次の会話の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
- A「私も30年近く前から自動車の運転免許を持っているのですが、今日はこれを素材にしてちょっと行政法のことについて聞きましょう。これが私の持っている免許証ですが、これにはいろいろな記載がなされています。これらの記載が行政法学上、どのように位置づけられるか答えてください。まず、最初に免許証について『平成29年08月15日まで有効』と書かれていますが、これはどうかな。」
- B「その記載は、行政処分に付せられる附款の一種で、行政法学上、[ ア ]と呼ばれるものです。」
- A「そうですね。次ですが、『免許の条件等』のところに『眼鏡等』と書かれています。これはどうでしょう。」
- B「これは、運転にあたっては視力を矯正する眼鏡等を使用しなければならないということですから、それも附款の一種の[ イ ]と呼ばれるものです。」
- A「それでは、運転免許は一つの行政行為とされるものですが、これは行政行為の分類ではどのように位置づけられていますか。」
- B「運転免許は、法令により一度禁止された行為について、申請に基づいて個別に禁止を解除する行為と考えられますから、その意味でいえば、[ ウ ]に当たりますね。」
- A「よろしい。最後ですが、道路交通法103条1項では、『自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき』、公安委員会は、『免許を取り消す』ことができると規定しています。この『取消し』というのは、行政法の学問上どのような行為と考えられていますか。」
- B「免許やその更新自体が適法になされたのだとすれば、その後の違反行為が理由になっていますから、それは行政法学上、[ エ ]と呼ばれるものの一例だと思います。」
- A「はい、結構です。」
- ア:条件 イ:負担 ウ:免除 エ:取消し
- ア:期限 イ:条件 ウ:特許 エ:撤回
- ア:条件 イ:負担 ウ:特許 エ:取消し
- ア:期限 イ:負担 ウ:許可 エ:撤回
- ア:期限 イ:条件 ウ:許可 エ:取消し
【解説】
ア.
- A「私も30年近く前から自動車の運転免許を持っているのですが、今日はこれを素材にしてちょっと行政法のことについて聞きましょう。これが私の持っている免許証ですが、これにはいろいろな記載がなされています。これらの記載が行政法学上、どのように位置づけられるか答えてください。まず、最初に免許証について『平成29年08月15日まで有効』と書かれていますが、これはどうかな。」
- B「その記載は、行政処分に付せられる附款の一種で、行政法学上、[ ア ]と呼ばれるものです。」
ア・・・期限
本肢の『平成29年08月15日まで有効』は「付款の一種である期限」の内容です。
期限とは、行政行為の効果の発生・消滅を将来、到来することが確実な事実にかからせる意思表示です。
必ず『平成29年08月15日』は到来します。
到来することによって、確実に免許の効果が消滅します。
本肢の『平成29年08月15日まで有効』は「付款の一種である期限」の内容です。
期限とは、行政行為の効果の発生・消滅を将来、到来することが確実な事実にかからせる意思表示です。
必ず『平成29年08月15日』は到来します。
到来することによって、確実に免許の効果が消滅します。
イ.
- A「そうですね。次ですが、『免許の条件等』のところに『眼鏡等』と書かれています。これはどうでしょう。」
- B「これは、運転にあたっては視力を矯正する眼鏡等を使用しなければならないということですから、それも附款の一種の[ イ ]と呼ばれるものです。」
イ・・・負担
免許の条件等に記載されている『眼鏡等』は「付款の一種の負担」に当たります。負担は、その負担に従わなくても、主たる行政行為の効果に影響しません。
つまり、眼鏡着用という負担を無視して、眼鏡を付けずに運転しても、運転免許の効力に何の影響も与えない=それが理由で免許取消しとはならない、ということです。
免許の条件等に記載されている『眼鏡等』は「付款の一種の負担」に当たります。負担は、その負担に従わなくても、主たる行政行為の効果に影響しません。
つまり、眼鏡着用という負担を無視して、眼鏡を付けずに運転しても、運転免許の効力に何の影響も与えない=それが理由で免許取消しとはならない、ということです。
ウ.
- A「それでは、運転免許は一つの行政行為とされるものですが、これは行政行為の分類ではどのように位置づけられていますか。」
- B「運転免許は、法令により一度禁止された行為について、申請に基づいて個別に禁止を解除する行為と考えられますから、その意味でいえば、[ ウ ]に当たりますね。」
ウ・・・許可
許可とは、禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為です。
自動車の運転は、禁止されていますが、免許を持った人は、その禁止が解除され、運転できるということです。
よって、「ウには許可」が入ります。
許可とは、禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為です。
自動車の運転は、禁止されていますが、免許を持った人は、その禁止が解除され、運転できるということです。
よって、「ウには許可」が入ります。
エ.
- A「よろしい。最後ですが、道路交通法103条1項では、『自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき』、公安委員会は、『免許を取り消す』ことができると規定しています。この『取消し』というのは、行政法の学問上どのような行為と考えられていますか。」
- B「免許やその更新自体が適法になされたのだとすれば、その後の違反行為が理由になっていますから、それは行政法学上、[ エ ]と呼ばれるものの一例だと思います。」
エ・・・撤回
行政行為の撤回は、成立当時は瑕疵はなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせることです。
本肢のように、初めに免許を与えたときは、その免許を与える行為(行政行為)について瑕疵はありませんでした。
しかし、「その後、道路交通法違反により免許を取消す」ということは、その後の瑕疵によって将来運転ができなくなる、ということなので、「エには撤回」が入ります。
行政行為の撤回は、成立当時は瑕疵はなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせることです。
本肢のように、初めに免許を与えたときは、その免許を与える行為(行政行為)について瑕疵はありませんでした。
しかし、「その後、道路交通法違反により免許を取消す」ということは、その後の瑕疵によって将来運転ができなくなる、ということなので、「エには撤回」が入ります。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
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問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |