民法のテキスト

無権代理と相続の関係

今回は、無権代理人が無権代理行為を行い、その後
「無権代理人が死亡し、本人が相続した場合」と
「本人が死亡して無権代理人が相続した場合」、さらには
「無権代理人が死亡し、その後、無権代理人を相続した本人も死亡した場合」の3つに分けて考えます。

無権代理人が死亡し、本人が相続した場合

【事例】 例えば、父親A(本人)が土地を所有していて、息子B(無権代理人)が、この土地をX(相手方)に売却した。

単独相続

上記事例で、無権代理人Bが死亡し、本人Aが単独で相続した場合、本人Aが、無権代理人Bの債務を相続するが、本人Aが追認拒絶をしたとしても、信義則に反しないため、本人Aは追認拒絶ができます。しかし、無権代理人Bの責任は相続するので、本人Aは、損害賠償債務は負います最判昭37.4.20)。

共同相続

上記事例で、無権代理人Bが死亡し、本人AとC(例えば母親)が共同相続した場合、本人Aは、上記単独相続同様、本人Aは追認拒絶ができます。しかし、無権代理人Bの責任は相続するので、本人Aは、損害賠償債務は負います

また、Cも同様、無権代理人Bを相続するので、損害賠償債務を負います(最判昭48.7.3)。

本人が死亡して無権代理人が相続した場合

【事例】 例えば、父親A(本人)が土地を所有していて、息子B(無権代理人)が、この土地をX(相手方)に売却した(上記同様)。

単独相続

上記事例で、本人Aが死亡し、無権代理人Bが単独で相続した場合、無権代理人Bが自ら無権代理行為を行っているため、無権代理効は当然に有効な法律行為となります(最判昭40.6.18)。

共同相続

上記事例で、本人Aが死亡し、無権代理人BとC(例えば母親)が共同相続した場合、本人が有する追認権は、BとC共に相続し、不可分なので、①C(他の相続人全員)の追認がない限り、無権代理行為は有効とはなりません。また、

C(他の相続人全員)が追認している場合、無権代理人Bは追認拒絶はできません

無権代理人が死亡し、その後、無権代理人を相続した本人も死亡した場合

【事例】 例えば、父親A(本人)が土地を所有していて、息子B(無権代理人)が、この土地をX(相手方)に売却した(上記同様)。無権代理人Bが死亡し、本人AとCが共同で相続した。その後、本人Aが死亡し、Cが本人Aを相続した。

Cは、無権代理人Bの地位を包括的に承継していることに変わりはないから、追認拒絶はできない最判昭63.3.1)。

詳細解説は個別指導で解説します!

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

無権代理

無権代理とは?

無権代理とは、代理権がないにも関わらず、代理行為をする行為を言います。

無権代理行為の効果

無権代理は、そもそも代理権が欠けているため、原則、「代理権の効果」は、本人に帰属しません。また代理人にも帰属しません。そうなると、法律効果はどうなるかが問題となるので、下記の通り、「本人の権利」と「相手方の権利」が用意されています。

無権代理が行われた場合の本人の権利

追認権

無権代理人が行った契約について、本人は追認をすることができます。そして、本人が追認することで、無権代理行為は有効となります(=追認することで効力が発生する)(民法113条1項)。

無権代理が行われた場合の相手方の権利

催告権

無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなします(民法114条)。

取消権

無権代理人が行った契約は、原則、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができます。ただし、相手方が契約時に無権代理であることを知っていたとき(悪意のとき)は、取消しできません(民法115条)。

無権代理人への責任追及権

無権代理人は、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条)。

つまり、無権代理人が、①自己の代理権を証明したとき、又は②本人の追認を得たときは、相手方に対して責任を負いません

また、下記3つの場合も無権代理人は、相手方に対して責任を負いません(民法117条2項)。

  1. 「無権代理人が代理権を有しないこと」を相手方が知っていたとき(悪意)。
  2. 「無権代理人が代理権を有しないこと」相手方が過失によって知らなかったとき(有過失)。ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは除きます。
  3. 無権代理人が制限行為能力者であるとき。

整理した内容については個別指導で解説します。

自己契約、双方代理

自己契約とは?

自己契約とは、代理人が自ら契約の相手方として、本人と契約をすることを自己契約と言います。例えば、売主Aが代理人Bに対して土地の売却の代理権を与えた。そして、代理人Bが買主となって、AB間で土地の売買契約を締結した場合、代理人Bは自己契約をしたことになります。

そして、自己契約は、原則、無権代理行為とみなす(民法108条本文)。

ただし、例外として①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為については、有効な契約とします(民法108条ただし書き)。

具体例については個別指導で解説します。

双方代理とは?

双方代理とは、同一の者が契約当事者双方の代理人となって代理行為をすること。例えば、売主代理人も買主代理人もどちらも同一の者Aがなる場合、双方代理です。

そして、双方代理は、原則、無権代理行為とみなす(民法108条本文)。

ただし、例外として①債務の履行及び②本人があらかじめ許諾した行為については、有効な契約とします(民法108条ただし書き)。(自己契約と法律効果は同じです。)

具体例については個別指導で解説します。

代理権の濫用

代理人が、「自己又は第三者」の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合を「代理権の濫用」と言います。

そして、代理権の濫用があっても、その契約は、原則、有効です。

相手方がその目的(代理権を濫用していること)を知り、(悪意)又は知ることができた(有過失の)ときは、その行為は、無権代理行為とみなします(民法107条)。

理解学習について

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参考条文

(代理権の濫用)
第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

(自己契約及び双方代理等)
第108条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

(無権代理の相手方の取消権)
第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(無権代理行為の追認)
第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(無権代理人の責任)
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

(単独行為の無権代理)
第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

代理の基本

代理とは?

代理とは、代理人が本人に代わって意思表示をして、その法律効果は本人に帰属させることを言います。

例えば、A所有の土地について、Aが土地を誰かに売りたいと思って、Bに対して、土地の売却についての代理権を与えた。

この場合、「Aが本人」「Bが代理人」です。

そして、代理人Bが、買主Cと「A所有の土地」の売買契約を締結するのが代理です。

代理の要件の一つ「顕名」とは?

代理人が、相手方に対して、「本人のために代理行為をすること」を示すことを言います。

上記事例でいうと、
代理人Bが、買主Cに対して「売主Aのために、売買契約をします!」と伝えることを指します。

この「顕名」をすることで、代理の効果は、本人に帰属します。

顕名をしない場合どうなるか?

原則、代理行為は代理人のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。

上記事例でいうと、代理人Bが売主となって売買契約をしたことになります。つまり、「売主B-買主C」の契約となるので、他人物売買ということです。

ただし、例外として、相手方Bが、本人のためにすることを知っていたり(悪意)、もしくは知ることができた(有過失の)場合、本人のためにしたものとみなされます。

代理の効果

代理の効果とは、「代理行為をした結果発生する権利義務」のことです。

上記事例でいうと、土地の売買契約を締結すると(代理行為をすると)、売主側は「代金を受け取る権利」「土地を引渡す義務」が代理の効果です。

そして、この権利義務を誰が取得するか?が、「代理の効果は誰に効果が帰属するか?」ということです。

「代理の効果が本人に帰属する」のであれば、本人Aが「代金を受け取る権利」と「土地を引渡す義務」を持ちます。

一方、

「代理の効果が代理人に帰属する」のであれば、代理人Bが「代金を受け取る権利」と「土地を引渡す義務」を持ちます。

代理権の種類

代理権には「任意代理権」と「法定代理権」の2種類があります。

任意代理権とは?

任意代理権とは、本人の意思に基づいて、代理人に代理権を与えた場合、代理人は任意代理権を取得します。

通常、委任状を作成して、代理権を与える場合が「任意代理」に当たります。

法定代理権とは?

法定代理権とは、本人に基づかず、法律の規定で、代理人に代理権が与えられる場合、代理人は法定代理権を取得します。

例えば、親権者や成年後見人は、法律で未成年者や成年被後見人の法定代理人となる旨の規定があります。

権限の定めのない代理人の権限

権限の定めのない代理人は、「①保存行為」と「②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」のみをする権限を有します(民法103条)。

①②については、個別指導で詳しく解説します。

代理権が消滅する場合とは?(消滅事由)

下表について

「死亡」とは、死亡した場合

「破産」とは、破産手続開始決定を受けた場合

「後見開始」とは、後見開始の審判を受けた場合

を示しています。

本人 代理人
死亡 破産 後見開始 死亡 破産 後見開始
任意代理 消滅 消滅 消滅しない 消滅 消滅 消滅
法定代理 消滅 消滅しない 消滅しない 消滅 消滅 消滅

上表の「本人が破産手続き開始決定を受けた場合」の違いについては、個別指導で詳しく理由を解説します。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(代理行為の要件及び効果)
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

(権限の定めのない代理人の権限)
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。

失踪宣告

失踪宣告とは?

失踪とは「しっそう」と呼びます。

ある人(失踪者)が生死不明となった場合、失踪者の財産をどうすることもできず、家族の人が困ってしまいます。そのため、一定期間が経過したら、その財産を家族の人に相続させるようにすることが失踪宣告という制度です。

普通失踪

家出等が原因で行方不明になった場合が普通失踪です。

そして、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条1項)。

そして、失踪の宣告を受けた者は上記7年を経過した時に、死亡したものとみなします(民法31条)。

特別失踪

戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇して行方不明となった場合が特別失踪です。

危難が去った後1年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条2項)。

そして、失踪の宣告を受けた者は上記危難が去った時に、死亡したものとみなします(民法31条)。

失踪宣告を受けた者の権利能力

もしかすると、失踪宣告を受けた者は、どこかで生存して生活をしているかもしれません。そのため、失踪者本人の権利能力は依然として残ります

失踪宣告の取消し

①失踪者が生存すること又は②上記「7年経過時・危難が去った時」と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければなりません(民法32条1項)。

また、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失います。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負います(民法32条2項)。

具体例等の詳細解説は個別指導で解説します!

参考条文

(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

(失踪の宣告の取消し)
第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

強迫

強迫とは?

「強迫」とは、相手に何らかの害を加えると告知することによって、相手の自由な意思決定を妨げる行為を言います。

民法では「強迫」という漢字を使い、刑法では「脅迫」という漢字を使います。

刑法の「脅迫」は、生命・財産などに害を加えると相手に告知することを意味しますが、行政書士では、こちらは覚えなくてもよいです。

強迫の効果

強迫による意思表示は、あとで取り消すことができます(民法96条1項)。

例えば、AがBに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、Aはあとで、強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。

第三者から強迫を受けた場合

第三者から強迫を受けた場合、相手方が善意無過失であろうが関係なく、強迫を受けた者はあとで取り消しができます

例えば、Aが第三者Cに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、第三者Cが強迫について善意無過失であっても、Aはあとで、強迫を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。(もちろん、第三者Cが悪意でも有過失でも取消しできます)

強迫取消し前の第三者との関係

第三者から強迫を受けた場合と同じく、強迫取消し前の第三者が善意無過失であろうと関係なく、強迫を受けた者はあとで取り消しができます

例えば、AがBに強迫されて、A所有の土地をBに売却してしまった。その後、Bが第三者Cにこの土地に売却した。

この場合、第三者Cが強迫について善意無過失であっても、Aは強迫取消しを第三者Cに対抗できます。つまり、Aは土地をCから取り戻すことができます。(もちろん、第三者Cが悪意でも有過失でも取消しできます)

対比ポイントや関連ポイントは個別指導で解説します。

理解学習について

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参考条文

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

詐欺

詐欺とは?

詐欺(さぎ)とは、他人に騙されて意思表示をしてしまった場合を指します。詐欺のことを「欺罔行為(ぎもうこうい)」と言ったりもします。

詐欺の効果

詐欺による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。

例えば、AがBに騙されて、A所有の土地をBに売却してしまった場合、Aはあとで、詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができます。

上記取消権は、①追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または、②詐欺による意思表示をした時から20年を経過したとき時効によって消滅します(民法126条)。

第三者から詐欺を受けた場合

第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときに限り、詐欺を受けた者は、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。

例えば、Aが、第三者Cから詐欺を受け、A所有の土地をBに売却した場合、Bが悪意もしくは有過失の場合、AはBに対して詐欺取消しを主張できます。つまり、AはBから土地を取り戻すことができます。

逆にBが善意無過失であれば、AはBから詐欺を理由に土地を取り戻すことができません。

詐欺取消し前の第三者との関係

例えば、AがBに騙されて、A所有の土地をBに売却してしまった。その後、Aが詐欺取消しをする前に、Bが第三者Cに土地を売却してしまった。この場合、Aは土地を取り戻すことができるか?

第三者Cが、詐欺の事実について善意無過失であれば第三者Cが保護され、悪意または有過失の場合、Cは保護されず、Aは詐欺取消しをCに主張できます

その他、関連ポイントは個別指導で解説します。

理解学習について

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参考条文

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

錯誤

錯誤とは?

錯誤とは、簡単に言えば「勘違い」を意味します。具体例は、下記「表示の錯誤」と「動機の錯誤」の中で解説します。

表示の錯誤と動機の錯誤

表示の錯誤とは?

「表示の錯誤」とは、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」を言います(民法95条1項1号)。

分かりづらいですが、具体例を考えれば簡単です。

例えば、甲土地を買おうと思っていたのにも関わらず、「乙土地を購入します!」と言ってしまった場合です。

動機の錯誤とは?

「動機の錯誤」とは、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」を言います(民法95条1項2号)。

これも具体例を考えれば簡単です。

例えば、甲土地の近くに駅が新設されると思い込んで「甲土地を購入します!」といったにも関わらず、駅は新設されなかった場合、「駅が新設される」という動機について勘違いをしています。

錯誤の成立要件

表示の錯誤の成立要件

下記2つを同時に満たすことで錯誤が成立します。

  1. 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである
  2. 表意者に重大な過失がない

※1の「重要なものである」とは、勘違いをしていたら、そのような意思表示をしなかっただろう場合です。

※「重大な過失」とは、通常期待される注意を著しく欠くことを言います。

動機の錯誤の成立要件

上記表示の錯誤の成立要件に加えて

動機を明示すること、または黙示に明示すること」が必要となります。

共通錯誤

共通錯誤とは、表意者だけでなく、相手方も同じ勘違いをしていた場合を指します。

この場合、表意者に重過失があっても、錯誤取消の主張ができます。

錯誤の効果

錯誤が成立すると、表意者(勘違いをした者)は、あとで取り消しをすることができます(民法95条1項)。

原則、相手方や第三者は、錯誤を理由に取り消すことはできません。

上記取消権は、①追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または、②錯誤による意思表示をした時から20年を経過したとき時効によって消滅します(民法126条)。

錯誤と第三者との関係

善意無過失の第三者は保護されます(民法95条4項)。

例えば、Aが勘違いをして、A所有の土地をBに売却し、その後、Bが、「Aの錯誤について善意無過失のC」に売却した場合、善意無過失のCは保護され、AはCに対して、錯誤取消しを主張できません。

理解学習について

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参考条文

(錯誤)
第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

心裡留保

心裡留保とは?

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、冗談で売りますよ!買いますよ!あげますよ!といううように、真意ではないことを言います。

心裡留保による意思表示の効力

表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした(冗談で言った)場合、原則、その意思表示は有効となります(民法93条本文)。

ただし、例外として、相手方が、「その意思表示が表意者の真意ではないこと」を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)ときは、その意思表示は、無効となります。

例えば、売主Aが、買主Bに対して、「A所有の土地を無料で上げるよ!」と冗談で言って、冗談で言っていることを買主Bが知りながら「ありがとう!その土地もらうよ!」といった場合、上記例外にあたるので、この贈与契約は無効となります。

養子縁組と心裡留保

「養親になりたい・養子になりたい」という意思のない養子縁組は、相手方がその真意(意思)を知っていも・知らなくても(善意・悪意関係なく無効です(最判昭23.12.23)。

心裡留保と第三者との関係

上記具体例で、AB間の贈与契約が、心裡留保により無効となにも関わらず、Bがその土地を第三者Cに売却した場合どうなるか?

第三者Cが「Aの心裡留保」を知らない善意の)場合、第三者Cが保護され、AはCに対して無効主張できません

一方、

第三者Cが「Aの心裡留保」を知っている悪意の)場合、第三者Cを保護する必要性が低いので、AはCに対して無効主張できます

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

被補助人

被補助人とは?

被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所により補助開始の審判を受けた者を言います(民法15条1項本文)。

そして、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければなりません(民法15条2項)。

補助開始の審判を受ける場合、補助人は、①同意権付与の審判、②代理権付与の審判の一方または双方を受けます(民法17条1項、876条の9第1項)。

被補助人の行為能力

被補助人は原則、単独で法律行為を行えます。

ただし、補助人が①同意権付与の審判を受けた場合、下記の中から同意が必要と指定された内容に限って、補助人の同意が必要となります。

※同意権が付与される内容は、「被保佐人が保佐人の同意が必要なもの」と同じです。下記の中から、同意が必要なものを家庭裁判所が指定します。

  1. 元本を領収し、又は利用すること。
  2. 借財又は保証をすること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  4. 訴訟行為をすること。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 山林について10年を超える賃貸借、宅地について5年を超える賃貸借、建物について3年を超える賃貸借をすること
  10. 上記行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
    上記についてはの詳細解説は「個別指導」で行っています!

補助人の権限

被補助人の保護者を「補助人」と言います。

そして、補助人は「同意権(同意権付与の審判を受けた補助人に限る)」「取消権」「追認権」「代理権(代理権付与の審判を受けた補助人に限る)」を有します。

  • 同意権:被補助人が単独で行えない行為に対して同意を与える権利(これは同意権付与の審判を受けた補助人のみ有する権利)
  • 取消権:補助人の同意が必要な法律行為であるにも関わらず、被補助人が単独で法律行為を行った場合、後で取り消しができる権利
  • 追認権:補助人の同意が必要な法律行為であるにも関わらず、被保佐人が単独で法律行為を行った場合、後で契約を確定的に有効にさせる権利
  • 代理権:被補助人を代理して法律行為を行う権利(これは代理権付与の審判を受けた補助人のみ有する権利)

補助人の義務

補助人は、補助の事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。(民法876条の5 、876条の10:身上配慮義務

「まとめた表、詳細解説、具体例、理由」などは個別指導で解説します!

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(補助開始の審判)
第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(被補助人及び補助人)
第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(補助開始の審判等の取消し)
第18条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第876条の9 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。(下記第876条の10に準用の規定あり)

(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第876条の10 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

 

被保佐人

被保佐人とは?

「被保佐人」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者です。

「事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、不動産や現金等の一定の重要な財産に関する法律行為を自分一人で行う判断能力がないことを意味します。

被保佐人の行為能力

被保佐人は、原則単独で法律行為を行えます。

ただし、下記1~10の内容については保佐人の同意が必要で、もし被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った場合、後で取り消しができます。

  1. 元本を領収し、又は利用すること。
  2. 借財又は保証をすること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  4. 訴訟行為をすること。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 山林について10年を超える賃貸借、宅地について5年を超える賃貸借、建物について3年を超える賃貸借をすること
  10. 上記行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
    上記についてはの詳細解説は「個別指導」で行っています!

保佐人の権限

被保佐人の保護者を「保佐人」と言います。

そして、保佐人は「同意見」「取消権」「追認権」「代理権(代理権付与の審判を受けた保佐人に限る)」を有します。

  • 同意権:被保佐人が単独で行えない行為に対して同意を与える権利
  • 取消権:保佐人の同意が必要な法律行為であるにも関わらず、被保佐人が単独で法律行為を行った場合、後で取り消しができる権利
  • 追認権:保佐人の同意が必要な法律行為であるにも関わらず、被保佐人が単独で法律行為を行った場合、後で契約を確定的に有効にさせる権利
  • 代理権:被保佐人を代理して法律行為を行う権利(これは代理権付与の審判を受けた保佐人のみ有する権利)

保佐人の義務

保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません(民法876条の5第1項:身上配慮義務)。

理解学習について

行政書士試験に合格するためには、膨大な量の知識を頭に入れる必要があります。そのためには「丸暗記で勉強」しても、覚えて忘れての繰り返しで、一向に実力が上がりません。そのため、着実に実力を上げるためには、理解をしながら勉強することが重要です。 もちろんすべてを理解することは難しいですが、理解すべき部分は理解していけば、膨大な量の知識を頭に入れることが可能です。 個別指導では、理解すべき部分を理解していただくために、「具体例や理由」などを入れて、詳しく分かりやすく解説しています。 また、丸暗記でよいものは、語呂合わせを使ったりして、効率的に覚えていただけるようにしています! 令和4年の合格を目指しているのであれば、是非、個別指導で一緒に勉強をしましょう! 個別指導の概要はこちら>>

参考条文

(保佐開始の審判)
第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

(被保佐人及び保佐人)
第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

(保佐人の同意を要する行為等)
第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

(保佐開始の審判等の取消し)
第14条 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。