剰余金の株主への配当に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア.株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
イ.株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。
ウ.株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。
エ.株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。
オ.株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
- イ・オ
- ウ・オ
【解説】
ア・・・正しい
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、「当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の一を乗じて得た額」を「資本準備金又は利益準備金」として計上しなければなりません。(会社法445条4項)
よって、本問は正しいです。
イ・・・誤り
株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。
- 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
- 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
- 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
つまり、自社の株式を配当財産とすることはできないです。
一方、当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできるので、本問は「当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない」が誤りです。この部分だけ削除すれば、正しい記述となります。
ウ・・・正しい
第453条から457条までの規定(剰余金の配当に関する規定)は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用されません(会社法458条)。
言い換えると、株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができないので、正しいです。
エ・・・誤り
会計監査人設置会社は、定款で決めれば、配当についての決定を取締役会の権限にすることができます(会社法459条1項)。
よって、会社によっては、配当の決定を取締役会の権限にすることができるので、誤りです。
オ・・・誤り
剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはいけません(会社法461条1項8号)。
よって、「分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができない」ので誤りです。
令和3年(2021年)過去問
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法 |
問3 | 憲法 | 問33 | 民法 |
問4 | 憲法 | 問34 | 民法 |
問5 | 憲法 | 問35 | 民法 |
問6 | 憲法 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政手続法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識 |
問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 基礎知識 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識 |
問21 | 国家賠償法 | 問51 | 基礎知識 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識 |
問24 | 地方自治法 | 問54 | 基礎知識 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識 |
問27 | 民法 | 問57 | 基礎知識 |
問28 | 民法 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法 | 問60 | 著作権の関係上省略 |