次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
右安全保障条約(※)は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国[ ア ]に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の[ イ ]は憲法の条章に基づき、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の[ ア ]に極めて重大な関係をもつ[ ウ ]性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した[ イ ]およびこれを承認した国会の[ ウ ]的ないし[ エ ]的判断と表裏をなす点がすくなくない。
(※)日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
(昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)
1.存立の基礎 2.国権 3.建国の理念 4.幸福追求 5.自由裁量 6.憲法体制 7.衆議院 8.天皇 9.内閣総理大臣 10内閣 11.国会 12.権力分立 13.合目的 14.合法 15.高度の政治 16.要件裁量 17.民主 18.自由主義 19.大所高所 20.明白な違憲
【解説】
右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国[ア:存立の基礎]に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当っては、時の[イ:内閣]は憲法の条章に基づき、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の[ア:存立の基礎]に極めて重大な関係をもつ[ウ:高度の政治]性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した[イ:内閣]およびこれを承認した国会の[ウ:高度の政治]的ないし[エ:自由裁量]的判断と表裏をなす点がすくなくない。
ア.
- 右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国[ ア ]に極めて重大な関係を有するものというべきである
- 本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の[ ア ]に極めて重大な関係をもつ[ ウ ]性を有するものというべきであって、
安全保障条約が、わが国にとってどのようなものかを考えると分かりやすいです。わが国[ ア ]に極めて重大な関係を有する
わが国の[ ア ]に極めて重大な関係をもつということから、「アには存立の基礎」が入ります。
その成立(右安全保障条約の成立)に当っては、時の[ イ ]は憲法の条章に基づき、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し・・・その条約を締結した[ イ ]およびこれを承認した国会・・・
条約を締結する権限を持つのは内閣なので、「イには内閣」が入ります。
本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の[ ア:存立の基礎 ]に極めて重大な関係をもつ[ ウ ]性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した[ イ:内閣 ]およびこれを承認した国会の[ ウ ]的ないし[ エ ]的判断と表裏をなす点がすくなくない。
エ・・・自由裁量
条約締結はどのような性質を持つのか?
また、
安全保障条約の内容が違憲なかどうかの法的判断は、国会のどのような判断と表裏をなすか?
を考えると、ウが分かります。
すると「ウには高度な政治」が入ります。また、条約締結の承認した国会にはどのような判断があるか?を考えると
「自由裁量」的な判断があるので
「エには自由裁量」が入ります。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |
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