令和6年度(2024年度)過去問

令和7年・2025|問40|会社法

株券に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア.株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者にも対抗することができない。

イ.株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。

ウ.株券発行会社の株券には、譲渡による当該株券に係る株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定款で定めたときは、その旨を記載しなければならない。

エ.株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株券は、当該株主が当該株券発行会社に提出したときに、無効となる。

オ.株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、非訟事件手続法の公示催告における除権決定により、当該株券を無効とすることができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:3

【解説】
ア.株券発行会社における株式の譲渡は、当該株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者にも対抗することができない。

ア.誤り

株主名簿への記載・記録は、株券発行会社「その他の第三者」に対抗するための要件ではありません。会社法130条1項は原則として株主名簿の記載・記録を対抗要件と定めていますが、株券発行会社については例外が設けられており、株券の交付が譲渡の効力要件かつ対抗要件となります(会社法130条2項)。「株券発行会社その他の第三者にも対抗することができない」という記述が誤りです。

※「株主名簿」とは、株主の氏名・住所・保有株式数などを記載した会社が作成・管理する帳簿です。原則として、株主名簿への記載がなければ株式取得を会社や第三者に主張できません。
※「株券発行会社」とは、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めた会社のことです(会社法117条7項)。

イ.株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。

イ.正しい

株券発行会社では、原則として株式の譲渡には株券の交付が必要ですが、自己株式の処分による譲渡については株券を交付しなくても効力が生じます(会社法128条1項ただし書)。これは会社自身が売主となる場面であり、株券が会社の手元にある特殊な状況であるため、例外が認められています。「自己株式の処分=株券交付不要」という例外を正確に覚えておきましょう。

※「自己株式」とは、株式会社が保有する自社の株式のことです。会社法では一定の条件のもとで自己株式の取得・保有・処分が認められています。

ウ.株券発行会社の株券には、譲渡による当該株券に係る株式の取得について当該株券発行会社の承認を要することを定款で定めたときは、その旨を記載しなければならない。

ウ.正しい

株券には法定の記載事項があり、定款で譲渡制限を定めている場合はその旨を株券に記載しなければなりません(会社法216条1項3号)。これにより、株券を取得しようとする者が譲渡制限の存在を知ることができ、取引の安全が図られます。譲渡制限の定めがある場合の株券への記載義務は頻出事項です。

※「譲渡制限株式」とは、定款によって譲渡による株式取得に会社の承認を要すると定められた株式のことです(会社法107条1項1号)。閉鎖的な会社経営を維持するために設けられます。

エ.株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株券は、当該株主が当該株券発行会社に提出したときに、無効となる。

エ.誤り

株券が無効となるタイミングが誤りです。株主が不所持の申し出をして株券を会社に提出しても、提出した時点では株券は無効になりません。株券が無効となるのは、会社がその申し出を受けた株式について株券を発行しない旨を株主名簿に記載・記録した時です(会社法217条5項)。「提出したとき」という記述が誤りです。手続のどの時点で効力が生じるかに注意しましょう。

オ.株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、非訟事件手続法の公示催告における除権決定により、当該株券を無効とすることができる。

オ.誤り

株券を喪失した場合、非訟事件手続法の公示催告・除権決定の手続を利用することはできません。会社法233条が、株券については非訟事件手続法第4編の規定を適用しないと明示しているためです。株券喪失の場合は、会社法に定める株券喪失登録制度(会社法223条以下)によって対処します。公示催告と株券喪失登録制度を混同しないよう整理しておきましょう。

※「除権決定」とは、有価証券等を喪失した場合に公示催告手続を経て裁判所が行う決定で、喪失した証書を無効とするものです。ただし株券には適用されません。
※「株券喪失登録制度」とは、株券を喪失した者が会社に登録を申請し、一定期間(1年)を経過した後に株券を無効とする会社法独自の制度です(会社法223条)。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問41|憲法・多肢選択

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

憲法13条は、人格的[ ア ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約にあたる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
・・・(中略)・・・。
憲法13条は[ ウ ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[ エ ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[ エ ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ ウ ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
1:利益 2:人権の不可侵 3:平等 4:提案理由 5:生存 6:自由の制約 7:国民の権利 8:生命への危害 9:正当化根拠 10:身体への侵襲 11:必要性および合理性 12:人格の自律 13:立法目的 14:自由 15:精神的苦痛 16:公共の福祉 17:立法目的達成手段 18:人格の否定 19:個人の尊厳 20:選択

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【答え】:ア:12(人格の自律)、イ:10(身体への侵襲)、ウ:19(個人の尊厳)、エ:13(立法目的)

憲法13条は、人格的[ ア:人格の自律 ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ:身体への侵襲 ]を受けない自由を保障しているところ(最高裁令和2年(ク)第993号同5年10月25日大法廷決定・民集77巻7号1792頁参照)、不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ:身体への侵襲 ]であるから、不妊手術を受けることを強制することは、上記自由に対する重大な制約にあたる。したがって、正当な理由に基づかずに不妊手術を受けることを強制することは、同条に反し許されないというべきである。
・・・(中略)・・・。
憲法13条は[ ウ:個人の尊厳 ]と人格の尊重を宣言しているところ、〔不妊手術を強制する当時の優生保護法の〕本件規定の[ エ:立法目的 ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において、立法当時の社会状況をいかに勘案したとしても、正当とはいえないものであることが明らかであり、本件規定は、そのような[ エ:立法目的 ]の下で特定の個人に対して生殖能力の喪失という重大な犠牲を求める点において、[ ウ:個人の尊厳 ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。
(最大判令和6年7月3日民集78巻3号382頁)
【解説】
憲法13条は、人格的[ ア ]に関わる重要な権利として、自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障している…

ア・・・人格の自律

憲法13条が保障する「幸福追求権」の核心には、人格の自律があります。これは、自己の身体や生き方について自ら決定できる権利(自己決定権)の基盤となる概念です。本判決(旧優生保護法違憲判決・最大判令和6年7月3日)は、自己の意思に反して不妊手術を強制されないことを、この人格的自律に関わる重要な権利として位置づけました。よって、アには「人格の自律」が入ります。

※「自己決定権」とは、自己の生命・身体・ライフスタイルに関する事柄を公権力の干渉なく自ら決定できる権利で、憲法13条の幸福追求権を根拠とします。

自己の意思に反して[ イ ]を受けない自由を保障している…不妊手術は、生殖能力の喪失という重大な結果をもたらす[ イ ]であるから…

イ・・・身体への侵襲

不妊手術は、外科的な処置により生殖機能を永続的に失わせるものであり、身体への侵襲の典型例です。本判決は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が憲法13条によって保障されると明示し、強制不妊手術がこの自由に対する重大な制約にあたると判断しました。「生命への危害」や「精神的苦痛」と区別し、外科的処置という身体的介入に着目した語句です。よって、イには「身体への侵襲」が入ります。

憲法13条は[ ウ ]と人格の尊重を宣言しているところ…[ ウ ]と人格の尊重の精神に著しく反するものといわざるを得ない。

ウ・・・個人の尊厳

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と規定しており、これが個人の尊厳の宣言です。本判決は、旧優生保護法が特定の障害を持つ者を「不良」と位置づけて強制不妊手術を課したことが、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反すると断じました。憲法13条の条文そのものに照らせば「個人の尊厳」が自然に導かれます。よって、ウには「個人の尊厳」が入ります。

本件規定の[ エ ]は、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるとする点において…正当とはいえないものであることが明らかであり…

エ・・・立法目的

旧優生保護法の強制不妊手術規定について、最高裁は立法目的そのものが正当でないと判断しました。通常の違憲審査では「目的の正当性→手段の相当性」の順に検討しますが、本件では「不良な遺伝子を排除する」という立法目的自体が個人の尊厳に反し、正当化できないとされた点が重要です。「立法目的達成手段」や「正当化根拠」ではなく、目的レベルで否定された点を押さえておきましょう。よって、エには「立法目的」が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問42|行政法・多肢選択

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の[ ア ]と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、[ イ ]、内容および効果を比較し、両者の間に[ ウ ]があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の[ イ ]に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する[ イ ]と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一[ イ ]に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その[ エ ]に応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの[ ウ ]はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)
1:立法事実 2:効力 3:対象事項 4:歴史的背景 5:整合性 6:目的 7:結果 8:相当性 9:状況 10:立法経緯 11:必要性 12:首尾一貫性 13:立法者意思 14:排他性 15:優劣関係 16:地方の実情 17:住民の意識 18:委任関係 19:矛盾抵触 20:手続

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【答え】:ア:3(対象事項)、イ:6(目的)、ウ:19(矛盾抵触)、エ:16(地方の実情)

条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の[ ア:対象事項 ]と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、[ イ:目的 ]、内容および効果を比較し、両者の間に[ ウ:矛盾抵触 ]があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の[ イ:目的 ]に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する[ イ:目的 ]と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一[ イ:目的 ]に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その[ エ:地方の実情 ]に応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの[ ウ:矛盾抵触 ]はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)
【解説】
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の[ ア ]と規定文言を対比するのみでなく…

ア・・・対象事項

本判決(徳島市公安条例事件・最大判昭和50年9月10日)は、条例と国の法令の抵触判断基準を示したリーディングケースです。単に「規定文言」を比較するだけでなく、まず両者が何を規律対象としているか(対象事項)を確認した上で、趣旨・目的・内容・効果を総合的に比較すべきとしています。よって、アには「対象事項」が入ります。

それぞれの趣旨、[ イ ]、内容および効果を比較し…後者が前者とは別の[ イ ]に基づく規律を意図するものであり…前者の規定の意図する[ イ ]と効果をなんら阻害することがないときや…両者が同一[ イ ]に出たものであっても…

イ・・・目的

条例が国の法令と重なる場合でも、両者の目的が異なる場合は矛盾抵触が生じないとされています。例えば、国の法令が環境保護を目的とし、条例が住民の安全確保を目的とする場合のように、目的が別であれば、条例が国の法令の効果を阻害しない限り適法です。文中でイが4回登場する点から、文脈全体に通じる語句であることが判断の手がかりになります。よって、イには「目的」が入ります。

両者の間に[ ウ ]があるかどうかによってこれを決しなければならない…国の法令と条例との間にはなんらの[ ウ ]はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。

ウ・・・矛盾抵触

条例が国の法令に違反するかどうかの最終的な判断基準は、両者の間に「矛盾抵触」があるか否かです。規定文言の対比だけでなく、趣旨・目的・内容・効果を総合的に比較した結果として矛盾抵触が認められる場合に初めて、条例は国の法令に違反することになります。文中でウが2回使われており、前後の文脈から「違反かどうかの決め手となる概念」であることが読み取れます。よって、ウには「矛盾抵触」が入ります。

それぞれの普通地方公共団体において、その[ エ ]に応じて、別の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは…

エ・・・地方の実情

国の法令が全国一律の規制を意図せず、各地方公共団体がその地方の実情に応じて独自の規制を設けることを容認していると解釈できる場合は、条例が国の法令と矛盾抵触しないとされます。これは地方自治の本旨(憲法92条)にも通じる考え方であり、地域の特性や住民のニーズに応じた規制の正当性を認めるものです。よって、エには「地方の実情」が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問43|行政法・多肢選択

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。

これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。

①本件地位確認の訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[ イ ]である。

②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて[ ウ ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために[ エ ]な手段であると認められ、[ ア ]に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。
1:法令の憲法適合性 2:処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無 3:行政庁の公権力の行使に関する不服 4:公法上の法律関係 5:無効判決 6:上告不受理決定すべきもの 7:原審に差し戻すべきもの 8:簡易迅速 9:法律上の争訟に該当しないもの 10:却下すべきもの 11:棄却すべきもの 12:事情判決 13:裁判を受ける権利 14:公正透明 15:有効適切 16:形成判決 17:最終的 18:取消判決 19:効率的 20:確認判決

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【答え】:ア:4(公法上の法律関係)、イ:11(棄却すべきもの)、ウ:20(確認判決)、エ:15(有効適切)

いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めるとともに(本件地位確認の訴え)、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。

これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法)が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわけ、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和4年5月25日民集76巻4号711頁)。

①本件地位確認の訴えは、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えと解され、国民審査法4条、8条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[ イ:棄却すべきもの ]である。

②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えと解され、当該訴えにおいて[ ウ:確認判決 ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争いを解決するために[ エ:有効適切 ]な手段であると認められ、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えとして適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべきものである。
【解説】
①本件地位確認の訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され…②このような訴えは、[ ア ]に関する確認の訴えと解され…

ア・・・公法上の法律関係

本件地位確認の訴えおよび本件違法確認の訴えはいずれも、公法上の法律関係に関する確認の訴えと位置づけられます。これは行政事件訴訟法4条後段に定める実質的当事者訴訟の一類型です。抗告訴訟(処分の取消しなど)ではなく、国民審査に関する公法上の権利関係の確認を求める訴えである点が重要です。よって、アには「公法上の法律関係」が入ります。

しかしながら、国民審査法の規定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、[ イ ]である。

イ・・・棄却すべきもの

本件地位確認の訴えは訴訟要件(訴えの適法性)を満たしており、却下(訴え自体を門前払いすること)ではありません。しかし、現行の国民審査法の規定上、在外国民に審査権の行使を認める解釈ができないため、請求の実体に理由がなく、棄却(請求を認めないこと)すべきという判断です。「却下」と「棄却」の区別が問われる重要ポイントです。よって、イには「棄却すべきもの」が入ります。

当該訴えにおいて[ ウ ]が確定した場合、国会において、裁判所がした違憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると…

ウ・・・確認判決

本件違法確認の訴えは確認の訴えですから、認容された場合の判決は確認判決です。最高裁は、この確認判決が確定することで国会が違憲判断を尊重し立法措置を講じることが期待されるとして、本訴えの実効性を認めました。形成判決(法律関係を変動させる)や取消判決とは異なる点を押さえておきましょう。よって、ウには「確認判決」が入ります。

結果的に上記の争いを解決するために[ エ ]な手段であると認められ、[ ア:公法上の法律関係 ]に関する確認の訴えとして適法である。

エ・・・有効適切

確認訴訟が適法とされるためには、その訴えが紛争解決のために有効かつ適切な手段でなければならないという要件(確認の利益)が必要です。最高裁は、本件違法確認の訴えが、在外国民の審査権をめぐる根本的な争いを解決するために有効適切な手段であると認め、適法な訴えとして認容しました。よって、エには「有効適切」が入ります。

 


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 行政法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 行政書士法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 基礎知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問44|行政法・記述

Xは、自己の所有地甲に建築物を建てるために、Y市の建築主事に建築確認を申請したが、建築基準法による建築制限に適合しないとして建築確認を拒否する処分(以下「本件処分」という)がなされた。Xは本件処分を不服として、Y市建築審査会に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行ったが、審査庁は本件処分を適法であると判断し、請求を棄却する裁決を行った。ところが、建築審査会において議事に加わった委員の一人が、当該建築確認につき利害関係を有する者(建築基準法第82条)にあたるという手続上の瑕疵があることが判明した。そこで、Xは、この瑕疵を主張して、抗告訴訟を提起したいと考えている。 主張しようとする瑕疵がどのようなものであり、そのため、Xは、誰を被告としてどのような抗告訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。 (参照条文) 建築基準法 (委員の除斥) 第82条 委員は、自己または三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、・・・(中略)・・・審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。

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    【答え】:裁決固有の瑕疵であり、Xは、Y市を被告として裁決の取消しの訴えを提起すべきである。(41字)
    【解説】

    本問は、原処分主義(行政事件訴訟法10条2項)裁決固有の瑕疵の理解を問う記述式問題です。

    まず、瑕疵の性質を整理します。本件で問題となっているのは、建築確認を拒否した処分(本件処分)そのものの違法性ではなく、審査請求の審理に利害関係を持つ委員が議事に加わったという、裁決の手続上の違法です。これは本件処分には存在せず裁決の段階で新たに生じた瑕疵であるため、「裁決固有の瑕疵」に該当します。

    次に、提起すべき訴訟について検討します。行政事件訴訟法10条2項は原処分主義を採用しており、処分と裁決の両方に違法がある場合は原則として処分の取消訴訟で争います。しかし、裁決固有の瑕疵がある場合は例外として裁決の取消訴訟を提起することができます。本問の瑕疵は裁決固有のものですから、Xは裁決の取消しの訴えを提起すべきです。

    最後に被告についてです。行政事件訴訟法11条1項により、取消訴訟の被告は当該処分・裁決をした行政庁が所属する国または地方公共団体となります。建築審査会はY市に所属する機関ですから、被告はY市です。

    論点 根拠条文 内容
    瑕疵の性質 建築基準法82条(除斥規定) 裁決固有の瑕疵(手続違反)
    原処分主義の原則 行政事件訴訟法10条2項 原則として処分の取消訴訟で争う
    裁決固有の瑕疵の例外 行政事件訴訟法10条2項 裁決固有の瑕疵は裁決取消訴訟で争う
    被告 行政事件訴訟法11条1項 行政庁が所属する地方公共団体(Y市)

    記述式では、①瑕疵の性質(裁決固有の瑕疵)、②訴訟の種類(裁決の取消しの訴え)、③被告(Y市)の3点を漏らさず書くことが求められます。「裁決固有の瑕疵」という用語を正確に使えるかどうかが採点上の重要ポイントです。

    ※「原処分主義」とは、処分と裁決が両方存在する場合、原則として元の処分(原処分)の取消訴訟で争うべきとする考え方です(行政事件訴訟法10条2項)。裁決そのものを争うのは例外的な場合に限られます。
    ※「裁決固有の瑕疵」とは、原処分には存在せず、審査請求に対する裁決の段階で新たに生じた手続上・内容上の違法のことです。本問の除斥規定違反はこれにあたります。
    ※「除斥」とは、公正な審理を確保するため、自己や近親者の利害に関係する事件の審議に委員が加わることを禁止する制度です。

     


    令和7年(2025年)過去問

    問1 基礎法学 問31 民法
    問2 基礎法学 問32 民法
    問3 憲法 問33 民法
    問4 憲法 問34 民法
    問5 憲法 問35 民法
    問6 憲法 問36 商法
    問7 憲法 問37 会社法
    問8 行政法 問38 会社法
    問9 行政法 問39 会社法
    問10 行政法 問40 会社法
    問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
    問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
    問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
    問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
    問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
    問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
    問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
    問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
    問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
    問20 国家賠償法 問50 基礎知識
    問21 国家賠償法 問51 基礎知識
    問22 行政法 問52 基礎知識
    問23 地方自治法 問53 行政書士法
    問24 地方自治法 問54 基礎知識
    問25 行政法 問55 基礎知識
    問26 情報公開法 問56 基礎知識
    問27 民法 問57 基礎知識
    問28 民法 問58 著作権の関係上省略
    問29 民法 問59 著作権の関係上省略
    問30 民法 問60 著作権の関係上省略

    令和7年・2025|問45|民法・記述

    Aの配偶者であるBは、Aから法律行為に関する代理権を授与されていないにもかかわらず、Aが所有する高級腕時計甲につき、自身の海外旅行費用に充てるために、Aの代理人と称してCに売却する旨の売買契約(以下「本件契約」という)を締結した。このような場合におけるCのAに対する本件契約の履行請求の可否につき、判例は、民法110条(権限外の行為の表見代理)の趣旨を類推して相手方保護を図る旨を示した。判例は、Cにおいて、どのような場合に上記の類推適用を認めているかについて、40字程度で記述しなさい。

      >解答と解説はこちら


      【答え】:本件契約が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当な理由がある場合(45字)
      【解説】

      本問のポイントは、日常家事代理権(民法761条)権限外の行為の表見代理(民法110条)の類推適用の関係です。

      まず前提として、夫婦は互いに日常の家事に関する法律行為について相互に代理権を有します(民法761条)。しかし本問のBによる高級腕時計の売却は、海外旅行費用に充てるためのものであり、「日常家事」の範囲を明らかに超えています。したがってBには代理権がなく、本件契約は無権代理となります。

      問題はCの保護です。判例(最高裁昭和44年12月18日)は、日常家事代理権という「基本代理権」が存在することを根拠に、その権限を超えた行為に対して民法110条(権限外の行為の表見代理)の趣旨を類推適用することを認めました。

      ただし類推適用が認められるのは無条件ではなく、相手方Cが、その行為(本件契約)が日常家事の範囲内に属すると信じ、かつそのように信じたことについて正当な理由がある場合に限られます。Cに正当な理由がない場合は保護されません。

      論点 根拠 内容
      基本代理権 民法761条 夫婦間の日常家事代理権
      類推適用の根拠 民法110条の類推 権限外の行為の表見代理
      類推適用の要件 最高裁昭和44年判決 日常家事の範囲内と信ずるにつき正当な理由

      記述式では「日常家事の範囲内に属すると信ずるにつき正当な理由」という文言を正確に書けるかどうかが勝負です。「正当な理由」は民法110条の「正当な理由」と同じ概念であり、相手方の善意・無過失を意味します。「信じただけ」では足りず、そう信じたことに合理的な根拠が必要な点を押さえておきましょう。

      ※「日常家事代理権」とは、夫婦が日常の家事(食料品の購入・光熱費の支払いなど)について互いに代理権を持つことをいいます(民法761条)。日用品の購入などには及びますが、高額な財産処分は含まれません。
      ※「表見代理(民法110条)」とは、代理権の範囲を超えた行為であっても、相手方が正当な理由をもって代理権の範囲内と信じた場合に、本人に効果を帰属させる制度です。相手方保護を目的とします。

       


      令和7年(2025年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
      問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
      問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 行政法 問52 基礎知識
      問23 地方自治法 問53 行政書士法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 情報公開法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 基礎知識
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

      令和7年・2025|問46|民法・記述

      Aは、Bの所有する隣家の火災(以下「本件火災」という。本件火災は、AおよびBの故意・過失によるものではない)を見つけ、消防署に通報した。本件火災は、ボヤ(小火)であったので、これを消し止めることができると思い、Aは、Aの家に備え付けてあったA所有の消火器を用いて消火活動を開始した。この場合に、どのような法的根拠に基づき消火活動を継続しなければならないか。また、Aは、消火器を使ったため新たな消火器を購入する必要が生じたが、そのための費用を、どのような法的性質を有するものとしてBに対して償還を請求することができるか。民法の規定に照らして、40字程度で記述しなさい。

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        【答え】:事務管理に基づき継続しなければならない。本人のために有益な費用として償還請求できる。(42字)
        【解説】

        本問は、事務管理(民法697条〜702条)に関する記述式問題です。

        まず、AはBの所有する隣家の消火活動という「他人の事務」を、Bの依頼なく自発的に開始しました。本件火災はAおよびBの故意・過失によるものではないため、不法行為の問題は生じません。AがBのために無断で事務を処理しているこの状況が、まさに事務管理(民法697条)に該当します。

        次に、消火活動の継続義務についてです。事務管理を開始した者は、本人(B)が管理できる状態になるまで、その事務管理を継続しなければなりません(民法700条)。途中でやめることで本人に不利益が生じることを防ぐためです。本問では消防署への通報済みとはいえ、ボヤを消し止められると判断して開始した以上、Aは消火活動を継続する義務を負います。

        最後に、消火器の費用についてです。事務管理者が本人のために支出した費用は、有益な費用として本人に償還請求することができます(民法702条1項)。消火器の使用はBの財産(隣家)を守るために支出した費用であり、本人(B)のために有益な費用として認められます。

        論点 根拠条文 内容
        消火活動の法的根拠 民法697条 事務管理の成立
        継続義務の根拠 民法700条 本人が管理できるまで継続義務あり
        費用償還請求の根拠 民法702条1項 有益費用として償還請求可能

        記述式問題では、①法的根拠(条文・制度名)、②要件・効果を簡潔に盛り込むことが高得点のコツです。「事務管理」「有益な費用」という用語を正確に使えているかが採点上のポイントになります。

        ※「事務管理」とは、義務なく他人のために事務を管理することをいいます(民法697条)。本人の意思に反しない限り成立し、管理者は善良な管理者の注意義務を負います。
        ※「有益費用」とは、本人の財産の価値を増加させるために支出した費用のことです。事務管理者は有益費用を本人に償還請求できます(民法702条1項)。

         


        令和7年(2025年)過去問

        問1 基礎法学 問31 民法
        問2 基礎法学 問32 民法
        問3 憲法 問33 民法
        問4 憲法 問34 民法
        問5 憲法 問35 民法
        問6 憲法 問36 商法
        問7 憲法 問37 会社法
        問8 行政法 問38 会社法
        問9 行政法 問39 会社法
        問10 行政法 問40 会社法
        問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
        問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
        問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
        問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
        問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
        問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
        問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
        問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
        問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
        問20 国家賠償法 問50 基礎知識
        問21 国家賠償法 問51 基礎知識
        問22 行政法 問52 基礎知識
        問23 地方自治法 問53 行政書士法
        問24 地方自治法 問54 基礎知識
        問25 行政法 問55 基礎知識
        問26 情報公開法 問56 基礎知識
        問27 民法 問57 基礎知識
        問28 民法 問58 著作権の関係上省略
        問29 民法 問59 著作権の関係上省略
        問30 民法 問60 著作権の関係上省略

        令和7年・2025|問47|基礎知識

        日本の住民投票に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

        1. 市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例はない。
        2. 住民投票を実施するために制定される住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。
        3. 地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例はない。
        4. 原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例はない。
        5. いわゆる大阪都構想(大阪市を廃止して特別区を設置する構想)をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施された。

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        【答え】:2
        【解説】
        1.市町村合併の当否をめぐり住民投票が行われた事例はない。

        1.妥当でない

        市町村合併の当否をめぐる住民投票は多くの事例があります。「事例はない」という記述は誤りです。平成の大合併(1999〜2010年)の際には、全国各地で合併の賛否を問う住民投票が実施されました。

        ※「平成の大合併」とは、1999年〜2010年にかけて国の主導で行われた大規模な市町村合併のことです。全国の市町村数は約3,200から約1,700へと大幅に減少しました。

        2.住民投票を実施するために制定される住民投票条例には、投票すべき課題に関してその都度制定される個別型と、将来に備えてあらかじめ住民投票の手続等を定めておく常設型がある。

        2.妥当である

        住民投票条例には大きく2つの形式があります。個別設置型は、特定の課題が生じた際にその都度、議会の議決により住民投票条例を制定して実施する方式です。一方、常設型は、将来の住民投票に備えてあらかじめ手続きや要件を条例で定めておき、要件を満たした際に実施する方式です。近年は常設型を採用する自治体が増えています。

        ※「住民投票条例」とは、地方自治法に定める住民投票(リコールなど)とは別に、地方公共団体が独自に住民の意思を問うために制定する条例です。法的拘束力を持たない諮問型が多数を占めます。

        3.地方公共団体が整備する公共施設の建設の当否について住民投票が行われた事例はない。

        3.妥当でない

        公共施設の建設の当否をめぐる住民投票も多くの事例があります。産業廃棄物処理施設・ごみ焼却場・ダム建設などについて、全国各地で住民投票が実施されてきました。「事例はない」という記述は明らかな誤りです。

        4.原子力発電所の設置に関して住民投票が行われた事例はない。

        4.妥当でない

        原子力発電所の設置に関する住民投票は複数の事例があります1996年に新潟県巻町(現・新潟市)で最初の住民投票が実施され、その後も新潟県刈羽村、三重県海山町などで同様の住民投票が行われています。巻町の住民投票は日本初の原発に関する住民投票として歴史的に重要な事例です。

        5.いわゆる大阪都構想(大阪市を廃止して特別区を設置する構想)をめぐる住民投票は、国会決議に基づいて実施された。

        5.妥当でない

        大阪都構想をめぐる住民投票は国会決議ではなく、大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市法)に基づいて実施されました。2015年と2020年の2度にわたって住民投票が行われましたが、いずれも反対多数で否決され、事実上廃案となっています。

        ※「大阪都構想」とは、大阪府・大阪市・堺市を再編し、東京23区のような複数の特別区で構成される「大阪都」を新設する構想です。府と市の二重行政の解消による行政効率化を目的としていました。
        ※「大都市法(大都市地域における特別区の設置に関する法律)」とは、政令指定都市を廃止して特別区を設置する手続きを定めた法律です。住民投票で過半数の賛成が必要とされています。

         


        令和7年(2025年)過去問

        問1 基礎法学 問31 民法
        問2 基礎法学 問32 民法
        問3 憲法 問33 民法
        問4 憲法 問34 民法
        問5 憲法 問35 民法
        問6 憲法 問36 商法
        問7 憲法 問37 会社法
        問8 行政法 問38 会社法
        問9 行政法 問39 会社法
        問10 行政法 問40 会社法
        問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
        問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
        問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
        問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
        問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
        問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
        問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
        問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
        問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
        問20 国家賠償法 問50 基礎知識
        問21 国家賠償法 問51 基礎知識
        問22 行政法 問52 基礎知識
        問23 地方自治法 問53 行政書士法
        問24 地方自治法 問54 基礎知識
        問25 行政法 問55 基礎知識
        問26 情報公開法 問56 基礎知識
        問27 民法 問57 基礎知識
        問28 民法 問58 著作権の関係上省略
        問29 民法 問59 著作権の関係上省略
        問30 民法 問60 著作権の関係上省略

        令和7年・2025|問48|基礎知識

        日本の政党と政治に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

        ア.政党助成法に基づく政党交付金の交付の対象となる政党には、法人格を取得していない政党も含まれる。

        イ.政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として制定された。

        ウ.田中角栄内閣は、日本新党や日本社会党などによる非自民・非共産連立政権であった。

        エ.鳩山由紀夫内閣は、民主党、社会民主党、国民新党の3党による連立政権であった。

        オ.国政選挙などの際に、有権者が政策の実現性を明確に判断できるように、マニフェストと呼ばれる政策文書がつくられたこともある。

        1. ア・イ
        2. ア・ウ
        3. イ・オ
        4. ウ・エ
        5. エ・オ

        >解答と解説はこちら


        【答え】:2

        【解説】
        ア.政党助成法に基づく政党交付金の交付の対象となる政党には、法人格を取得していない政党も含まれる。

        ア.妥当でない

        政党交付金の交付対象となるのは法人格を取得した政党に限られます。法人格を取得していない政党は政党交付金の交付を受けることができません。「法人格のない政党も含まれる」という記述は誤りです。

        ※「政党交付金」とは、政党助成法に基づき、国が政党に対して交付する資金のことです。国民一人あたり250円を基準に算出した総額を、議席数・得票数に応じて各政党に配分します。

        イ.政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として制定された。

        イ.妥当である

        政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています(政治資金規正法1条)。政治団体の届出義務、政治資金の収支公開、政治資金の授受規制などを定めており、国民の不断の監視と批判の下に政治活動が行われるようにすることがその趣旨です。

        ※「政治資金規正法」とは、政治団体の届出・収支報告や政治献金のルールを定めた法律です。「規制」ではなく「規正」(正しく規律する)という字を使う点に注意しましょう。

        ウ.田中角栄内閣は、日本新党や日本社会党などによる非自民・非共産連立政権であった。

        ウ.妥当でない

        田中角栄内閣は自民党単独政権です。日本新党や日本社会党などによる非自民・非共産連立政権を率いたのは細川護熙内閣(1993年)です。田中角栄と細川護熙を混同させるひっかけパターンですので、各内閣の政権構成を整理して覚えておきましょう。

        エ.鳩山由紀夫内閣は、民主党、社会民主党、国民新党の3党による連立政権であった。

        エ.妥当である

        鳩山由紀夫内閣(2009年)は、民主党・社会民主党・国民新党の3党による連立政権でした。2009年の衆議院選挙で民主党が圧勝し、自民党から政権交代が実現した際に発足した内閣です。3党の組み合わせを正確に覚えておきましょう。

        オ.国政選挙などの際に、有権者が政策の実現性を明確に判断できるように、マニフェストと呼ばれる政策文書がつくられたこともある。

        オ.妥当である

        マニフェストは「政権公約」と訳され、政策の具体的な数値目標・実施時期・財源などを明示した政策文書です。もともとイギリスの主要政党が選挙の際に公表するものであり、日本では2003年の統一地方選挙・衆議院選挙から本格的に使われるようになりました

        ※「マニフェスト」とは、選挙の際に政党・候補者が有権者に示す政権公約のことで、単なるスローガンではなく数値目標や財源を明記した具体的な政策文書を指します。

         


        令和7年(2025年)過去問

        問1 基礎法学 問31 民法
        問2 基礎法学 問32 民法
        問3 憲法 問33 民法
        問4 憲法 問34 民法
        問5 憲法 問35 民法
        問6 憲法 問36 商法
        問7 憲法 問37 会社法
        問8 行政法 問38 会社法
        問9 行政法 問39 会社法
        問10 行政法 問40 会社法
        問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
        問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
        問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
        問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
        問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
        問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
        問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
        問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
        問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
        問20 国家賠償法 問50 基礎知識
        問21 国家賠償法 問51 基礎知識
        問22 行政法 問52 基礎知識
        問23 地方自治法 問53 行政書士法
        問24 地方自治法 問54 基礎知識
        問25 行政法 問55 基礎知識
        問26 情報公開法 問56 基礎知識
        問27 民法 問57 基礎知識
        問28 民法 問58 著作権の関係上省略
        問29 民法 問59 著作権の関係上省略
        問30 民法 問60 著作権の関係上省略

        令和7年・2025|問49|基礎知識

        日本の米価に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 (注)* 主要食糧の需給および価格の安定に関する法律

        1. 「米公方」と呼ばれた江戸幕府将軍・徳川綱吉は、米価を安定させて、犬などの生類の保護をしようとして、大阪の堂島米市場を公認するなどした。
        2. 大正期に米価が急落すると、全国各地で米商人などによる政府機関へのテロ・襲撃が起きて大騒擾となり、「米騒動」と呼ばれた。
        3. 1970年代の日本の食糧管理制度では、政府は、米などの価格を規制する一方、米の過剰生産を抑えるために減反(生産調整)を行った。
        4. 1995年のいわゆる新食糧法* の施行によって、米価に関しては原則的に公定価格(生産者米価と消費者米価)によることとされた。
        5. 米価の急騰を受けて、2025年から、米国政府国際開発庁(USAID:U.S.Agency for International Development)は、対日支援として備蓄米の放出を開始した。

        >解答と解説はこちら


        【答え】:3
        【解説】
        1.「米公方」と呼ばれた江戸幕府将軍・徳川綱吉は、米価を安定させて、犬などの生類の保護をしようとして、大阪の堂島米市場を公認するなどした。

        1.妥当でない

        「米公方」と呼ばれ、米価の安定のために大阪の堂島米市場を公認したのは、徳川綱吉ではなく第8代将軍・徳川吉宗です。吉宗は新田開発や年貢増産によって米の増産を図りましたが、米に依存しすぎたことで米の収穫量が社会全体に影響する不安定な構造を生んでしまったという側面もありました。なお、生類憐みの令で知られる綱吉は第5代将軍です。

        ※「堂島米市場」とは、大阪・堂島に設けられた米の先物取引市場で、世界最古の先物取引市場の一つとされています。

        2.大正期に米価が急落すると、全国各地で米商人などによる政府機関へのテロ・襲撃が起きて大騒擾となり、「米騒動」と呼ばれた。

        2.妥当でない

        米騒動が起きたのは米価の急落ではなく急騰が原因です。大正7年(1918年)、政府がシベリア出兵の方針を固めたことを背景に投機目的の米買い占めが横行して米価が高騰し、富山県の漁民・主婦らが米の移出禁止と安売りを求めて立ち上がったことが全国に波及しました。テロ・政府機関への襲撃という記述も不正確です。

        ※「米騒動」とは、1918年(大正7年)に富山県を発端として全国に広がった米価高騰への民衆抗議運動です。当時の寺内正毅内閣が退陣に追い込まれ、原敬による初の本格的政党内閣誕生につながりました。

        3.1970年代の日本の食糧管理制度では、政府は、米などの価格を規制する一方、米の過剰生産を抑えるために減反(生産調整)を行った。

        3.妥当である

        食糧管理制度は1942年に制定され、当初は食糧不足対策として機能しました。しかし1967年以降は米の過剰生産(コメ余り)が社会問題となり、政府は減反(生産調整)と自主流通米制度を柱とした改革を実施しました。価格規制と生産抑制を同時に行ったという点が本肢のポイントです。

        ※「食糧管理制度」とは、食糧管理法に基づき、米・麦などの主要食糧の需給・価格を国家が管理する制度です。1995年の食糧法施行により廃止されました。
        ※「減反(生産調整)」とは、米の過剰生産を防ぐために政府が農家に作付け面積を減らすよう求めた政策です。

        4.1995年のいわゆる新食糧法* の施行によって、米価に関しては原則的に公定価格(生産者米価と消費者米価)によることとされた。

        4.妥当でない

        1995年施行の新食糧法では、米価を原則として公定価格で定めるという制度は採用されていません。農林水産大臣が基本方針を定めるとされているものの、価格は原則として市場に委ねられる方向へと転換されました。「原則的に公定価格による」という記述が誤りです。

        ※「新食糧法」とは、1995年施行の「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」の通称です。旧食糧管理法を廃止し、米の流通規制を大幅に緩和しました。
        ※「公定価格」とは、政府が法令によって定める価格のことで、生産者が政府に売る価格(生産者米価)と消費者が政府から買う価格(消費者米価)の2種類がありました。

        5.米価の急騰を受けて、2025年から、米国政府国際開発庁(USAID:U.S.Agency for International Development)は、対日支援として備蓄米の放出を開始した。

        5.妥当でない

        2024年〜2025年の記録的な米価高騰・品薄状態を受けて備蓄米を放出したのは、米国政府国際開発庁(USAID)ではなく日本政府です。USAIDは米国の対外援助機関であり、日本の国内米価対策に関与するものではありません。「対日支援」という表現も誤りです。

        ※「USAID(米国政府国際開発庁)」とは、アメリカの政府機関で、開発途上国への経済・人道支援を行う機関です。日本の食糧政策とは無関係です。
        ※「備蓄米」とは、不作や災害など不測の事態に備えて政府が保管している米のことです。

         


        令和7年(2025年)過去問

        問1 基礎法学 問31 民法
        問2 基礎法学 問32 民法
        問3 憲法 問33 民法
        問4 憲法 問34 民法
        問5 憲法 問35 民法
        問6 憲法 問36 商法
        問7 憲法 問37 会社法
        問8 行政法 問38 会社法
        問9 行政法 問39 会社法
        問10 行政法 問40 会社法
        問11 行政手続法 問41 憲法・多肢選択
        問12 個人情報保護法 問42 行政法・多肢選択
        問13 行政手続法 問43 行政法・多肢選択
        問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
        問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
        問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
        問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
        問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
        問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
        問20 国家賠償法 問50 基礎知識
        問21 国家賠償法 問51 基礎知識
        問22 行政法 問52 基礎知識
        問23 地方自治法 問53 行政書士法
        問24 地方自治法 問54 基礎知識
        問25 行政法 問55 基礎知識
        問26 情報公開法 問56 基礎知識
        問27 民法 問57 基礎知識
        問28 民法 問58 著作権の関係上省略
        問29 民法 問59 著作権の関係上省略
        問30 民法 問60 著作権の関係上省略