Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。(民法改正により複数回答可)
- AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
- AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
- AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。
- AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
- Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに本件売買契約を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあたるため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取り消すことはできない。
【解説】
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。
1.AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
1・・・妥当
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅sし、また、行為の時から20年を経過したときも、同様に時効によって消滅します(民法126条)。
そして、本肢の場合、「畏怖の状態が続いている状況」は「追認することができるとき」ではありません。
「畏怖の状態が終わったとき」=「追認することができるとき」です。
そのため。本肢の場合、まだ、取り消すことができるので、妥当です。
注意点は、個別指導で解説します!
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。
2.AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
2・・・妥当ではない
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができません(民法96条3項)。
つまり、第三者Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がないだけで、CはAに対して甲土地の所有権の取得を主張することができます。
本肢は、「対抗要件を備えていなければならない」が妥当ではありません。
対抗要件を備えていなくても、Cは善意無過失であれば保護されます。
本肢は対比ポイントがあるので、個別指導で解説します!
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。
3.AがDの強迫によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときは、AはDの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができない。
3・・・妥当ではない
第三者Dが強迫した場合、相手方Bの善意・悪意、過失の有無に関係なく、強迫を受けた本人Aは売買契約を取り消すことができます(民法96条1項)。
そのため、相手方Bが知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、強迫を受けた本人Aは、Dの強迫を理由として売買契約を取り消すことができます。
よって、妥当ではありません。
本肢は対比ポイントがあるのでは、個別指導で解説します!
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。
4.AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、または知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
4・・・妥当
相手方Bに対する意思表示について第三者Eが詐欺を行った場合においては、相手方Bがその事実を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失の)ときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。
よって、本肢は妥当です。
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約が締結された。
5.Aは未成年者であったが、その旨をBに告げずに本件売買契約を締結した場合、制限行為能力者であることの黙秘は詐術にあたるため、Aは未成年者であることを理由として本件売買契約を取り消すことはできない。
5・・・妥当ではない
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。
そして、判例によると、制限行為能力者であることを黙秘することのみでは詐術にあたらないとしています(最判昭44.2.13)。
よって、本肢の場合、「黙秘は詐術にあたる」「取り消すことはできない」の2つが誤りで、
正しくは、「黙秘のみのときは、詐術にあたらず」「取消しできる」です。
本肢は判例をしっかり理解しないといけないので、個別指導で解説します!
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |