肢選択 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法・多肢選択 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法・多肢選択 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政事件訴訟法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |