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平成26年・2014|問38|会社法・株式併合・株式分割

取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が行う株式の併合・分割等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

  1. 株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
  2. 株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
  3. 株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
  4. 株式の分割によって定款所定の発行可能株式総数を超過することになる場合は、あらかじめ株主総会の決議により発行可能株式総数を変更するのでなければ、このような株式の分割をすることはできない。
  5. 株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
1・・・正しい
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法180条2項)。
  1. 併合の割合
  2. 株式の併合がその効力を生ずる日
  3. 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

よって、本肢は正しいです。

関連ポイントも覚えた方が効率的なので、その点は、個別指導で解説します。

2.株式を分割するには、その都度、株式の分割により増加する株式の総数の分割前の発行済株式の総数に対する割合および当該株式の分割に係る基準日ならびに株式の分割がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
2・・・誤り
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法183条2項)。
  1. 「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式の分割前の発行済株式の総数」に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
  2. 株式の分割がその効力を生ずる日
  3. 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

本問は取締役会設置会社なので取締役会の決議で定めることができます。
したがって、誤りです。

「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式の分割前の発行済株式の総数」に対する割合

例えば、100株を発行している会社が、1株を100株に分割する場合、株式分割後の発行済み株式総数は10,000株になります。

増加する株式数は9,900株ですので、「株式の分割により増加する株式の総数」は9,900です。

「株式の分割前の発行済株式の総数」は100株なので、100です。

よって、割合は9,900/100の99になります。

上記内容は理解しなくてもよいですが、それよりも理解すべき部分があるので、その点は個別指導で解説します!

3.株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
3・・・誤り
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法186条1項)。
そして、下記事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければなりません。ただし、定款に別段の定めがある場合は、定款に従います(同条3項)。
  1. 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
  2. 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
  3. 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

本問は取締役会設置会社なので取締役会の決議で定めることができます。
したがって、誤りです。

本問は対比部分があるので、対比部分も一緒に勉強すると効果的な勉強ができます!

なので、個別指導では、対比部分も併せて解説します!

4.株式の分割によって定款所定の発行可能株式総数を超過することになる場合は、あらかじめ株主総会の決議により発行可能株式総数を変更するのでなければ、このような株式の分割をすることはできない。
4・・・誤り
発行済株式総数は、発行可能株式総数を超えることはできません。

しかし、株式分割の場合は、例外的に、「株主総会の決議による発行可能株式総数の変更」をしなくても、行えます。

例えば、
当初の発行可能株式総数300株で、発行済株式総数が50株だったとします。

そして、発行済株式について、1株を10株に株式分割をするとなると、発行済株式総数は500株に増えます。

しかし、この場合、取締役会決議で当初の発行可能株式総数300株を10倍にすることは許されます

そのため、本肢の「株主総会の決議により発行可能株式総数を変更するのでなければ、このような株式の分割をすることはできない」は誤りです。

■なぜ、取締役会決議で足りるのか?

この理由については、個別指導で解説いたします!

理解をして、しっかり頭に定着していきましょう!
丸暗記だと、頭に定着せず、「覚えて→忘れて・・・」の繰り返しになります

そうならないために、理解学習を行う必要があります!

5.株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならない。
5・・・誤り
株券発行会社が「株式の併合」をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し株券を提出しなければならない旨を当該日の1か月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければなりません(会社法219条1項2号)。
そして、株式の併合をしたときは、株券発行会社は、併合した株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215条)。
これは株式併合のルールであり、株式分割については、上記ルールはありません
よって、本肢は「株式分割」の部分が誤りです。

なぜ、株式分割と株式併合で、株券の提出のルールが異なるのか?

この点については、個別指導で解説いたします!

理解をして、頭に定着させましょう!

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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