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令和5年・2023|問44|行政法・記述

Y市議会の議員であるXは、2023年7月に開催されたY市議会の委員会において発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の品位を汚すものであり、Y市議会会議規則α条に違反するとして、Y市議会の懲罰委員会は、20日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定されるところ、本会議の議決は、9月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当なものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定されている出席停止の懲罰は20日と期間が長く、これが科されると議員としての職責を果たすことができない、と考えている。

9月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するための手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)を検討している。次の会期の議会が招集されるまで1ヵ月程度の短い期間しかないことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
地方自治法
134条
  1. 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  2. 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135条
  1. 懲罰は、左の通りとする。
    一 公開の議場における戒告
    二 公開の議場における陳謝
    三 一定期間の出席停止
    四 除名
  2. 以下略
Y市議会会議規則
α条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:Y市に対して、出席停止の懲罰の差止訴訟を提起し、仮の差止めを申立てることが有効適切。(42文字)

【解説】

Y市議会の議員であるXは、2023年7月に開催されたY市議会の委員会において発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の品位を汚すものであり、Y市議会会議規則α条に違反するとして、Y市議会の懲罰委員会は、20日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定されるところ、本会議の議決は、9月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当なものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定されている出席停止の懲罰は20日と期間が長く、これが科されると議員としての職責を果たすことができない、と考えている。

9月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するための手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)を検討している。次の会期の議会が招集されるまで1ヵ月程度の短い期間しかないことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40字程度で記述しなさい。

問題文の状況

X議員は、Y市議会の委員会で行った発言が議会の品位を汚すものではなく、会議規則に違反していないと主張しています。懲罰委員会は、その発言に対し20日間の出席停止の懲罰を科すことを決定しましたが、正式な議決は次の会期の開始時に行うこととされました。X議員は、予定された出席停止の期間が長く、自らの職責を果たせなくなると主張しています。そして、Xは、出席停止の懲罰を回避するための手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)を検討している。

質問内容

次の会期の議会が招集されるまで1ヵ月程度の短い期間しかないことを考慮に入れたとき、「①誰に対して」「②どのような手段をとることが有効適切か」。この2つを考えます。

解説

まず、②②どのような手段をとることが有効適切かが分かれば、①誰に対してという相手方も分かります。そのため、「②どのような手段をとることが有効適切か」を考えます。

②どのような手段をとることが有効適切か

目的が「出席停止処分」がなされることを防止したいということであり、かつ、1ヵ月程度の短い期間しかないことを考慮すると、「出席停止処分の差止訴訟の提起」した上で、「仮の差止めの申し立て」も必要と判断できます。

注意点

  1. 仮の差止め」は、訴訟ではないので、訴えの提起ではなく、「申し立て」で行う。
  2. 仮の差止め」は、単独では行えず、差止めの訴えを提起した後に申し立てる

(差止めの訴えの要件) 行政事件訴訟法第37条の4 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
(仮の義務付け及び仮の差止め) 行政事件訴訟法37条の5第2項 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(仮の差止め)ができる。

①誰に対して

出席停止処分をしようとしている行政庁は、「Y市議会の懲罰委員会」です。そして、処分をしようとする行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、差止訴訟は、「処分をしようとする行政庁の所属する国又は公共団体」を被告として提起しなければなりません。そのため、「Y市」を被告として訴えを提起します。
(被告適格等) 行政事件訴訟法11条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
上記をまとめると下記の通りです。
Y市に対して、出席停止の懲罰の差止訴訟を提起し、仮の差止めを申立てることが有効適切。(42文字)

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令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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