行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
- 不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。
- 不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
- 不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。
- 不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。
【解説】
1.不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
1・・・誤り
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条5項)。
つまり、申請をしたにも関わらず「何にも処分しないこと」を言います。
「処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないこと」ではありません。
これだと、拒否処分をした場合でも不作為の違法確認訴訟が提起できることになります。
それはできません。
なぜなら、処分は行っているから、不作為には当たらないからです。
「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条5項)。
つまり、申請をしたにも関わらず「何にも処分しないこと」を言います。
「処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないこと」ではありません。
これだと、拒否処分をした場合でも不作為の違法確認訴訟が提起できることになります。
それはできません。
なぜなら、処分は行っているから、不作為には当たらないからです。
2.不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。
2・・・誤り
「法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」場合、「不作為の違法確認訴訟」を提起できます。
そして、上記において、「義務付けの訴え」を提起するときは、「不作為の違法確認訴訟」をその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3の3項1号)
したがって、「不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない」は誤りです。
「法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」場合、「不作為の違法確認訴訟」を提起できます。
そして、上記において、「義務付けの訴え」を提起するときは、「不作為の違法確認訴訟」をその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3の3項1号)
したがって、「不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない」は誤りです。
この点は基本知識から理解すべき内容なので、個別指導で解説します!
3.不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
3・・・誤り
義務付けの訴えの提起があった場合において、①その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、②本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。
つまり、「義務付けの訴え」を提起した後でないと、「仮の義務付け」はできません。
本肢は、「不作為の違法確認訴訟」しか提起していていないので「仮の義務付け」を行うことはできません。
義務付けの訴えの提起があった場合において、①その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、②本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。
つまり、「義務付けの訴え」を提起した後でないと、「仮の義務付け」はできません。
本肢は、「不作為の違法確認訴訟」しか提起していていないので「仮の義務付け」を行うことはできません。
4.不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。
4・・・誤り
「当事者訴訟」とは、
①「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)及び
②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいいます(行政事件訴訟法4条)。
「不作為の違法確認訴訟」は、当事者訴訟の一類型ではなく、抗告訴訟の一類型です。
よって本肢は誤りです。
「当事者訴訟」とは、
①「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)及び
②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいいます(行政事件訴訟法4条)。
「不作為の違法確認訴訟」は、当事者訴訟の一類型ではなく、抗告訴訟の一類型です。
よって本肢は誤りです。
5.不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。
5・・・正しい
不作為の違法確認訴訟は、不作為状態が継続する間はずっと、訴えを提起することができます。
したがって、取消訴訟の出訴期間に関する規定(行政事件訴訟法第14条)は、不作為の違法確認の訴えについて準用されません(行政事件訴訟法第38条)。
また、無効確認の訴えや処分の差止めの訴えについても、準用されていません。
不作為の違法確認訴訟は、不作為状態が継続する間はずっと、訴えを提起することができます。
したがって、取消訴訟の出訴期間に関する規定(行政事件訴訟法第14条)は、不作為の違法確認の訴えについて準用されません(行政事件訴訟法第38条)。
また、無効確認の訴えや処分の差止めの訴えについても、準用されていません。
平成26年度(2014年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 幸福追求権など | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 経済的自由 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 投票価値の平等 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 内閣 | 問36 | 商法 |
問7 | 憲法 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政調査 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法等 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 損失補償 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・経済 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・社会 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・情報通信 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・個人情報保護 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:債権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |