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令和5年・2023|問2|基礎法学

法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。

イ.法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。

ウ.一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。

エ.公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。

オ.特定非営利活動法人(いわゆる「NPO法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:5(エ・オが妥当)

【解説】
ア.いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。

ア・・・妥当でない

権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するので、法人格がなくても、訴訟上の当事者能力は認められます。よって、妥当ではありません。 「権利能力なき社団」とは、法人格を持たない団体のことを指します。一般的に、法人格を持たない団体は、法人としての権利や義務を持たないため、「権利能力なき」と呼ばれます。 しかし、権利能力なき社団は、法人格を持っていなくても、社団としての実態や活動を持っている場合があります。たとえば、集合体や団体、クラブ、協会などがこれに該当します。 そして、これらの団体は、民事訴訟法29条にある通り、代表者の定めがある場合、団体名で訴え、又は訴えられることができます。つまり、訴訟上の当事者能力が認められます。

民事訴訟法29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

イ.法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。

イ・・・妥当でない

行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人」は営利法人なので、妥当ではないです。そのほかは妥当です。 法人は、営利法人と非営利法人に大別されます。営利法人は、法人で得た利益を構成員(株主や社員)に分配します。つまり、お金を稼いで構成員に分配することを目的として設立されます。つまり、利益を追求することが主な目的です。 一方、非営利法人は、法人で得た利益を構成員に分配しません。社会的な目的や公益の増進を目指して設立されます。つまり、お金を稼ぐことが主な目的ではありません。【具体例】非営利法人には、例えば、慈善団体、宗教団体、文化団体、スポーツ団体などがあります。これらの法人は、社会に役立つ活動やサービスを提供し、一般の人々や特定の社会的グループの利益や福祉を増進することを目指します。 「行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人」は、一般的に利益を追求する目的で設立されます。 また、「行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人」は、合名会社に準じた法人です。例えば、行政書士法人は、2人以上の行政書士が集まり、法人化するもので、行政書士は全員が理事になり、理事全員が無限責任を負います。つまり、法人を構成する事務所の行政書士の一人に不祥事があれば、全員の連帯責任となります。これは、弁護士法人も司法書士法人も同じです。

ウ.一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。

ウ・・・妥当でない

一般社団法人および一般財団法人には、営利型(普通型)非営利型の2種類があります。つまり、「非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。」は妥当ではありません。営利型一般社団法人は、収益事業を普通に行うため、税制上は株式会社と同じように課税されます。

エ.公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。

エ・・・妥当である

公益目的事業」を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることで、公益社団法人又は公益財団法人となります(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律4条)。 そして、「公益目的事業」とは、学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。 また、公益認定を行うのは、「内閣総理大臣又は都道府県知事」です(同法3条)。 ちなみに、公益社団法人は、一定の目的のもとで集まった「」から成り立つ非営利法人です。 公益財団法人は、一定の目的のもとに集まった「財産そのもの」が法人格になります。

オ.特定非営利活動法人(いわゆる「NPO法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。

オ・・・妥当である

特定非営利活動法人(NPO法人)」とは、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とし、一定要件を満たした団体であって、特定非営利活動促進法(NPO法)の定めるところにより設立された法人をいいます(特定非営利活動促進法(NPO法)2条2項)。「特定非営利活動」とは、下記に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動等

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令和5年(2023年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 行政手続法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政事件訴訟法 問55 基礎知識
問26 行政法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

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