日本の公債発行に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア 財政法の規定では、赤字国債の発行は認められていないが、特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。
イ 東日本大震災以降、政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行により調達されている。
ウ 東日本大震災以降の新規国債発行額をみると、建設国債のほうが赤字国債よりも発行額が多い。
エ 都道府県や市区町村が地方債発行により財源を調達する際には、当該地方議会の議決に加えて、国の許可を受けることが義務づけられている。
オ 地方自治体が発行する地方債は建設事業の財源調達に限られており、歳入を補填するための地方債は発行されていない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
- 五つ
【解説】
ア 財政法の規定では、赤字国債の発行は認められていないが、特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。
ア・・・妥当
財政法には「赤字国債が発行できる」という条文はありません。
しかし、「特例公債法」という法律で、赤字国債を発行することは認められています。この点については、整理して頭に入れた方がよいので、個別指導で整理の仕方を解説します!
財政法には「赤字国債が発行できる」という条文はありません。
しかし、「特例公債法」という法律で、赤字国債を発行することは認められています。この点については、整理して頭に入れた方がよいので、個別指導で整理の仕方を解説します!
イ 東日本大震災以降、政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行により調達されている。
イ・・・妥当
東日本大震災が発生した平成23年(2011年)以降、
政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行(政府の借金)により調達されています。
東日本大震災が発生した平成23年(2011年)以降、
政府一般会計当初予算では、歳入の3割から4割以上が国債発行(政府の借金)により調達されています。
ウ 東日本大震災以降の新規国債発行額をみると、建設国債のほうが赤字国債よりも発行額が多い。
ウ・・・妥当ではない
東日本大震災が発生した平成23年(2011年)以降、新規国債発行額をみると、赤字国債のほうが建設国債よりも発行額が多いです。
よって、本肢は「赤字国債」と「建設国債」が逆になっているので妥当ではありません。
東日本大震災が発生した平成23年(2011年)以降、新規国債発行額をみると、赤字国債のほうが建設国債よりも発行額が多いです。
よって、本肢は「赤字国債」と「建設国債」が逆になっているので妥当ではありません。
エ 都道府県や市区町村が地方債発行により財源を調達する際には、当該地方議会の議決に加えて、国の許可を受けることが義務づけられている。
エ・・・妥当ではない
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければなりません(地方財政法5条の3の1項)。
つまり、地方債を発行する場合、「国の許可」は不要です。
「総務大臣又は都道府県知事に協議」する必要があります。
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければなりません(地方財政法5条の3の1項)。
つまり、地方債を発行する場合、「国の許可」は不要です。
「総務大臣又は都道府県知事に協議」する必要があります。
オ 地方自治体が発行する地方債は建設事業の財源調達に限られており、歳入を補填するための地方債は発行されていない。
オ・・・妥当ではない
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもってその財源とすることができます(地方財政法5条)。つまり、下記の財源とするために、地方債を発行してもよい(地方自治体は借金してもよい)ということです。
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもってその財源とすることができます(地方財政法5条)。つまり、下記の財源とするために、地方債を発行してもよい(地方自治体は借金してもよい)ということです。
- 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(公営企業)に要する経費の財源とする場合
- 出資金及び貸付金の財源とする場合
- 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
- 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
- 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(の財源とする場合
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |