令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記個別指導の値上げまで あと

平成26年・2014|問47|基礎知識・政治

日本の政治資金に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 政党への公的助成である政党交付金の総額は、人口に250円を乗じて得た額を基準として予算に定めることとされている。
  2. 政党交付金は、国会に一定の議席を持つ受給資格のある全政党が受給しており、それらの政党では政治資金源の約半分を政党交付金に依存している。
  3. 政府は、政治腐敗防止のために政治資金規正法の制定を目指したが、国会議員からの反対が強く、まだ成立には至っていない。
  4. 政党への企業・団体献金は、政治腐敗防止のために禁止されているが、違法な政治献金が後を絶たない。
  5. 政治資金に占める事業収入の割合は、政党交付金の受給資格がある全政党で極めて低くなっている。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.政党への公的助成である政党交付金の総額は、人口に250円を乗じて得た額を基準として予算に定めることとされている。
1・・・正しい
政党交付金の総額の基準は「人口×250円」です。
2019年の日本の人口は1億2632万人とすると、政党交付金の目安は315億8000万円です。実際、2019年の政党交付金の総額は約317億7000万円です。
ほぼ近い金額となっています。
2.政党交付金は、国会に一定の議席を持つ受給資格のある全政党が受給しており、それらの政党では政治資金源の約半分を政党交付金に依存している。
2・・・誤り
政党交付金は、国会に一定の議席を持つ受給資格のある政党であれば、受給することができます。
日本共産党は、受給資格はあるものの、政党交付金を受給していません。その理由については、日本共産党のHPに記載しています。
3.政府は、政治腐敗防止のために政治資金規正法の制定を目指したが、国会議員からの反対が強く、まだ成立には至っていない。
3・・・誤り
政治資金規正法は、1948年に制定されています。
よって、誤りです。政治資金規正法の目的は下記の通りです。

1条(目的)
政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

4.政党への企業・団体献金は、政治腐敗防止のために禁止されているが、違法な政治献金が後を絶たない。

4・・・誤り

  • 「政党」及び「政党が指定する政治資金団体」への献金は、個人献金、企業献金ともに許されています
  • 「政治家個人」への献金は、個人献金、企業献金ともに原則、禁止です。

よって、 「政党への企業・団体献金は、政治腐敗防止のために禁止されている」が誤りです。

5.政治資金に占める事業収入の割合は、政党交付金の受給資格がある全政党で極めて低くなっている。
5・・・誤り
日本共産党については政治資金に占める事業収入の割合は、約80~90%あります。
選択肢2の「日本共産党は政党交付金を受け取っていない」というのは、裏を返すと、事業収入があるから、受給しなくても運営できているということです。
よって、本肢は、「政党交付金の受給資格がある全政党で極めて低くなっている」というのは誤りです。

8月から逆転合格:模試ad


平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。