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令和元年・2019|問45|民法

Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。

なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

>解答と解説はこちら

【答え】: (建替えには、)共有者全員の同意が必要で、修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。(42文字)
【解説】

問題文の状況は、
建物(共有物)は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきたため、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(修繕等)する必要があると考えている状況です。

これに対して、「建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か」を考えます。

なので、「建替え」と「修繕等」に分けて考えていきます。

建替え

「変更行為」については、共有者全員の同意が必要です(民法251条)。

そして、「建物の建替え」は「変更行為」に当たるので

『(建替えには、)共有者全員の同意が必要』となります。

修繕等

問題文には「建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい・・・」と書いてあるので
この修繕・改良は「管理行為」に当たります。

「管理行為」については、共有者の持分の価格により、その過半数で決定します(民法252条本文)。

なので
『修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。』
となります。

まとめると、

(建替えには、)共有者全員の同意が必要で、修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数による決定が必要。(42文字)

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
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問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
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問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
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問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
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問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
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問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
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問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
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