憲法13条に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。
- 幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。
- プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。
- プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつのに対して、自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。
- 憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。
>解答と解説はこちら
【解説】
1.幸福追求権について、学説は憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとる。
1・・・誤り
判例によると、肖像権について
「憲法13条は、国民の私生活上の自由が、国家権力に対しても保護されることを規定している。
そして、個人の私生活上の自由として、承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由を有する。
よって、肖像権は憲法13条によって保障されている」
と判示しています。つまり、判例は、
新しい人権(肖像権)は、「一般的かつ包括的な権利」とは言っておらず、「
裁判上の救済を受けることのできる具体的権利」と言っています。したがって、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場をとるという点は、誤りです。
2.幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」という。
2・・・誤り
幸福追求権については、憲法13条後段において「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」として保障しています。
つまり、具体的に、憲法で保障されているということです。
その具体的な権利の内容については、2つの考え方(
一般的行為自由説、
人格的利益説)があります。
- 一般的行為自由説:あらゆる生活領域に関する行為の自由を保障するという考え方
- 人格的利益説:個人の人格的生存に不可欠な行為の自由を保障するという考え方(通説)
本肢の「個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解」は「人格的利益説」なので誤りです。
3.プライバシーの権利について、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという消極的側面と並んで、積極的に自己に関する情報をコントロールする権利という側面も認める見解が有力である。
3・・・正しい
プライバシーの権利は、「消極的な権利としての側面」と「積極的な権利としての側面」2つの側面を持っています。
- 消極的側面:受動的な権利で、誰かに侵害されたときに損害賠償などをすることができる権利を言います。
- 積極的側面:能動的な権利(自分の情報をコントロールする権利)で、積極的に情報公開や削除などを求める権利を言います。
よって、本肢は正しいです。
4.プライバシーの権利が、私法上、他者の侵害から私的領域を防御するという性格をもつのに対して、自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う。
4・・・誤り
自己決定権とは、個人が一定の私的事項について、公権力の干渉を受けずに、自ら決定することができる権利をいいます。つまり、本肢は「公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱う」という記述は誤りです。
5.憲法13条が幸福追求権を保障したことをうけ、人権規定の私人間効力が判例上確立された1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった。
5・・・誤り
昭和48年(1973年)12月12日の「三菱樹脂事件」の最高裁判決により、人権規定の私人間効力が判例上確立されました。
具体的には、「私人間において、憲法の人権規定を直接適用できない」と判示されました。そして、昭和44年(1969年)12月24日の「
京都府学連事件」では肖像権(人格権)を認めています。
つまり、
1960年代にも、人格権が認められているので、
「1970年代以降、生命・身体、名誉・プライバシー、氏名・肖像等に関する私法上の人格権が初めて認められるようになった」が誤りです。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説