テキスト

自己株式の消却、株式併合、株式分割、株式無償割当て

株式については、消却したり(消滅させたり)、併合したり(2つ以上の株式を1つに合体させたり)、株式分割(1つの株式を2つに分けたり)、株式無償割当て(新株を発行して、既存株主に無償でプレゼント)したりできます。

自己株式の消却

株式の消却とは、会社が保有する株式を消滅させることを言います。他人が持っている株式を消滅させることはもちろんできません。自己株式についてのみ消却ができます。

自己株式の消却は、下記手続きで償却する自己株式の数を定めて行います(178条)。

  • 取締役会設置会社取締役会の決議
  • 取締役会非設置会社:取締役の過半数で決議

※自己株式とは、株式会社自身が保有する、自社の株式。

株式併合

株式の併合(へいごう)とは、数個の株式を合わせてそれよりも少ない株式にすることを言います(180条)。

例えば、10株を1株にしたり、2株を1株にすることが株式併合です。

これにより、最低出資額の引き上げを行うことができ、株主管理コストを抑えることができます。

例えば、もともと1株1万円だったものを、10株を1株に併合すると、1株10万円となります。

これまで、最低1万円で出資できたのですが、併合後は、最低10万円ないと出資できません。そうなると、必然と株主の数も減ります。それにより、株主の管理を楽にすることができます。

10株を1株にするということは、もともと5株しか持っていない人は、株主の地位を失うこととなります。つまり、株主の権利利益に関わる重要なことなので、株式併合を行うには、株主総会の特別決議が必要となります(309条2項4号)。

株主総会の特別決議とは?

議決権をもつ株主の過半数を定足数とし(過半数の出席により)、出席した者の3分の2以上の賛成によって成立する。

株式分割

株式の分割とは、既存の株式を細分化して、従来よりも多数の株式とすることを言います(183条1項)。

例えば、1株を10株にしたりすることが株式分割です。

これにより、高騰しすぎた株式の株価の引き下げを行うことができ、(最低出資額の引き下げを行うことができ)、株式の流動性を高めることができます。

例えば、もともと1株100万円だった場合、1株を100株に分割することで、1株1万円となり、取引がしやくするなるわけです。

ちなみに、既存株主の利益に実質的な影響はありません。例えば、もともと1株(100万円)持っていた場合、株式分割により、1万円の株を100株持つこととなり、分割前も後も100万円分の株式を持つからです。

既存株主の権利利益に影響はないことから、下記手続きにより株式分割を行えます(183条2項)。

  • 取締役会設置会社:取締役会の決議
  • 取締役会非設置会社:株主総会の普通決議

株主総会の普通決議とは?

議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、出席株主の過半数の賛成によって成立する。

株式無償割当て

株式の無償割当てとは、既存株主に対して、無償で新株の割当をすることを言います(185条)。

定款に別段の定めがない場合に限り、その都度、下記手続きによって株式の無償割当を行います(186条3項)。

  • 取締役会設置会社:取締役会の決議
  • 取締役会非設置会社:株主総会の普通決議

株式分割と株式無償割当の違い

株式分割 株式無償割当
同一の種類の株式が増加する 同一または異なる種類の株式を割り当てることができる
自己株式の数も増加する 自己株式には割当てができない
自己株式を使って他の株主に割当てができる

自己株式とは、株式会社自身が保有する、自社の株式。

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株券と株主名簿

株券

株券とは、株主であることを証明するための有価証券です。

そして、株券は原則、発行しません。ただし、例外として、定款で、株券を発行する旨の定めがある場合に発行できます(214条)。そして、

株券を発行する会社を「株券発行会社」

株券を発行しない会社を「株券不発行会社」

と言います。

株券の発行

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません(215条1項)。

ただし、公開会社でない(非公開会社である)株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができます215条4項)。

株主名簿

株主名簿とは、会社が作成し、誰が株主かを記した名簿のことです。

株券発行会社の場合、株式取得者は、株主名簿の名義書換をしなければ、会社に対して権利の移転を対抗できません。一方、

株券不発行会社の場合、株式取得者は、会社だけでなく、第三者に対しても対抗できません130条)。

株券発行会社の場合、株券を持っていれば、株主名簿の名義書換がされていなくても第三者に対して対抗できます

会社に名義書き換えを不当に拒絶された場合、名義書換前でも株主であることを会社に対抗できます(最判昭41.7.28)。

株主名簿の閲覧・謄写

株式会社は、株主名簿をその本店株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければなりません(125条1項)。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、理由を明らかにして、株主名簿の閲覧請求および謄写請求ができます(125条2項)。

そして、請求があったら、会社は、原則、閲覧・謄写を拒むことはできません125条3項)。

謄写とは、書き写したり、写真で撮ったりすること

ただし、例外として、下記事由に該当する場合は、閲覧・謄写を拒むことができます

  1. 当該請求を行う株主又は債権者(請求者)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  3. 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  4. 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

<<種類株式と特別の定めのある株式 | 株式の譲渡>>

株式の譲渡

株式の譲渡とは、「株主たる地位」を意思表示に基づいて移転することを言います。

例えば、株主Aが、自己所有の株式をBに売却した場合、株主たる地位がBに移転するため、Bが株主となるわけです。

株式譲渡自由の原則

株式は、自由に譲渡できるのが原則です(127条)。

株式譲渡の制限

上記の通り、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、下記4つの場合には譲渡が制限されます。

  1. 定款に譲渡制限の定めがある場合
  2. 権利株の場合
  3. 株券発行前の場合
  4. 子会社が親会社株式を取得する場合

定款に譲渡制限の定めがある場合

発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式取得に会社の承認を要する旨を定款に定めることができます。

これを譲渡制限株式と言います。

そして、発行する全部の株式が、譲渡制限株式である会社を「非公開会社」といい

譲渡制限株式がない会社または、一部の株式の内容が譲渡制限が付いている会社を「公開会社」と言います。

非公開会社とは、中小零細企業といったイメージで、公開会社は、上場している大企業といったイメージです。

権利株の場合

権利株とは、会社成立前または新株発行前の株式のことです。

会社が成立するまでは、株式を引き受ける権利があるだけで、まだ株主にはなっていません。つまり、株主になる権利(権利株)だけを持っている状況です。

この権利株の譲渡は、当事者間では有効ですが、会社に対しては対抗することはできません35条50条2項、208条4項)。

株券発行前の場合

株券発行会社では、株券発行前に株式の譲渡が可能です。この場合、当事者間では有効ですが、会社に対しては対抗することはできません。(128条2項)

ただし、株券の発行事務について会社側に責任があって株券を発行してなかった場合、会社は、株券の譲受人を株主として取り扱わなければなりません(最判平47.11.8)。

子会社が親会社株式を取得する場合

子会社は、原則、親会社の株式を取得することができません(135条)。

例外的に、子会社が親会社の株式を適法に取得した場合、子会社は相当の時期に保有する親会社の株式を処分しなければなりません(135条3項)。

例えば、親会社A、子会社Bとします。
子会社Bが、ある会社Xを買収したところ、Xが親会社Aの株式を保有しており、買収した結果、子会社Bが、親会社Aの株式を取得してしまった場合です。

親会社・子会社とは?

株式会社Bが、「株式会社Aの総株主の議決権の過半数」を有していた場合、株式会社Aは、株式会社Bの子会社となります。

一方、親会社とは、子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人を言います。つまり上記事例で言えば、株式会社Bが、株式会社Aの経営を支配しているといえるので、株式会社Bが親会社です。

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種類株式と特別の定めのある株式

株主は平等なので、株式の権利の内容は同じでないといけないのが原則です。

しかし、定款によって、①全部の株式に共通する特別な内容の株式や②内容の異なる2種類以上の株式(種類株式)を発行することもできます。これは、会社や株式の多様なニーズにこたえるためです。

全部の株式に共通する特別な内容の株式

発行する全部の株式に共通する内容として特別な定めを設けることができるのは、下記3つです(107条1項)。

  1. 譲渡制限株式
  2. 取得請求権付株式
  3. 取得条項付株式

種類株式

株式会社は定款で定めることにより、内容の異なる2種類以上の株式を発行することができます(108条1項)。

  1. 剰余金配当に関する種類株式
  2. 残余財産の分配に関する種類株式
  3. 議決権の制限に関する種類株式
  4. 譲渡制限付種類株式(全部の株式に共通する株式にもできる)
  5. 取得請求権付種類株式(全部の株式に共通する株式にもできる)
  6. 取得条項付種類株式(全部の株式に共通する株式にもできる)
  7. 全部取得条項付種類株式
  8. 拒否権付種類株式
  9. 種類株主総会において取締役または監査役を選任する株式

上記内容を一つ一つ見ていきます。

譲渡制限株式・譲渡制限付種類株式

株式は自由に譲渡できるのが原則です(127条)。しかし、中小企業・零細企業のような家族で経営している会社も多くあり、そのような会社は外部から新しい株主が入って、経営権を握られることを避けたいということもあります。つまり、敵対的買収を避けたいわけです。

このようなニーズにこたえて、株式の全部の内容として、定款で、株式の譲渡を制限することが認められています(非公開会社のみ)。

譲渡制限とは、例えば「譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する」といった内容を定款に記しておきます。

また、譲渡制限株式は、種類株式として発行も可能です。つまり、発行する株式の一部について譲渡制限を設けることもできます(譲渡制限付種類株式)←公開会社でも発行できる

譲渡制限の効果

上記のように「譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する」と定款で定めた場合、譲渡制限株式を譲渡したとしても、譲受人は株式会社に対して、対抗することはできません。つまり、会社の承認がなければ、株主名簿の名義書換を請求できません(133条134条)。

※譲渡制限株式の譲渡について、当事者間では有効です。上記は会社に対して対抗できないだけです。

定款変更による譲渡制限株式

定款の変更により「発行する株式の全部が譲渡制限株式」や「譲渡制限付種類株式」となった場合、反対株式は、会社に対して株式買取請求権が認められています(116条1項1号2号)。

取得請求権付株式・取得請求権付種類株式

株式会社は、発行する株式の全部の内容として、定款で、株主は、会社に対して、取得請求権付株式の取得を請求できる旨を定めることができます。

これは、株主からの請求に基づいて、会社が自己株式を取得する制度です。

つまり、株主が会社に対して「持っている取得請求権付株式を買い取れ!」と請求できるわけです。

そして、取得請求権付株式は、発行する株式の一部の株式についてのみ、取得請求権を付けることも可能です。これを、取得請求権付種類株式と言います。

取得請求権付株式・取得請求権付種類株式を発行するには、定款で、株式1株を取得するのと引き換えに株主に何を与えるのか社債・新株予約権・新株予約権付社債・金銭等)を定める必要があります。

取得条項付株式・取得条項付種類株式

株式会社は、発行する株式の全部の内容として、会社が一定の事由が生じたことを条件に、取得条項付株式(種類株式)を取得することができる旨を定めることができます。

これは、一定事由が生じると、会社が株主に対して、取得条項付株式(種類株式)を売ってください!と強制的に買い取ることができます。

そして、取得条項付株式(種類株式)は、会社が自己株式を消却するために用いられる制度です。

自己株式を消却(株式を消滅させる)することにより、市場に出回っている株式数を減らしたり、株式配当を減らしたりできます。

剰余金配当に関する種類株式

会社が剰余金を配当する場合に、通常の株式(普通株)の1.2倍を配当をもらえるようにしたり(優先株)、普通株の0.8倍しか配当を受けることができないようにしたり(劣後株)できます。

剰余金の配当を全く行わない株式(劣後株)も可能ですが、

「剰余金の配当を受ける権利」及び「残余財産の分配を受ける権利」の、両方を全く与えない種類株式は認められていません105条2項)。

残余財産の分配に関する種類株式

残余財産の分配とは、会社が清算をする場合に、会社債権者に対して分配した残りを、株主で分けることを言います。

残余財産の分配に関する種類株式も、「剰余金配当に関する種類株式」同様、普通株・優先株・劣後株として発行することが可能です。

議決権の制限に関する種類株式

議決権の制限に関する種類株式とは、この議決権制限株式を有する株主は、株主総会における議決権の全部または一部を与えないという内容です。

株主の中には、単に配当金だけが欲しいという人もおり、経営には関わらないという人もいます。そのような場合、議決権を行使できなくても別によいということで、議決権制限株式を与えたりします。その場合、剰余金の配当について優先株を付ければ、その株主は満足します。

公開会社における議決権制限株式

公開会社の場合、「議決権制限株式の数」が「発行済み株式総数」の2分の1を超えたときは、ただちに、「議決権制限株式の数」を「発行済み株式総数」の2分の1以下にするための必要な措置を講じなければなりません(115条)。

全部取得条項付種類株式

全部取得条項付種類株式とは、株主総会の特別決議によってその全部を会社が取得できるという内容の株式です。

取得条項付株式や取得条項付種類株式の場合、一定事由が生じたことを条件に、会社が取得できるという点で異なります。

どういった場合に使うかというと、経営が悪化したけど、新たに資金供給が必要な場合に、全部取得条項付種類株式を取得した後に、その株式を消却して、資本金を一度ゼロ(100%減資)にします。

その後、新株発行を行い資金調達をして企業再生を行うといった場合です。

拒否権付種類株式

拒否権付種類株式が発行されていない場合、株主総会決議や取締役会決議によって、色々なことが決議されます。

一方、拒否権付種類株式が発行されている場合、上記株主総会決議や取締役会決議だけでなく、「拒否権付種類株式の株主だけの株主総会」決議も必要となります。

ここで否決されれば、決議は否決なるわけです。つまり、拒否権を持っていることを意味しています。

種類株主総会において取締役または監査役を選任する株式

この種類株式が発行されている場合、「この種類株式の株式だけの株主総会」で、取締役や監査役を選任することができます

指名委員会等設置会社および公開会社では、発行することができない

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単独株主権と少数株主権

株主は株式会社の実質的な所有者(オーナー)なので、会社に対して様々な権利を持っています。それらの権利を、権利の行使の要件に着目して分類すると、単独株主権と少数株主権の2つに分けることができます。

単独株主権とは、1株の株主でも行使できる権利で

少数株主権とは、総株主の議決権の一定割合以上、または、発行済み株式総数の一定割合以上の株式を有する者だけが行使できる権利です。この場合、複数の株主が共同して一定割合以上を持っていれば、権利行使できます。

単独株主権

  1. 剰余金配当請求権105条1項1号)
  2. 残余財産分配請求権105条1項2号)
  3. 株主総会における議決権105条1項3号、308条1項)
  4. 株式買取請求権116条
  5. 設立無効の訴えの提起権828条2項)
  6. 株主総会の決議の取消しの訴え831条
  7. 株主代表訴訟提起権847条
  8. 株主総会の議題提案権・議案提出権304条

少数株主権

権利の内容 必要株式数 分類 6か月前から保有が必要か
株主総会の招集請求権
297条
総株主の議決権の100分の3以上 公開会社 必要
非公開会社 不要
株主総会の議題提案権
303条2項3項)
①総株主の議決権の100分の1以上
または
②300個以上
公開会社 必要
非公開会社かつ取締役会設置会社 不要
株主総会の議案通知請求権
305条1項)
①総株主の議決権の100分の1以上
または
②300個以上
公開会社 必要
非公開会社かつ取締役会設置会社 不要
役員解任請求権
854条1項2項)
①総株主の議決権の100分の3以上
または
②発行済株式の100分の3以上
公開会社 必要
非公開会社 不要
株主総会の招集手続に関する検査役の選任権
306条
①総株主の議決権の100分の1以上
または
②発行済株式の10分の3以上
公開会社 必要
非公開会社 不要
会社の解散請求権
833条
①総株主の議決権の10分の1以上
または
②発行済株式の10分の1以上
不要

剰余金配当請求権

剰余金とは、会社が積み上げてきた利益の合計です。毎年、利益を出している会社であれば、剰余金は増えていきます。一方、赤字決算が続くと利益剰余金は減少します。

そして、会社に残っている剰余金について「分けてください!」と請求する権利が剰余金配当請求権で、株主は単独で、会社に対して請求することができます。

利益配当請求権や配当請求という言い方もします。

残余財産分配請求権

企業が解散する際に、負債を返済しても、なお財産が残る場合、株主はその持ち株数に応じて残った財産の分配を受けることができる権利です

精算分配金という言い方もします。

例えば、100株発行している会社の財産が1億円あり、借金が6000万円あって、解散した場合、4000万円が残余財産です。そして、50株を持っている株主Aは、発行済株式の半分を持っているので、単独で、残余財産2000万円について、会社に対して請求することができます。

解散とは?

例えば、事業を引き継ぐ人がいなくて、会社をなくす場合、解散をします。

債務超過で会社をつぶすことは「破産」なので、破産とは違います。

そして、解散すると、その後、債権・債務の整理をします。資産のすべてを売却し、得られた資金で債権者に支払えるだけの弁済をし、残った財産(残余財産)は株主に分配します。

株主総会における議決権

株主は、株主総会で提案された議案に対して、賛成か反対かを表明する権利を持ちます。この権利が議決権です。

1単元株につき、1票の議決権を有しています。単元株未満の株主に対しては、それらの権利は認められていません。

単元株とは?

売買できるひとまとまりの株を言います。例えば、1000株が単元株の場合、1000株単位で売買することができ、900株の売買はできないということです。

そして、900株しか持っていない株主は、議決権を行使できない(議案に対する賛成反対の投票ができない)ということです。

株式買取請求権

株主が、会社に対して、自分が持っている株式の買取りを求めることができる権利を言います。

設立無効の訴えの提起権

株主会社の設立の無効事由・無効原因がある場合に、株主は、単独で訴えを提起できます。

株主総会の決議の取消しの訴え

下記いずれかに該当する場合、株主は単独で決議取消の訴えを提起できます。

  1. 株主総会等の招集手続又は決議方法が、法令違反もしくは定款違反、または著しく不公正なとき。
  2. 株主総会等の決議内容定款違反するとき。
  3. 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

株主代表訴訟提起権

株主が、会社を代表して取締役・監査役等の役員等に対して法的責任を追及するために、訴えを提起できる権利を株主代表訴訟提起権と言います。

通常、株式会社は、取締役会や監査役等が、取締役等の役員を監督します。しかし、監査役も会社内部の人間であるため、なれ合いがあり、監査を怠る可能性も考えられます。このような場合、株主が会社に代わって取締役の責任を追及することができるように株主代表訴訟という制度があります。

例えば、取締役に任務懈怠があって(任務を怠って)、会社に損害を与えた場合、株主代表訴訟により、任務懈怠のあった取締役を訴えることも可能です。

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株主総会の招集請求権

原則として、

取締役会設置会社においては、取締役会が株主総会の招集を決定し、代表取締役が業務執行として招集を行い、

非取締役会設置会社においては、取締役(二人以上の場合は過半数で決定する)が株主総会の招集を決定し、取締役が招集を行います(298条)。

しかし、役員の選解任、剰余金の配当など会社にとって、あまりやりたくない事柄について、取締役が株主総会を招集しようとしない場合があります。

そのような場合は、例外として、総株主の議決権の100分の3(3%)を有する株主も裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができます(297条4項)。

※公開会社の場合、6か月前から引き続き株式を有している必要があります。つまり、公開会社について、株式を1か月で一気に買い増しをして、100分の3以上を取得したとしても、株主総会の招集を請求できません。

株主総会の議題提案権・議案提出権

まず、株主総会の「議題」と「議案」の違いですが、

「議題」は、株主総会の目的事項(大きなテーマ)です。例えば、「取締役選任の件」です。一方、

「議案」は、議題の中の具体的決議事項(細かい内容)です。例えば、「A氏を取締役に選任する」といった内容です。

そして、①総株主の議決権の100分の1、または、②300個以上の議決権を持つ株主は、株主総会の目的(議題)を提案する権利(議題提案権)を持ちます。

※公開会社の場合、6か月前から引き続き株式を有している必要があります。

また、株主単独でよいは、株主総会において、株主総会の目的である事項(議題)につき議案を提出することができます。つまり、「議題の中身(議案)」を提出できます。

株主総会の議案通知請求権

議案通知請求権とは、議題につき株主が提出しようとする議案の要領招集通知に記載または記録することを請求する権利(議案通知請求権)です。

総会当日に提出される議案をあらかじめ招集通知等に記載しておくことで、当該議案に対して株主達は一体的な議決権行使を行うことが可能になります。

何も知らないまま、総会当日に議案が提案されても、株主達の足並みがそろわず、否決に至ってしまう可能性があるのです。

そのため、事前にお知らせしてもらう制度(権利)があるわけです。

そして、①総株主の議決権の100分の1、または、②300個以上の議決権を持つ株主は、議題につき株主が提出しようとする議案の要領招集通知に記載または記録することを請求する権利(議案通知請求権)を持ちます。

役員解任請求権

役員の職務の執行に関し、不正の行為や法令違反・定款違反といった重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき

①総株主の議決権の100分の3以上、または、②発行済株式の100分の3以上を有する株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。

株主総会の招集手続に関する検査役の選任権

総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができます。

これは、株主総会の招集手続きや決議の方法についての不正を防いだり、不正があった場合の証拠保全のために行われます。

会社の解散請求権

やむを得ない事由があるときは、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主又は発行済株式の10分の1以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。

やむを得ない事由とは、例えば、株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるときです。

<<設立に関する責任 | 株主平等の原則と例外>>

株主平等の原則と例外

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければなりません(109条1項)。

株式の数に応じてとは?

上記「株式の数に応じて」平等といっているので、

100株持った株主A
200株持った株主B
500株持った株主C

がいた場合、株主Aに1万円の配当がある場合、

株主Bには2万円の配当があり、
株主Cには5万円の配当があります。

また、議決権についても同じように株主Aに100個の議決権があるとすれば

株主Bには200個の議決権があり、
株主Cには500個の議決権があることになります。

株式の内容に応じてとは?

株式には、権利の内容の異なる株式(種類株式)の発行が認められています。同一内容(同一の種類)の株式について、その中で平等に扱わないといけないということです。

株式平等原則の例外

非公開会社では、下記権利については、株主ごとに異なる扱いをする旨を定款で定めることができます(109条2項)。

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利
  3. 株主総会における議決権

<<単独株主権と少数株主権 | 種類株式と特別の定めのある株式>>

設立に関する責任(財産価額填補責任、任務懈怠責任、会社不成立責任)

財産価額填補責任

現物出資または財産引受の対象となった財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するとき、誰が、不足分の責任を負うか?

現物出資者および財産引受の譲渡人の責任

現物出資や財産引受を行った発起人(本人)は、

原則:不足分に責任を負います

例外:総株主の同意がある場合は、免責です。

他の発起人および設立時取締役の責任

現物出資や財産引受を行っていない発起人や設立時取締役は

原則:発起人および設立時取締役は、株式会社に対して、連帯してその不足額を支払う義務を負います(52条1項)。・・・発起設立も募集設立も同じ

例外:発起設立①検査役の調査を経た場合、または、②発起人及び設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合には、免責となります(52条2項)。

※募集設立の場合、①のみ免責となり、②では免責とはならない。
つまり、募集設立の場合、注意したことを証明しても免責にならない!

例えば、発起人Aが現物出資したパソコンを定款で100万円と記載して、実際は、10万円の価値しかなかった場合、Aだけでなく、他の発起人Bや設立時取締役Cは、原則、連帯して差額の90万円を会社に支払う責任を負います。

【注意】 設立時監査役は、財産価額填補責任を負わない。

任務懈怠責任

発起人・設立時取締役・設立時監査役は、株式会社の設立について任務懈怠があり(任務を怠り)、そのことが原因で損害が発生した場合どうなるか?

「会社に対して損害を与えた場合」と「第三者に対して損害を与えた場合」の2つを考えます。

会社に対する責任

任務を怠った発起人・設立時取締役・設立時監査役は、会社に対して、損害賠償責任を負います(53条1項)。そして、複数の者が任務を怠った場合、これらの者は連帯して責任を負います(連帯債務)(54条)。

第三者に対する責任

任務を怠った発起人・設立時取締役・設立時監査役は、悪意又は重過失によって、第三者に損害を与えた場合、当該発起人等は、第三者に対して賠償責任を負い(53条2項)、複数のものが関与する場合、連帯責任となります(54条)。

会社不成立の責任

会社の不成立とは、設立手続きが進められてきたが、結局、設立登記まで至らなかった場合です。例えば、創立総会で設立廃止の決議がなされた場合等です。

この場合、発起人が全責任を負うため、発起人は、設立に関して支出した費用を負担しないといけません(56条)。

例えば、発起人A・Bがおり、募集設立を行い、引受人から出資を受けた場合、A・Bは、無過失でも、連帯して返還義務を負います。

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設立に関する責任のまとめ表

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募集設立の手続きの流れ

募集設立の場合、発起人は株式引受人となりますが、残りの株式について株式引受人を募集します。

つまり、株式を引き受ける者が「発起人+募集で来た人」の場合、募集設立となります。

募集設立の流れ

  1. 発起人による出資の履行
  2. 株主の募集と割当て
  3. 引受人による払込み
  4. 創立総会
  5. 設立登記

発起設立との大きな違いは、引受人を募集するため、「2.株主の募集と割当て」「3.引受人による払い込み」「4.創立総会」がある点です。

1.発起人による出資の履行

1.発起人による出資の履行」については、発起設立を同じです。

2.株主の募集と割当て

まず、発起人は各自少なくとも1株の引受けをして、出資します(上記1の内容)。

その発起人全員の同意により、「募集株式の数(募集により引き受けてもらう株式数)」「その払込金額、払込期日、期間など」の募集の条件を定めます(58条1項・2項)。

その後、発起人が募集を行い、これに応じて株式を引き受けたい者が申込をし、申込を受けた発起人が、申込人に株式を割り当てます59条60条)。

株式の割当とは?

株式の割当とは、申込人に何株引受けさせるか、または引受けさせないかを決めることです。この割当は、発起人が自由に決めることができます

そして、割当を受けた申込人は、募集株式の引受人となり、出資手続きを行います(62条)。

3.引受人による払込み(出資)

株式引受人は、発起人の定めた払込期日内に払込金額全額の払込をしなければなりません(63条1項)。

もし、株式引受人が全額を払い込まない場合、株主となる権利を失います63条3項)。
※一部だけ払い込んでもダメです。

上記の通り、払い込まない引受人がいると、当初予定していた出資額よりも少なくなります。それでも、「出資される財産の最低額」を上回っていれば問題ありません。

もし、「出資される財産の最低額」を下回ってしまったら、設立無効となります。

払込金保管証明書

発起人は、払込取扱機関である銀行等に対して、払い込まれた金銭の保管に関する証明書(払込金保管証明書)の交付を請求することができます(64条1項)。

これは、銀行が、引受人が払い込んだ出資金を預かっていることを証明するものです。
そして、この証明書を発行した銀行は、その記載内容が異なっていても、また、払い込まれた金銭を引受人に返還する特約が付いていたとしても、その旨を成立後の株式会社に対抗することはできません(64条2項)。

これは払込を仮装することを防止するためにあります。

つまり、引受人と銀行がグルになって、出資金を払い込んだことにする仮装行為を防止するためです。

4.創立総会

募集設立の場合、発起人以外に、募集によって株式を割り当てられた者(設立時株主)もいます。そのため発起人だけで設立を進めることは適当ではないので、発起人と設立時株主全員によって構成される創立総会による決議を行います。

設立事項の報告

創立総会では、はじめに、発起人が、株式会社の設立に関する事項(設立の経過)を創立総会に報告しなければなりません(87条1項)。

報告内容については、例えば、相対的記載事項(変態設立事項)が定められている場合には、検査役の報告、現物出資、財産引受についての弁護士の証明などです。

検査役とは?

検査役とは、相対的記載事項がある場合に、発起人は、公証人の認証の後遅滞なく、相対的記載事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをし、裁判所によって選任された者です(33条1項2項)。

設立時取締役等の選任

発起人は、払込期日後、遅滞なく、創立総会を招集しなければなりません(65条)。

創立総会では、決議により設立時取締役等を選任します(88条)。

創立総会の決議要件

創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、かつ、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行います(73条)。

5.設立登記

創立総会の終結の日から2週間以内に設立の登記を行うことで、株式会社が成立します(911条2項)。

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設立無効、会社の不成立、設立取消の違い

始めに、まとめた表を示して、あとで細かく解説していきます。

株式会社に設立取消しの制度はないので、表には入れていないですが、下記で解説しています。

株式会社は、設立登記によって成立しますが、その設立の手続きに無効原因があった場合はどうなるか?

民法では、法律行為が無効の場合、誰でも、また、いつでも主張できるのが原則です。

しかし、会社法(会社の設立)では、設立無効の訴え(裁判上の手続き)によってのみ主張することができます。

そして、会社法では、下記内容を定めています。

  1. どういった場合に設立無効の訴えが提起できるか?(無効原因・無効事由
  2. いつまで設立無効の訴えを提起できるか?(提訴期間
  3. 誰が設立無効の訴えを提起できるか?(提訴権者

上記3つを一つ一つ見ていきます。

無効原因・無効事由

設立が無効となる例として、行政書士の試験対策として、下記を覚えておけばよいでしょう。

  1. 定款の絶対的記載事項が欠けている
  2. 公証人による定款認証が無い
  3. 募集設立における創立総会が適法に開催されていない
  4. 定款で定める出資される財産の最低額を下回っている

提訴期間

株式会社の設立無効の訴えは、会社の成立の日から2年以内に提起しなければなりません(828条1項1号)。

提訴権者

設立無効の訴えは、株主取締役監査役執行役清算人に限られます。
※会社の債権者は、設立無効の訴えを提起できません

清算人とは?

清算人とは、会社が解散した場合に、会社の債権債務の関係を整理し、残った財産を株主に分配する人です。簡単に言えば、解散後の後処理をする人です。

清算人は、下記の者がなります。(478条1項2項)

  1. 定款で定める者
  2. 株主総会の普通決議によって選任された者
  3. これらの者がないときは、清算開始時の取締役
  4. これらにより清算人となる者がいないときは、裁判所が選任した者

設立無効の被告は、会社となります(834条1号)。

判決の効力

設立無効の判決(請求認容判決)がなされて、設立無効が確定すると、第三者に対しても設立無効の判決の効力が及びます(838条)。

つまり、株主Aが設立無効の訴えを提起して、認容判決が確定した場合、A以外の株主や取締役等にも設立無効の効力が生じるわけです。そうしないと、訴えを提起していない株主にとっては会社が存続するというおかしなことになります。

判決の効力は遡及しない

設立無効の判決の効力は将来に向かってのみ効力を生じます(839条)。

つまり、会社が成立して、訴えの提起をして、設立無効判決が確定した場合、判決が確定したときから、会社の設立の効力を失い、会社の解散の場合と同じく精算が行われます。

設立取消し

株式会社に設立取消しの制度はありません

設立取消の訴えは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の場合に、持分会社の社員や債権者が提起できます(832条)。

持分会社の設立取消しの訴えは、持分会社の成立の日から2年以内に行えます(832条)。この点は「設立無効の訴え」と同じです。

また、判決の効力についても、「設立無効の訴え」と同じく、設立取消の判決の効力は将来に向かってのみ効力を生じます(839条)。

会社の不成立

会社の不成立とは、設立手続きが進められてきたが、結局、設立登記まで至らなかった場合です。例えば、創立総会で設立廃止の決議がなされた場合等です。

この場合、発起人が全責任を負うため、発起人は、設立に関して支出した費用を負担しないといけません(56条)。

例えば、発起人A・Bがおり、募集設立を行い、引受人から出資を受けた場合、A・Bは、無過失でも、連帯して返還義務を負います。

設立無効と不成立の違い

設立無効は、設立登記はされ、いったん会社は成立しているのに対して

会社の不成立は、そもそも設立登記まで至らず、会社は一度も成立していない。

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発起設立の手続きの流れ

設立の種類

株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2つがあります。

発起設立とは、発行する株式のすべてを発起人が引き受ける設立です。

募集設立とは、発起人と募集した株主の両方が株式を引き受ける設立です。

このページでは発起設立の手続きについて解説をしていきます。

発起設立の流れ

発起設立の大まかな流れは下記の通りです。

  1. 発起人による出資の履行
  2. 設立時取締役等の選任
  3. 設立時取締役等による設立に関する調査
  4. 設立登記

1.発起人による出資の履行

まず、設立の際の株式(設立時発行株式)に関する事項のうち、下記3つについて発起人全員の同意により定めます(会社法32条)。

  1. 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
  2. 発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
  3. 成立後の株式会社の資本金および資本準備金に関する事項

発起設立の場合、発起人が上記設立時発行株式をすべてを引き受けます。

そして、
発起人は引き受け後遅滞なく、金銭の全額を払い込み
現物出資をする発起人は金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません(34条1項)。

例えば、設立時発行株式の数を1000株(1株1万円)、発起人がAとBの2人いて、それぞれ500株ずつ引き受けるとすると、発起人AとBはそれぞれ500万円ずつ払い込むということです。

発起人は、金銭ではなく500万円相当の土地で現物出資をすることも可能です。

そして、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後に行ってもよい(34条2項)。
つまり、「土地で出資した発起人」は、土地の移転登記は株式会社成立後に行えばよい、ということです。

発起人はこの出資を履行すれば、会社成立時に株主となります(50条1項)。

2.設立時取締役等の選任

出資の履行が完了すると、会社の機関を確定させていきます。

会社の機関とは、会社の「意思決定」「業務執行」「取引」などを実際に行う「自然人(ヒト)、自然人の集まり」です。

発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役等を選任しなければなりません(38条1項)。

この選任は、発起人の議決権の過半数を持って決定します(40条1項)。

3.設立時取締役等による設立に関する調査

設立時取締役はその選任後遅滞なく、出資の履行が完了しているか等の設立事項の調査をしなければなりません(46条1項)。

あくまでも、設立時取締役は、調査をするだけで、設立登記によって会社が成立するまでの間に色々な仕事を行うのは(執行機関は)発起人です。

※設立時取締役は、通常の会社の取締役とは異なり、業務の執行機関(実際の業務に携わる機関)ではない!

設立時取締役の調査により、法令違反や定款違反不当な事項があれば、発起人にその旨を通知しなければなりません(46条2項)。

4.設立登記

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(49条)。

もし、定款に「発行可能株式総数」を定めていない場合は、この設立登記の時までに、発起人全員の同意によって定款変更して定める必要があります。

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