無権代理とは?
無権代理とは、代理権がないにも関わらず、代理行為をする行為を言います。
無権代理行為の効果
無権代理は、そもそも代理権が欠けているため、原則、「代理権の効果」は、本人に帰属しません。また代理人にも帰属しません。そうなると、法律効果はどうなるかが問題となるので、下記の通り、「本人の権利」と「相手方の権利」が用意されています。
無権代理が行われた場合の本人の権利
追認権
無権代理人が行った契約について、本人は追認をすることができます。そして、本人が追認することで、無権代理行為は有効となります(=追認することで効力が発生する)(民法113条1項)。
無権代理が行われた場合の相手方の権利
催告権
無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなします(民法114条)。
取消権
無権代理人が行った契約は、原則、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、相手方が契約時に無権代理であることを知っていたとき(悪意のとき)は、取消しできません(民法115条)。
無権代理人への責任追及権
無権代理人は、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条)。
つまり、無権代理人が、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときは、相手方に対して責任を負いません。
また、下記3つの場合も無権代理人は、相手方に対して責任を負いません(民法117条2項)。
- 「無権代理人が代理権を有しないこと」を相手方が知っていたとき(悪意)。
- 「無権代理人が代理権を有しないこと」相手方が過失によって知らなかったとき(有過失)。ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは除きます。
- 無権代理人が制限行為能力者であるとき。
整理した内容については個別指導で解説します。
自己契約、双方代理
自己契約とは?
自己契約とは、代理人が自ら契約の相手方として、本人と契約をすることを自己契約と言います。例えば、売主Aが代理人Bに対して土地の売却の代理権を与えた。そして、代理人Bが買主となって、AB間で土地の売買契約を締結した場合、代理人Bは自己契約をしたことになります。
そして、自己契約は、原則、無権代理行為とみなす(民法108条本文)。
ただし、例外として①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為については、有効な契約とします(民法108条ただし書き)。
具体例については個別指導で解説します。
双方代理とは?
双方代理とは、同一の者が契約当事者双方の代理人となって代理行為をすること。例えば、売主代理人も買主代理人もどちらも同一の者Aがなる場合、双方代理です。
そして、双方代理は、原則、無権代理行為とみなす(民法108条本文)。
ただし、例外として①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為については、有効な契約とします(民法108条ただし書き)。(自己契約と法律効果は同じです。)
具体例については個別指導で解説します。
代理権の濫用
代理人が、「自己又は第三者」の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合を「代理権の濫用」と言います。
そして、代理権の濫用があっても、その契約は、原則、有効です。
相手方がその目的(代理権を濫用していること)を知り、(悪意)又は知ることができた(有過失の)ときは、その行為は、無権代理行為とみなします(民法107条)。
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参考条文
(代理権の濫用)
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
(自己契約及び双方代理等)
第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(無権代理)
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理の相手方の催告権)
第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
(無権代理の相手方の取消権)
第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
(単独行為の無権代理)
第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。