令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

平成26年・2014|問31|民法・保証

AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。

  1. CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
  2. CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
  3. CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
  4. CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
  5. CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。

1.CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

1・・・誤り

A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。

そして、普通保証人Cが全額弁済した。

この場合、CはAおよびDに対して求償することができます。

【求償の範囲】

主たる債務者Aに対しては、「1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金」を求償できます。

一方、
他の普通保証人Dに対しては、「500万円のみ」求償できます。

よって、この点が誤りです。

AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。

2.CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

2・・・正しい

選択肢1と同様の考え方です。

A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。

そして、普通保証人Cが全額弁済した。

この場合、CはAおよびDに対して求償することができます。

【求償の範囲】

主たる債務者Aに対しては、「1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金」を求償できます。

一方、
他の普通保証人Dに対しては、「500万円のみ」求償できます。

よって、本肢は正しいです。

AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。

3.CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

3・・・誤り

選択肢1と同様の考え方です。

A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。

そして、普通保証人Cが全額弁済した。

この場合、Cは「AおよびD」に対して求償することができます。

よって、「CはAに対してのみ求償することができ」は誤りです。

4.CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

4・・・誤り

選択肢1と同様の考え方です。

A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。

そして、普通保証人Cが全額弁済した。

この場合、Cは「AおよびD」に対して求償することができます。

よって、「CはAに対してのみ求償することができ」は誤りです。

また、「500万円」も誤りです。正しくは「1000万円」です。

AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。

AがBから金1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。

5.CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

5・・・誤り

選択肢1と同様の考え方です。

A:主たる債務者、B:債権者、CおよびD:普通保証人。

そして、普通保証人Cが全額弁済した。

この場合、Cは「AおよびD」に対して求償することができます。

よって、「CはDに対してのみ求償することができ」は誤りです。

また、「求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ」も誤りです。

Dに対しては、500万円のみ求償できます。

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平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 幸福追求権など 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 投票価値の平等 問35 民法:親族
問6 内閣 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政調査 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 損失補償 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・経済
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・社会
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 基礎知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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