判例

最大判昭59.12.12:税関検査事件

論点

  1. 憲法21条2項の「検閲」の意義とは?
  2. 税関検査は「検閲」に該当するか?

事案

Xは外国から、わいせつな映画フィルム、書籍など(物件という)を郵便で輸入しようとしたところ、函館税関札幌税関支署長Y1から、「これらの物件が男女の性器、性行為等を描写したものであり、関税定率法21条1項3号所定の輸入禁制品に該当する」旨の通知を受けた。

これに対し、Xは異議の申出をしたが、函館税関長Y2はこれを棄却する決定をした。

そこでXはY1およびY2に対し、上記通知および決定の取消しを求めて出訴した。

関税定率法21条1項3号
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品は、輸入してはならない。

判決

憲法21条2項の「検閲」の意義とは?

→検閲とは、下記6つの要件を満たすものを言う。

  1. 行政権が主体となって、
  2. 思想内容等の表現物を対象とし、
  3. 表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、
  4. 対象とされる表現物を網羅的一般的に、
  5. 発表前に審査した上、
  6. 不適当と認めるものの発表を禁止すること

税関検査は「検閲」に該当するか?

→検閲には該当しない

輸入禁止されている表現物は、一般に、国外においてはすでに発表済みである。

したがって、輸入を禁止したからといって、それは当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。そのため、税関検査は、事前規制そのものではない。

また、税関検査は、関税徴収手続きの一環として、これに付随して行われるもの。思想内容等それ自体を網羅的に審査し、規制することを目的とするものでもない。

したがって、検閲の上記要件を満たさないので、検閲には該当しない。

最大判昭58.6.22:よど号ハイジャック新聞記事抹消事件

論点

  1. 刑事施設収容者の閲読の自由に対する制限は、憲法21条に違反しないか?
  2. 閲読の自由に対する制限の合憲性はどのように判定するか?(合憲性の判定基準)

事案

東京拘置所に勾留されていた活動家Xらは、拘置所内で私費で新聞を定期購読していた。そんな中、赤軍派によるよど号ハイジャック事件が発生。Xらに配布された新聞記事は、よど号事件の関連記事の一切を墨で塗りつぶされていた。これは、監獄法令の中にある「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」に当たるという判断から塗りつぶされたものであった。

これに対してXらは、当該監獄法令は憲法21条の「知る権利」に違反する無効なものとして、国家賠償請求訴訟を提起した。

判決

刑事施設収容者の閲読の自由に対する制限は、憲法21条に違反しないか?

違反しない

閲読の自由は、憲法19条や21条の派生原理として当然保障されるべきである。

しかし、この閲読の自由は絶対的に保障されるわけではなく、一定の合理的制限を受けることもある。

当該監獄法令については、合理的制限といえるため、憲法に違反しない。

※判定基準は下記の通り

閲読の自由に対する制限の合憲性はどのように判定するか?(合憲性の判定基準)

まず、当該閲読を許すことにより、監獄内の規律や秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるといだけでは足りず、(左記理由で制限をすることは違反である)

具体的事情のもとにおいて、①「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度」の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要であり

かつ、②制限の程度は、上記障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめるべきものと解するのが相当である。

※ 蓋然性(がいぜんせい)とは、確実さ、確かさの度合いを表し、「蓋然性がある」とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合いが高いことを意味します。

つまり、閲読の自由に対する制限の合憲性は、上記①と②を判断基準に判定します。

>>よど号ハイジャック記事抹消事件の判決文はこちら

最判昭56.4.16:月刊ペン事件

論点

  1. 私人の私生活上の行状が「公共の利害に関する事実」にあたるか?
  2. 「公共の利害に関する事実」にあたるか否かの判断基準は?

事案

雑誌「月刊ペン」の編集局長である被告人は、「月刊ペン」の中で、宗教法人創価学会を批判し、同会会長の池田大作氏の私的行動を取り上げ、当該雑誌上に、池田大作氏の女性関係の乱れを具体的に記載した上、約3万部を発行した。

これに対し、池田大作、女性2名、創価学会のそれぞれの名誉を棄損したとし告訴され、控訴を提起された。

判決

私人の私生活上の行状が「公共の利害に関する事実」にあたるか?

私人の私生活の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質や社会に及ぼす程度によっては、「公共の利害に関する事実」にあたる場合がある

私人の私生活の行状であっても、社会的活動の性質や社会に及ぼす程度によっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2第1項の「公共の利害に関する事実」にあたる場合がある。

第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
第230条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

第230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

「公共の利害に関する事実」にあたるか否かの判断基準は?

摘示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるべき

 

最判昭56.4.7:板まんだら事件

論点

  1. 裁判所が司法権を行使できる裁判所法3条1項の「法律上の争訟」とは?
  2. 宗教上の教義の判断を前提とする請求が「法律上の争訟」にあたるか?

裁判所法3条(裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。

事案

創価学会Yの元会員であるXらは、創価学会の本尊である「板曼荼羅(いたまんだら)」を安置するための「正本堂」建築のために、Yに対して金員を寄付した。

Xらは「板まんだらは偽物だ」として、寄付金の贈与の錯誤無効を主張し、不当利得に基づく寄付金の返還を請求する訴えを提起した。

判決

裁判所が司法権を行使できる裁判所法3条1項の「法律上の争訟」とは?

→「法律上の争訟」とは、①当事者間の具体的な「権利義務ないし法律関係」の存否に関する紛争であってかつ、②それが法令の適用に終局的に解決することができるものをいう。

宗教上の教義の判断を前提とする請求が「法律上の争訟」にあたるか?

→あたらない

本件訴訟は、上記①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争である。

しかし、宗教上の教義に関する判断は、本件を判断する上で必要不可欠なものと認められ、本件訴訟の争点および当事者の主張立証もこの判断に関するものがその核心となっていると認められる。

このことを踏まえると、結局、本件の訴訟は、その実質において②法令の適用による終局的な解決の不可能なものである。

したがって裁判所法3条にいう「法律上の争訟」にあたらない

最大判昭52.7.13:津地鎮祭事件

論点

  1. 憲法における「政教分離」の意義とは?
  2. 憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」の意義とは?
  3. 本件起工式は憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」にあたるか?

事案

三重県津市は、市の体育館の起工式(建築開始前に土地の神を祭り、工事の無事や安全と建物や家の繁栄を祈る儀式)を神社の宮司ら4名に頼み、神式にのっとる地鎮祭を行った。その際、市長は宮司らへの謝礼・供物代金の費用7663円を市の公金より支出した。そこで同市市議会議員Xは、かかる支出が憲法20条等に違反するとして、地方自治法242条の2(住民訴訟)に基づき市長に対して損害補填を求めて出訴した。

憲法第20条政教分離
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

判決

憲法における「政教分離」の意義とは?

政教分離は国家と宗教との関わり合いを全く許さないとするものではなく、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超える場合にこれを許さないものと解すべきである

政教分離規定は、制度的保障の規定であり、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。

もっとも、国家と宗教との完全な分離は不可能であり、かえって不合理な事態を生ずる。

それゆえ、政教分離は国家と宗教との関わり合いを全く許さないとするものではなく、その関わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超える場合にこれを許さないものと解すべきである。

憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」の意義とは?

(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいう

憲法20条3項にいう「宗教活動」とは、当該(1)行為の目的が宗教的意義をもち、(2)その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をいうべきである。

そして、その該当性を検討する際は、行為の外形的側面のみにとらわれることなく、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って客観的に判断しなければならない。

本件起工式は憲法20条3項により禁止されている「宗教活動」にあたるか?

→あたらない

起工式は、工事関係者にとって欠くことのできない慣習的な行事であり、一般人はさしたる宗教的意義を認めないものといえる。

また、起工式が行われたとしても、それが一般人の宗教的関心を特に高めるとは考えられない。

したがって、諸事情を総合すれば、本件起工式は、その目的はもっぱら世俗的なもの(世間一般に見られるもの)と認められ、その効果は、神道を援助、助長、促進しまたは他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」にはあたらない

最判昭52.3.15:富山大学事件

論点

  1. 大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?

事案

富山大学経済学部の学生Xは、A教官の講義の履修届を提出した上で、受講していた。

しかし、A教官が成績原簿を偽造した疑いが生じ、それにより、経済学部長Yは、「A教官の授業担当停止の措置」および「学生に対する代替科目の受講の指示」を行った。

ところが、A教官は講義を続行し、Xもまた講義を受講し続け、A教官の試験を受験し、合格判定の成績を受けた。

しかし、Yは、Xの単位取得を認めなかった。

そこで、XはYを相手に単位不授与の決定の違法確認および単位取得認定の義務付けを求めて訴えを提起した。

判決

大学での単位授与の認定に司法審査が及ぶか?

及ばない

自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の争訟は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限りその自主的、自律的な解決に委ねるのを適当である。

そのため、特殊な部分社会である大学における法律上の係争について、当然に司法審査が及ぶわけではない

そして、単位授与は当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものではないことは明らかである。

したがって、単位授与(認定)行為は、特段の事情のない限り、裁判所の司法審査の対象にはならない

判例理解については、個別指導で解説いたします!

最大判昭51.4.14:衆議院議員定員不均衡訴訟

論点

  1. 4.99対1の較差が生じ、8年間是正されなかった議員定数配分の規定は違憲か?
  2. 違憲となる場合、定数配分規定全体が違憲となるか?
  3. 違憲となる場合、選挙自体無効となるか?

事案

昭和47年の衆議院議員選挙につき、千葉県第1区の選挙人Xは、

衆議院議員選挙当時、各選挙区の議員1人あたりの有権者数の最大値と最小値との比率に4.99対1の明白かつ多大な較差があり、この較差は平等選挙において当然許される程度を超えているため、

選挙区別議員定数を定めた公職選挙法の各規定は、憲法14条(法の下の平等)に反し無効であり、本件選挙も無効であると主張した。

判決

4.99対1の較差が生じ、8年間是正されなかった議員定数配分の規定は違憲か?

違憲である

一般に、制定当時憲法に適合していた法律が、その後における事情の変化により、その合憲性の要件を欠くに至つたときは、原則として憲法違反の瑕疵を帯びることになるというべきである。

しかし、右の要件の欠如が漸次的な事情の変化によるものである場合には、いかなる時点において当該法律が憲法に違反するに至ったものと断ずべきかについて慎重な考慮が払われなければならない。

本件の場合についていえば、人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によって具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではない。

人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。
そして、本件事案については、憲法の要求するところに合致しない状態になっていたにもかかわらず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと認めざるをえない。

それ故、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に違反し、違憲と断ぜられるべきものであったというべきである。

違憲となる場合、定数配分規定全体が違憲となるか?

定数配分規定全体が違憲となる

選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら、複雑、微妙な考慮の下で決定される。

一旦このようにして決定されたものは、一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有する。

その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、定数配分規定は、単に憲法に違反する不平等を招いている部分のみでなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

違憲となる場合、選挙自体無効となるか?

事情判決の法理により、選挙を無効とはしない

定数配分規定及びこれに基づく選挙を当然に無効であると解した場合、当該選挙により選出された議員がすべて当初から議員としての資格を有しなかったこととなる結果、すでにこれらの議員によって組織された衆議院の議決を経た上で成立した法律等の効力にも問題が生ずる。

また、今後における衆議院の活動が不可能となり、明らかに憲法の所期しない結果を生ずる。

そのため、事情判決の法理により、選挙は無効とはならない。

最大判昭48.4.25:全農林警職法事件

論点

  1. 国家公務員法第110条第1項第17号(あおり行為等の罪)の規定は憲法に違反するか?

事案

全農林労働組合の役員である被告人らは、警察官職務執行法(警職法)の改正に反対する運動を行っていた。

被告人らは、全農林労働組合の傘下にある各県の本部に対して、勤務時間内の2時間、開催される反対運動に参加するよう促した。この行為が、国家公務員法98条5項の禁止する「違法な争議のあおり行為」に該当するとして、同法110条第1項第17号(あおり行為等の罪)によって起訴された。

判決

国家公務員法第110条第1項第17号(あおり行為等の罪)の規定は憲法に違反するか?

→違反しない(合憲)

憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶ。

ただ、この労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずから勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない

公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである。

したがって、公務員の争議行為は、公務員の地位の特殊性と勤労者を含めた国民全体の共同利益の保障という見地から、一般私企業におけるとは異なる制約を受ける当然であり、また、このことは、国際的視野に立つても肯定されているところなのである。

したがって、当該国家公務員法は憲法に違反しない。

最大判昭48.4.4:尊属殺重罰規定の違憲判決

論点

  1. 尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?
  2. 刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?

事案

Yは14歳のときから、実父から姦淫され、以後、10年以上夫婦同様の生活を強いられ、5人の子供まで生むという異常な境遇にあった。その後、Yが29歳のときに、当時Yが務めていた職場の同僚と結婚の機会があったが、実父は、Yを支配下において、10日あまりにわたり脅迫虐待を加えた。この境遇から逃れようとYは、実父を殺すに至った。

Yは、自首し、尊属殺人(刑法200条)の罪で起訴された。

判決

尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?

→憲法に違反しない(違憲ではない)

憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている。

憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。

刑法200条では、『「自己または配偶者」の直系尊属を殺した者について、無期拘禁または死刑の刑に処される』とし、通常の殺人罪の刑罰規定よりも重いものになっていた。

この刑法200条の立法目的は、
尊属殺は通常殺と比べて、一般に高度の社会的道徳的非難に値するものとして、これを厳重に処罰して、特に強く禁圧しようとすることにあり、不合理とは言えない。

つまり、通常殺と比べて重罰にすること自体は違憲ではないとしている。

刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?

→憲法に違反する(違憲である)

ただし、目的達成の手段として、死刑または無期拘禁のみに限っている点は、加重の程度が極端であり、著しく不合理な差別的取扱いをするものである。

したがって、刑法200条は合理的な差別とはいえず、憲法14条に反し、違憲である。

最大判昭47.11.22:小売市場距離制限事件

論点

  1. 営業の自由は憲法上保障されているか?
  2. 小売市場の許可規制は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?

事案

X1株式会社は、市場経営を業とする法人であった。その代表者であるX2が、大阪府知事の許可を受けないで、東大阪市に平家(平屋)建て1棟を建設し、新しく小売市場とするために野菜商4店舗、生鮮魚介類商3店舗を含む49店舗を小売商人ら47名に貸し付けた。
この行為が、小売商業調整特別措置法第3条第1項に違反するとして、X1とX2が起訴された。

※小売商業調整特別措置法第3条第1項では、上記小売市場とするため、建物を貸し付ける行為については許可が必要であると規定しており、一方、許可の基準として、小売市場間の距離制限700m(半径700m以内に小売市場を設置できない)が設けられている。

判決

営業の自由は憲法上保障されているか?

→保障されている

憲法22条1項の職業選択の自由は、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含している。

小売市場の許可規制は憲法22条1項(職業選択の自由)に違反しているか?

違反していない(合憲)

国が積極的な社会経済政策の実施の一手段として、立法により個人の経済活動に対し一定の規制措置を講ずることは、それが目的達成のため必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法に反しない。

したがって、個人の経済活動に対する法的規制措置は、立法府がその裁量権の逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限って、これを違憲とすることができる

本法による小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図し、中小企業保護政策として採った措置であり、その目的において、一応の合理性を認めることができるし、規制の手段・対応においても著しく不合理であることが明白であるとは認められない。

したがって、小売市場の許可規制は、憲法22条1項に反せず、違憲ではない