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令和元年・2019|問35|民法

氏に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない。

イ.夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。

ウ.甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻前の氏である乙川を称することができる。

エ.夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。

オ.甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎および花子は養親の氏である丙谷を称する。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら



【答え】:2
【解説】
ア.甲山太郎と乙川花子が婚姻届に署名捺印した場合において、慣れ親しんだ呼称として婚姻後もそれぞれ甲山、乙川の氏を引き続き称したいと考え、婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出したときは、この婚姻届は受理されない。

ア・・・正しい

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称します(民法750条)。

婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び739条第2項の規定「その他の法令」の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができません(740条)。

本肢の場合、「婚姻後の氏を定めずに婚姻届を提出」しています。

これは、740条のその他の法令の規定に違反しています。

よって、本肢の婚姻届は受理されません。

イ.夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。

イ・・・誤り

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復します(戻します)(民法767条1項)。

そして、上記により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(同条2項)。

つまり、離婚した場合、原則、婚姻前の名字に戻りますが、
3ヵ月以内に届出をすれば、「離婚前の名字」を引き続き使えます。

よって、「離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない」は誤りです。

具体例は個別指導で解説します。

ウ.甲山太郎を夫とする妻甲山花子は、夫が死亡した場合において、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻前の氏である乙川を称することができる。

ウ・・・正しい

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができます(民法751条)。

つまり、夫が死亡した場合、妻は、届出をすることで婚姻前の氏(名字)に戻す(称する)ことができます。

よって、正しいです。

エ.夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。

エ・・・誤り

子、が「父又は母」と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その「父又は母」の氏を称することができます(民法791条)。

つまり、子どもが、父や母と同じ氏(名字)を使うには、「家庭裁判所の許可」が必要です。

本肢は「届出」で母と同じ氏を称することができるとなっているので誤りです。

上記解説だと、条文そのままで、分かりにくいと思います!

なので、個別指導では、具体例を入れながら分かりやすく解説します!

オ.甲山花子と、婚姻により改氏した甲山太郎の夫婦において、太郎が縁組により丙谷二郎の養子となったときは、太郎および花子は養親の氏である丙谷を称する。

オ・・・誤り

養子は、養親の氏を称します。

ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、養親の氏を称しません(民法810条)。

つまり、養親の氏を称することなく、婚姻の際に定めた氏を称します。

よって、本肢は誤りです。

この点は非常にややこしいので、個別指導で具体例を入れて整理します!

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問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 基礎知識・経済
問21 国家賠償法 問51 基礎知識・経済
問22 地方自治法 問52 基礎知識・政治
問23 地方自治法 問53 基礎知識・経済
問24 地方自治法 問54 基礎知識・情報通信
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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