令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成26年・2014|問7|憲法

法令相互の関係に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。
  2. 国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。
  3. 法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。
  4. 最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。
  5. 憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を伴与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.刑罰の制定には法律の根拠が必要であるから、条例で罰則を定めるためには、その都度、法律による個別具体的な授権が必要である。
1・・・妥当ではない
判例によると、
「憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令(条例も含む)によって定めることもでき、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りる」としています。よって、「法律による個別具体的な授権」までは必要ではありません。

本問については、関連ポイントがあるので、関連ポイントは個別指導で解説いたします!

2.国会による条約の承認には、予算と同様の衆議院の優越が適用され、法律の議決の方がより厳格な手続を要するので、条約の国内法的効力は、法律に劣る。
2・・・妥当ではない
条約の国内法的効力」と「法律の効力」を比べると「条約」の方が上です。
よって、「条約の国内法的効力は、法律に劣る」という記述は妥当ではありません。

この問題は関連ポイントも一緒に勉強した方が効率的なので、関連ポイントは個別指導で解説いたします!

3.法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできないが、緊急の必要がある場合、国会の事後の承認を条件に、そのような定めを政令で行うことは、必ずしも違憲とはいえない。
3・・・妥当ではない
内閣は、この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定します。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができません(憲法73条6号)。
また、政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができません(内閣法11条)。
つまり、法律の委任がなければ、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできず、例外はないということです。
本肢は、「緊急の必要がある場合は、政令によって国民に義務を課し、もしくはその権利を制限することはできる」という趣旨なので妥当ではありません。
違憲となります。

何を言っているかは、具体例を出すとわかりやすいので、個別指導では具体例を入れて解説いたします!

4.最高裁判所は、裁判所の内部規律・司法事務処理に関し規則を制定することができるが、訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない。
4・・・妥当ではない
最高裁判所は、①訴訟に関する手続②弁護士、裁判所の内部規律及び③司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有します(憲法77条)。
よって、本肢の「訴訟手続や弁護士に関する定めは法律事項であるから、規則で定めることはできない」は妥当ではありません。
5.憲法は両議院に対し自律権を認め、議院内部の事項について自主的に議事規則を定める権能を伴与しているが、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定している。
5・・・妥当
両議院(衆議院および参議院)は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができます憲法58条2項)。
また、国会法は、両議院と政府等の関係や議院相互の関係にとどまらず、議院内部の事項をも規定しています。例えば、国会法第56条の4では「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。」、国会法61条では「各議院の議長は、質疑、討論その他の発言につき、予め議院の議決があつた場合を除いて、時間を制限することができる」としています。
よって、本肢は妥当です。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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