行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、妥当な記述はどれか。
- 審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。
- 違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取消しを求めることができる。
- 審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、付された理由が不十分であったとしても、裁決に対する取消訴訟において、理由の記載の不備のみのために裁決が取消されることはない。
- 適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。
- 処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。
【解説】
1.審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。
1・・・誤り
取消訴訟については、処分又は裁決の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば訴えを提起できます(行政事件訴訟法9条)。
本肢のように、「審査請求人以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない」というのは誤りです。
取消訴訟については、処分又は裁決の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」であれば訴えを提起できます(行政事件訴訟法9条)。
本肢のように、「審査請求人以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない」というのは誤りです。
2.違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取消しを求めることができる。
3.審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、付された理由が不十分であったとしても、裁決に対する取消訴訟において、理由の記載の不備のみのために裁決が取消されることはない。
3・・・誤り
裁決は、「理由」を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条)。
そして、付された理由が不十分な場合、裁決で取り消された判例もあります。
判例の内容は下記の通りです。「審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行った青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であって、審査決定は違法として取り消すべきである。」
裁決は、「理由」を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条)。
そして、付された理由が不十分な場合、裁決で取り消された判例もあります。
判例の内容は下記の通りです。「審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行った青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であって、審査決定は違法として取り消すべきである。」
4.適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。
4・・・正しい
判例によると
「国税庁長官又は国税局長が誤ってこれを不適法として却下した場合には、本来行政庁は処分について再審理の機会が与えられていたのであるから、却下の決定であっても審査の決定にあたると解すべき」
と判示しています。
つまり、適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合、この却下が、審査の決定とみなされるわけです。
よって、審査請求前置主義であっても、却下をもって、裁決を経ることなく取消訴訟ができます。
判例によると
「国税庁長官又は国税局長が誤ってこれを不適法として却下した場合には、本来行政庁は処分について再審理の機会が与えられていたのであるから、却下の決定であっても審査の決定にあたると解すべき」
と判示しています。
つまり、適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合、この却下が、審査の決定とみなされるわけです。
よって、審査請求前置主義であっても、却下をもって、裁決を経ることなく取消訴訟ができます。
5.処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。
5・・・誤り
「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合」又は「行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合」において、
審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、原則、これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができません(行政事件訴訟法14条)。
つまり、審査請求の手続の途中に、処分を知った日の翌日から6か月経過したからといって、取消訴訟ができない、となるのではなく、審査請求の裁決があって、その裁決があったことを知った日から6か月間は取消訴訟ができます。
よって、本肢は誤りです。
「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合」又は「行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合」において、
審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、原則、これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができません(行政事件訴訟法14条)。
つまり、審査請求の手続の途中に、処分を知った日の翌日から6か月経過したからといって、取消訴訟ができない、となるのではなく、審査請求の裁決があって、その裁決があったことを知った日から6か月間は取消訴訟ができます。
よって、本肢は誤りです。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |